事業や資産を築いてきたオーナーが、ある時期から「社会に何かを還したい」と考えるようになることは珍しくありません。その手段として財団の設立が話題にのぼることがありますが、財団は法人をつくった時点で完成するものではありません。寄附者が第一線を退いたあとも、十年、二十年と活動が続いて初めて、想いが社会に届いたと言えます。
結論から言えば、社会貢献を続ける財団の設計は、「どの法人形態にするか」から始めるのではなく、「何のために、どのような形で、どの資金で、誰が続けるのか」を先に言葉にすることから始まります。法人の種類や税制は、その答えを実現するための手段として後から選ぶものです。
この記事では、財団設計を5つの要素に分け、それぞれで何を決めておくべきかを、令和6年改正(令和7年4月1日施行)後の公益法人制度と、国税庁が示す寄附税制の考え方を踏まえて整理します。
財団とはどのような法人か
財団(財団法人)は、一定の目的のために拠出された財産そのものに法人格を与える仕組みです。株式会社のように出資者が持分を持つ形ではなく、財産を拠出した人であっても、法人の財産に対する持分を持ちません。
日本の財団法人は、大きく次の2つに分かれます。
| 区分 | 成り立ち | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 一般財団法人 | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき、定款の作成・公証人の認証・財産の拠出・登記によって設立 | 事業内容に法律上の制約は少なく、行政庁の監督は受けない |
| 公益財団法人 | 一般財団法人が行政庁(内閣府または都道府県)の公益認定を受けたもの | 公益目的事業を主たる目的とし、行政庁の監督と財務・ガバナンスの基準に服する一方、税制上の優遇がある |
一般財団法人を設立する際には、設立者が拠出する財産の価額の合計が300万円を下回ってはならないとされ、評議員(3人以上)・理事(3人以上)・監事(1人以上)を置くことが必要です。評議員会が理事を選任・解任し、理事会が業務を執行するという、いわば「財産を見守る人」と「財産を使って活動する人」を分けた構造になっています。
一般財団法人と公益財団法人の違いや、どちらを選ぶかの判断軸については、関連記事「一般財団法人と公益認定の違い」で詳しく解説しています。
なぜ「続ける」ことが難しいのか
財団の設立手続そのものは、法律に定められた手順に沿って進めることができます。難しいのは、その後の継続です。継続を難しくする要因は、主に次の3つです。
- 目的と活動のずれ:設立時の想いが抽象的なままだと、寄附者がいなくなった後に「何を優先すべきか」で判断が割れます。一方、財団の目的は設立者の意思を実現するためのものであり、後から自由に書き換えられる性質のものではありません(定款の目的は、設立者が定款で変更を認めた場合や、裁判所の許可を得た場合を除き、評議員会の決議でも変更できないとされています。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第200条)。
- 財源の不安定さ:基本財産の運用収入や、寄附された株式の配当は、金利や業績によって大きく変動します。収入が減っても、助成の約束や事務局の固定費は残ります。
- 人の交代:理事や評議員が入れ替わるにつれ、設立時の経緯を知る人が減っていきます。また、寄附者の家族が運営を事実上支配する形は、税制・公益認定の両面で認められにくい設計です。
つまり財団設計とは、「寄附者がいなくても、想いに沿った判断が自然に行われる仕組み」をあらかじめ組み込むことだと言えます。
財団設計を構成する5つの要素
AEGISでは、社会貢献を続ける財団の設計を、次の5つの要素に分けて整理することをおすすめしています。
| 要素 | 決めること | 中心となる問い |
|---|---|---|
| 1. 目的(ミッション) | 解決したい社会課題、支援したい対象、活動の範囲 | 何のために存在するのか |
| 2. 活動の形 | 助成型・事業型・その併用、対象地域、活動期間 | どのように社会に届けるのか |
| 3. 財源 | 拠出する財産の種類と規模、継続収入の見込み | 何を原資に続けるのか |
