このような場合に
土地の形状や利用状況が評価に反映されているか確かめたい。複数の不動産や非上場株式があった。申告内容について説明を受けたい。相続税の見直しが可能か確認したい。
相続税の見直しが必要になる理由
相続税は、ほかの税目と比べて税務調査が行われる割合が高い税目です。そのため、財産の評価や申告は、調査で指摘を受けないよう保守的に行われることが多く、そのほうが適切な場合も少なくありません。
一方で、保守的な評価のまま手続を終えると、本来の税額を上回る相続税を納めたままになることがあります。土地の評価などは、担当する税理士の専門性や確認の深さによって、税額に差が生じることもあります。
申告後に、財産の評価や制度の適用を改めて確認し、納めすぎた相続税がある場合に、更正の請求によって還付を受けて税額を適正な状態に戻す。それが相続税の見直し(相続税還付)です。更正の請求ができるのは、原則として申告期限から5年以内です。
進め方
申告と期限の確認
相続と申告の時期、申告書、財産明細、評価資料等を確認します。
検討範囲の整理
土地等の状況と評価方法、追加調査の必要性を検討します。
手続のご案内
見直しの根拠と金額、必要な手続、報酬を確認してから進めます。
料金案内
報酬は、還付が実現した場合にだけいただく完全成功報酬です。報酬額は、還付された相続税額の30%(税別)です。
相談料などの名目で、事前に報酬をいただくことはありません。見直しの結果、還付が実現しなかった場合には、報酬は生じません。
事前の調査料・相談料や、資料取得費などの実費もいただきません。報酬の請求時期などは、委任契約に基づいて事前にご説明します。
売却済みの不動産がある場合の所得税申告
相続税の取得費加算の特例を適用して相続財産を売却している場合、相続税の還付によって取得費に加算できる金額が減り、所得税の申告が必要になることがあります。この所得税の申告はアイジスがお引き受けし、その所得税額は報酬の計算上、還付された相続税額から差し引きます。
報酬 =(相続税の還付額 − 取得費加算の減少に伴う所得税額)× 30% + 消費税
資料で詳しく見る
相続税の払い過ぎが起こる理由、還付につながる見直しのポイント、還付の期限と手続、報酬と簡易チェック、よくあるご質問などを、パンフレットにまとめています。
PDF(全8ページ・約2.6MB)/発行:アイジス税理士法人
検討について
すべての申告で還付が生じるわけではありません。手続の期限と過去の経緯を確認し、対応できる範囲をご案内します。