飲食料品の消費税率引下げで事業者は何に備えるか|価格表示・レジ・請求書・テイクアウト・申告と資金繰りの準備

カフェ店舗の入口でタブレットを手に設備を確認する男性

令和8年(2026年)9月15日、飲食料品の消費税率を令和9年(2027年)4月1日から令和11年(2029年)3月31日までの2年間、臨時的に1%(国税0.78%・地方消費税0.22%相当)に引き下げることを柱とする大綱が決定されました。国税庁も特設サイトで事業者向けのQ&Aやリーフレットを公表しています。

ただし、この記事を作成した2026年10月10日時点で、引下げを定める法律の成立は確認できていません。国税庁のQ&Aも「法案が国会で可決・成立した場合」の内容として示されています。以下は大綱と国税庁資料に基づく「予定されている内容」であり、今後の国会審議で変わる可能性があります。

そのうえで、事業者が今から準備しておきたいことを先に挙げると、次の5つです。

  1. 自社の売上がどの税率に当たるかを品目・提供方法ごとに洗い出す(飲食料品1%、外食・酒類10%など)
  2. レジ・受発注・請求書のシステムが1%の税率と、8%・1%の混在に対応できるかを確認する
  3. 価格表示(総額表示)をいつ、どう切り替えるかを決める
  4. 納付税額と還付の見通しを試算し、簡易課税・免税事業者の特例を使うかを判断する
  5. 資金繰り(中間申告、還付の時期、価格改定による売上の変化)を織り込む

何が変わる予定か

大綱によれば、引下げの対象は現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品です。対象範囲そのものは変えず、税率だけを臨時的に下げる設計です。

区分現在令和9年4月1日〜令和11年3月31日(予定)
飲食料品(酒類を除く。テイクアウト・宅配を含む)8%1%
外食(店内飲食)10%10%(変更なし)
ケータリング・出張料理(有料老人ホーム等での提供を含む)10%10%(変更なし)
酒類10%10%(変更なし)
新聞(週2回以上発行・定期購読)8%8%(変更なし)
医薬品・医薬部外品等10%10%(変更なし)

※大綱(令和8年9月15日)と国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)をもとにAEGISが整理。法律の成立により確定します。

あわせて、大綱では「就業者負担軽減支援金」という所得に応じた給付制度の導入も示されています。消費税率の引下げは、令和11年度の支援金の本格導入までの「つなぎ」と位置付けられています。

価格表示:総額表示の義務は続く

消費者に対する価格表示では、税込価格を表示する「総額表示」が義務付けられています。大綱では、引下げ期間中も税抜価格だけの表示や「+税」だけの表示は引き続き認められないとしています。

一方で、夜間の値札の貼替えが間に合わない、商品パッケージに価格が印字されているといった事情に配慮し、総額表示にすぐ対応することが困難な事情がある場合に限り、誤認を防ぐ措置を講じたうえで、次の期間は本来とは異なる税率での税込価格を表示できる特例が示されています。

  • 令和9年4月1日〜5月31日、令和11年2月1日〜3月31日:8%に基づく税込価格の表示
  • 令和9年2月1日〜3月31日、令和11年4月1日〜5月31日:1%に基づく税込価格の表示

つまり、切替えの前後に一定の猶予はあるものの、「どの時点で、どの売場・どのチャネルの表示を切り替えるか」の計画は必要です。店頭、チラシ、ECサイト、メニュー表、自動販売機など、価格が表示されている場所をすべて洗い出しておきます。

レジ・請求書:1%と8%・10%の混在に備える

レジと受発注システム

税率が変わるのは飲食料品だけなので、同じ店舗の中で1%と10%(酒類や日用品)が混在します。レジの商品マスタの税率設定、税率ごとの集計、レシートの表示を変更できるかを、早めにシステム会社に確認します。大綱では、レジの改修やスマートレジへの移行を行う中小企業等への支援も示されています。

国税庁のQ&Aでは、4月1日の0時から1時までの販売を、継続して適用している売上計上の基準により3月31日の売上げとして計上している場合は、8%を適用して差し支えないとされています。営業時間が日付をまたぐ店舗は、自社の計上基準を確認しておきましょう。

請求書・インボイス

1%の対象品目は軽減税率の対象品目のままなので、適格請求書(インボイス)には「軽減税率の対象品目である旨」を記載し、適用税率は1%、消費税額等は1%で計算します。8%の取引(3月31日以前の取引など)と1%の取引が同じ請求書に混在する場合は、請求書を分けるか、同じ請求書の中で区分して記載します。

インボイス制度の経過措置の見直しとあわせて取引先との関係を見直す場合は、関連記事「インボイス経過措置の縮小と取引の見直し」も参考になります。

経過措置:定期供給契約と通信販売

契約変更が難しい取引に配慮して、次の取引は1%ではなく従来どおり8%とする経過措置が示されています。

  • 令和9年1月1日前に締結した定期供給契約に基づき、4月1日前に対価を受け取っている4月1日以後の飲食料品の譲渡(受け取った部分に限る)
  • 令和9年1月1日前に販売条件を提示し、4月1日前に申込みを受けた通信販売による4月1日以後の飲食料品の譲渡