| 4. 運営体制 | 評議員・理事・監事の構成、事務局、意思決定の手順 | 誰が判断し、誰が見守るのか |
| 5. 器と税制 | 一般財団法人か公益認定か、寄附の方法と時期 | どの制度を使うのが合理的か |
以下、それぞれの要素で検討したい点を見ていきます。
1. 目的:想いを「判断の基準」になる言葉にする
目的は、財団のすべての判断の拠り所です。「社会に役立ちたい」という言葉だけでは、助成先を選ぶ基準にはなりません。
- 誰の、どのような困りごとを対象にするのか(例:経済的な事情で進学をあきらめる若者、地域の文化財の保存など)
- なぜその課題なのか(寄附者の経験や事業とのつながり)
- 活動の範囲(地域、分野、対象年齢など)
公益認定を目指す場合、公益目的事業は「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」であることが求められます。寄附者の会社の従業員や取引先だけを対象とするような設計は、この考え方と合いにくい点に注意が必要です。
2. 活動の形:助成型か、事業型か
財団の活動は、大きく次の2つの形に分けられます。
- 助成型:奨学金や研究助成、活動団体への助成金など、資金を他者に渡して社会課題の解決を支える形
- 事業型:財団自らが施設の運営、講座の開催、調査研究などを行う形
助成型は少人数の事務局でも始めやすい一方、助成先の選考・評価の仕組みが質を左右します。事業型は社会への関与が直接的である反面、人員や施設などの固定費が大きくなります。最初は助成型で小さく始め、経験を積んでから事業を加えていくという段階的な設計も考えられます。
3. 財源:拠出財産と継続収入の両方を見る
財団の財源は、大きく「拠出された財産から生まれる果実(運用収入・配当など)」「継続的な寄附」「事業収入」に分けられます。どの財産をどれだけ拠出するかは、活動の規模から逆算して考える必要があります。
とくに自社株式を拠出する場合は、配当が財団の主な収入源になるため、会社の配当方針と財団の予算が密接に結びつきます。株式の寄附で検討すべき論点は関連記事「非上場株式を財団に寄附する際の検討事項」で、寄附後の運営資金の考え方は「株式寄附と財団の運営資金をどう考えるか」で整理しています。
4. 運営体制:寄附者の家族が「支配しない」設計
財団は持分のない法人であるため、寄附者やその家族が法人を私的に支配できる状態は、税制上も公益認定上も問題視されます。たとえば国税庁は、公益法人等への財産の寄附について譲渡所得等の非課税の承認を受けるための判定の一つとして、理事・監事・評議員のうち親族等の占める割合がそれぞれ3分の1以下とする旨の定款の定めがあることや、寄附者などに特別の利益を与えないことなどを示しています。
運営体制では、次の点を設計しておきたいところです。
- 評議員・理事・監事に、どのような立場・専門性の人を迎えるか
- 寄附者やその家族は、どの役割で、どの程度関与するか
- 助成先や事業の選定を、誰がどのような手順で決めるか(選考委員会の設置など)
- 事務局の担い手(専任職員、外部委託など)
5. 器と税制:手段として選ぶ
最後に、一般財団法人のままで活動するか、公益認定を受けるかを判断します。公益認定を受けると寄附税制上の優遇が受けやすくなる一方、財務や情報開示の基準に継続して対応する必要があります。これらの比較は、上記の4つの要素が固まっているほど判断しやすくなります。
自ら財団をつくらないという選択肢
ここまでの5つの要素は、どれも「自ら財団を設立する」場合に、寄附者とその家族が引き受けることになる仕事です。評議員・理事・監事を選び、評議員会と理事会を開き、事務局を置き、毎年の会計と報告を整え、公益認定を目指すならその基準を満たし続ける。財団は寄附者が第一線を退いた後も続くことが前提のため、この運営は後継者や次の世代に引き継がれていきます。
社会貢献への想いはあっても、ここまでの体制を一族で担い続けるのは重い、と感じる方は少なくありません。そうした場合の選択肢として、自ら財団を設立せず、運営体制をすでに備えた財団の中に、寄附者の名前や想いを冠した基金(冠基金)を設ける方法があります。
AEGISでは、この考え方を形にする器として、一般財団法人アイジスレガシー財団を設立しました。寄附者ごとに法人をつくるのではなく、一つの財団の中に寄附者の目的に沿った基金を設け、助成や奨学の形で社会につなぐ仕組みです。金銭のほか、一定額の配当が確実に見込まれる株式等の寄附も、専門家の確認と理事会の決定を経て受け入れ、配当を原資に支援を続ける設計をとっています。
| 比べる点 | 自ら財団を設立する | 既存の財団に冠基金を設ける |
|---|---|---|
| 設立の手続 | 定款の作成、財産の拠出、評議員・理事・監事の選任などが必要 | 財団との間で基金の目的や条件を合意する |
| 毎年の運営 | 評議員会・理事会の開催、事務局、会計・報告を自ら担う | 受け手の財団が担う(所定の事務運営費は寄附者が負担) |
| 次の世代の負担 | 理事や事務局として運営を引き継ぐ人が必要 | 後継者が財団運営の実務を担う必要はない |
| 想いの反映 | 目的や事業を自由に設計できる | 財団と合意した目的の範囲で、基金ごとに支援の分野や対象を定める |
| 規模の目安 | 設立時の拠出300万円以上(法律上の下限)に加え、運営費を賄える財源 | 受け手の財団の基準による(アイジスレガシー財団の冠基金は、元本を使う方式で500万円以上の金銭寄附、配当・利子収入を原資とする方式で年額200万円以上の収入が確実に見込まれること) |
自ら財団をつくる方法には、目的や事業を自由に設計できるという大きな利点があります。一方、既存の財団を使う方法は、自由度の一部と引き換えに、設立と運営の負担を大きく軽くし、後継者に財団運営の実務を背負わせない選択です。どちらがよいかは想いの大きさではなく、「どの程度の規模で、どれだけ独自に、誰が続けるのか」という5つの要素への答えによって決まります。なお、税務上の取扱いは、寄附の時期、受け手の財団の認定・承認の状況、寄附する財産の内容によって異なるため、どちらの方法でも個別の確認が必要です。
自社株式を寄附する場合には、議決権のない配当優先株式などを寄附し、議決権のある株式は後継者に承継する設計と組み合わせることで、後継者の経営権を保ったまま、会社の利益の一部を社会に還元することもできます。アイジスレガシー財団の仕組みや基金の種類は、アイジスレガシー財団のホームページで紹介しています。
押さえておきたい税制の基本
財団への寄附には、寄附をする個人と、寄附を受ける法人の双方に税務上の論点があります。ここでは、設計段階で知っておきたい基本だけを整理します。
財産を寄附した個人:みなし譲渡と非課税の特例
個人が土地・建物・株式などを法人に寄附すると、寄附した時の時価で譲渡があったものとみなされ、それまでの値上がり益に所得税が課されるのが原則です。ただし、公益法人等への寄附で一定の要件を満たし、国税庁長官の承認を受けた場合には、この所得税が非課税となる特例があります(租税特別措置法第40条)。承認申請は、原則として寄附の日から4か月以内に、寄附者の所得税の納税地を所轄する税務署に提出します。
国税庁は、この承認の要件として、寄附が公益の増進に著しく寄与すること、寄附財産が寄附の日から2年を経過する日までに公益目的事業の用に直接供されること、寄附者や親族等の税負担を不当に減少させる結果とならないことなどを示しています。
寄附を受けた法人:持分の定めのない法人への課税
持分の定めのない法人(一般財団法人など)に財産が寄附され、それによって寄附者の親族等の相続税や贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合には、その法人を個人とみなして贈与税(遺贈の場合は相続税)が課される仕組みがあります(相続税法第66条第4項)。国税庁の通達では、運営組織が適正であるか、特別の利益を与えていないかなどが、その判定の考え方として示されています。
相続財産を寄附する場合
相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに公益財団法人などの一定の法人に寄附した場合、その財産を相続税の課税対象としない特例があります(国税庁タックスアンサーNo.4141)。ただし、寄附を受けた法人が2年以内に公益目的事業に用いないなどの場合には適用されません。また、この特例の対象法人には、公益認定を受けていない一般財団法人は含まれません。
いずれの制度も、要件や手続きが細かく定められており、寄附の時期・方法・受け手の法人の状態によって結論が変わります。設計の初期段階から、どの制度の適用を前提にするかを確認しておくことが重要です。
令和7年4月からの公益法人制度改革
公益法人制度は、令和6年5月に成立した公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)の改正により、令和7年4月1日から新しい制度に移行しています。内閣府は改正のポイントとして、次の3点を挙げています。
- 財務規律の柔軟化・明確化:単年度で収支を均衡させる考え方(いわゆる収支相償)を見直し、中期的(5年間)に収支の均衡を図る考え方へ。将来の公益目的事業を充実させるための「公益充実資金」の創設、「遊休財産」から「使途不特定財産」への名称変更など
- 行政手続の簡素化・合理化:収益事業等の内容の変更を認定事項から届出事項へ変更するなど
- 自律的ガバナンスの充実と透明性の向上:外部理事・外部監事の導入(外部理事は、収益の額と費用・損失の額がいずれも3,000万円未満の小規模法人を除く)、定期提出書類の原則公表、区分経理の原則義務付けなど
財団を設計する立場から見ると、この改正は「中長期の計画に沿って資金を積み立て、柔軟に使う」ことを認める方向である一方、「外部の目を入れた運営と情報開示」をより強く求めるものです。寄附者の想いを長く続けるうえでは、むしろ後押しになる面が大きいと言えます。
実務上注意したいポイント
設立前に「10年後の姿」を書いてみる
設立時の熱意だけで進めると、数年後に財源や担い手の問題に直面することがあります。10年後にどの程度の規模で、誰が運営し、どのような成果が出ていればよいかを、一枚に書き出してみることをおすすめします。
寄附は一度に行う必要はない
財産の拠出は、設立時に全額を行う必要はありません。最初は小さな規模で設立し、活動の手応えを確かめながら、生前の寄附や遺言による寄附を段階的に組み合わせる設計も考えられます。ただし、寄附の方法と時期によって適用できる税制が異なる点には注意が必要です。
事業承継と切り離さない
自社株式や事業用の不動産を財団に拠出する場合、それは会社の株主構成や、後継者が確保できる議決権に直接影響します。財団の設計は、事業承継の計画と一体で検討することが欠かせません。事業承継の全体像は、関連記事「事業承継は何から始めるべきか」で整理しています。
AEGISの視点
AEGISは、社会貢献を「合理的な承継の帰結」と捉えています。
事業や資産を次の世代に引き継ぐことを突き詰めて考えると、「家族に何を残すか」と同時に、「家族に残す必要のないもの、家族だけでは活かしきれないものをどうするか」という問いに行き当たります。会社の株式、地域とのつながり、創業者が大切にしてきた価値観——それらを社会の側に託すことは、承継を考え抜いた結果として、自然に選ばれる選択肢の一つです。
その意味で、財団は節税の道具でも、名誉のための記念碑でもありません。寄附者の想いを、寄附者がいなくなった後も社会の中で働き続けるかたちに置き換える「器」です。器が長く使われるためには、目的の言葉、財源の見通し、判断する人の仕組みが、器そのものと同じくらい丁寧に設計されている必要があります。
AEGISでは、事業・資産・不動産・税務・所有・承継を一つの全体像として整理し、その中に社会への還元を位置付けることを大切にしています。財団に関わる税務の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。
まとめ
- 財団は、拠出された財産に法人格を与える仕組みで、一般財団法人と、公益認定を受けた公益財団法人があります。
- 社会貢献を続けるには、「目的・活動の形・財源・運営体制・器と税制」の5つを設計することが大切です。
- 自ら財団を設立せず、運営体制を備えた既存の財団の中に冠基金を設ける方法もあり、設立・運営の負担や後継者が担う実務を大きく軽くできます。
- 法人の種類や税制は、目的や活動の形が固まった後に、手段として選ぶのが合理的です。
- 財産の寄附には、みなし譲渡の非課税特例(租税特別措置法第40条)や持分の定めのない法人への課税(相続税法第66条第4項)など、寄附者・法人双方の税務論点があります。
- 公益法人制度は令和7年4月1日から新制度に移行し、財務規律の柔軟化とガバナンス・透明性の強化が進められています。
具体的な設計や税制の適用可否は、寄附する財産の種類、家族構成、事業承継の方針などの個別事情によって異なります。
よくある質問
Q. 財団をつくるには、どのくらいの財産が必要ですか?
一般財団法人の設立には、設立者が拠出する財産の価額の合計が300万円以上であることが必要です。ただし、これは法律上の最低限であり、実際に必要な規模は、助成や事業の内容と、それを何年続けたいかによって大きく異なります。活動計画から逆算して検討することが大切です。
Q. 財団を設立すれば、相続税や所得税はかからないのですか?
一概には言えません。個人が株式や不動産を法人に寄附すると、原則として値上がり益に所得税が課されます。また、寄附を受けた法人の運営が寄附者の家族に私的に支配されているような場合などには、法人に贈与税や相続税が課されることがあります。非課税となる特例には要件と手続きがあり、適用できるかどうかは個別に確認が必要です。
Q. 寄附者の家族が理事になることはできますか?
なることはできますが、家族が運営を支配する形は避ける必要があります。たとえば国税庁は、寄附に係る譲渡所得等の非課税の承認の判定において、役員等のうち親族等の占める割合がそれぞれ3分の1以下とする旨の定款の定めがあることなどを示しています。公益認定の基準にも、役員構成に関する制限があります。
Q. 最初から公益財団法人として設立できますか?
公益財団法人は、一般財団法人が行政庁の公益認定を受けることで成立します。そのため、まず一般財団法人を設立し、その後に公益認定を申請するのが基本的な流れです。
Q. 自分で財団をつくらずに、社会貢献を長く続ける方法はありますか?
あります。運営体制を備えた既存の財団の中に、寄附者の名前や想いを冠した基金を設ける方法です。目的や事業を自由に設計できる範囲は自ら設立する場合より限られますが、理事会・評議員会の運営や会計・報告を寄附者の家族が担う必要がなく、後継者に財団運営の負担を残さずに済みます。基金を設ける基準や事務運営費、税務上の取扱いは、受け手の財団や寄附の内容によって異なるため、事前の確認が必要です。
Q. 財団の目的は、後から変更できますか?
財団は設立者の意思を実現するための法人であるため、目的の変更には制約があります。設立時に、目的を狭すぎず広すぎない言葉で定めておくことが重要です。どの程度の変更が可能かは、定款の定めや法人の状況によって異なるため、個別の確認が必要です。
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参考資料・出典
公的資料・一次情報
- 内閣府 公益法人information「公益法人等制度改革特集ページ」
https://www.koeki-info.go.jp/commissions/8juzxi8nhf.html
確認日:2026-10-07 - 国税庁「公益法人等に財産を寄附した場合における譲渡所得等の非課税の特例のあらまし」(令和8年4月(令和8年9月改訂))
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020006-125.pdf
確認日:2026-10-07 - 国税庁「[手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請(公益法人等用)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/joto/annai/23300007.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4141「相続財産を公益法人などに寄附したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4141.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 法令解釈通達「贈与税の非課税財産(公益を目的とする事業の用に供する財産に関する部分)及び持分の定めのない法人に対して財産の贈与等があった場合の取扱いについて」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sozoku/640609-2/01.htm
確認日:2026-10-07 - e-Gov法令検索「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(第153条、第200条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/418AC0000000048
確認日:2026-10-09 - e-Gov法令検索「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令」(第7条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/419CO0000000276
確認日:2026-10-09
書籍
- 『令和7年4月施行対応 フローでわかる 一般/公益 社団・財団法人運営ガイドブック』富川昌之 著、新日本法規出版
- 『公益法人・一般法人のQ&A 運営・会計・税務(五訂版)』稲葉威雄・鳥飼重和・中田ちず子 監修、大蔵財務協会
- 『社団・財団・信託を活用した資産・事業承継対策』品川芳宣 編著、大蔵財務協会