この経過措置は選択制ではありません。1%を前提とした契約や販売条件であることが確認できる場合などは、1%が適用されます。定期便や予約販売を扱う事業者は、令和9年1月前後の契約・販売条件の示し方を検討しておく必要があります。

テイクアウトと店内飲食:税率差が9ポイントに広がる

現在も、テイクアウトは8%、店内飲食は10%と税率が異なります。引下げ期間中は、これが1%と10%になり、差が大きく広がります。

飲食店では、次の点を検討しておきたいところです。

  • 価格の設定方法:テイクアウトと店内飲食で税込価格を変えるのか、本体価格を調整して税込価格をそろえるのか
  • 意思確認のオペレーション:注文時に持ち帰りか店内かを確認する手順と、レシートの区分
  • 販売チャネルの見直し:テイクアウト・デリバリーの比重をどうするか

大綱では、外食と中食・内食の税率差による影響を見極めたうえで、テイクアウト等の多角化の支援を講ずることも示されています。

申告と納付税額:業態によって影響が逆になる

消費税の納付税額は、原則として「売上げに係る消費税額-仕入れに係る消費税額」で計算します(一般課税)。税率が下がるのが売上げ側か仕入れ側かによって、影響は業態ごとに大きく異なります。

業態の例売上げの税率主な仕入れの税率納付税額の方向性(一般課税の場合)
食品スーパー・食料品店飲食料品1%食品1%、包材・光熱費・家賃等10%売上税額が大きく減り、還付になる可能性がある
飲食店(店内飲食中心)10%食材1%、その他10%食材の仕入税額が減り、納付税額が増える方向
食品メーカー・卸売飲食料品1%原材料1%、設備・資材等10%還付になる可能性がある
農林漁業者農産物等1%資材・燃料等10%還付になる可能性がある(簡易課税・免税事業者では回収できない仕入税額が問題に)

※AEGISが方向性を整理したものです。実際の税額は取引の構成によって異なります。

簡易課税・免税事業者の特例

簡易課税制度を選んでいる事業者は、現行の仕組みのままだと、売上税額が少なくても一定の納付税額が生じ、還付も受けられません。そこで大綱では、次の特例が示されています。

  • 簡易課税の計算の特例:1%の飲食料品の売上げに対応する仕入控除税額を、業種区分にかかわらず、その売上税額と同額とする(2割特例・3割特例も同様)
  • 簡易課税をやめる特例:令和9年4月1日を含む課税期間中に不適用届出書を出せば、その課税期間から一般課税に移れる。簡易課税の2年間継続適用の要件は適用しない
  • 課税事業者になる特例:飲食料品の譲渡を行う免税事業者は、令和9年4月1日を含む課税期間中に課税事業者選択届出書を出せば、その課税期間から課税事業者になれる(その後原則2年間は課税事業者として申告が必要)

還付を受けるために一般課税や課税事業者を選ぶと、帳簿・インボイスの管理負担が増え、一定期間は戻れないこともあります。「還付額」と「事務負担・継続期間」を比べて判断することが大切です。

中間申告の特例

消費税の中間申告は、原則として前年の納付税額をもとに計算するため、引下げで納付税額が減る事業者は中間納付が過大になります。大綱では、令和9年4月1日以後に開始する中間申告対象期間について、直前の課税期間の飲食料品の取引に1%を適用したものとして計算した税額で、仮決算による中間申告ができる特例が示されています(令和11年4月以後は逆に8%に戻した計算ができる特例)。

資金繰りへの影響

引下げは、事業者の資金の流れにも影響します。

  • 還付の時期:還付は申告をしてから受け取るため、還付になる事業者でも、それまでの期間は資金が先に出ていきます。課税期間の短縮の手続は現行制度どおり使えるとされています。
  • 価格改定:税込価格を下げれば売上高(税込)は減ります。本体価格を据え置くのか、税込価格を据え置くのかで、粗利と資金の残り方が変わります。
  • 在庫:3月31日以前に仕入れた飲食料品は、4月1日以後に販売しても仕入れの税率は8%です。仕入れと販売の税率がずれる時期の利益と納税を試算しておきます。
  • 終了時の戻り:令和11年4月には税率が戻る予定です。2年後の価格改定とシステム変更も、最初の計画に含めておきます。

月次の資金繰り表に、中間申告・確定申告の時期と金額の見込みを入れておくと、税率の変更が資金に与える影響を早く把握できます。作り方は関連記事「資金繰り表の作り方」で解説しています。

準備のスケジュール

時期(予定)主な準備
〜令和8年12月対象品目と税率の洗い出し、システム会社への確認、定期便・通販の販売条件の見直し、納付・還付の試算
令和9年1月経過措置の基準日(1月1日)を踏まえた契約・販売条件の提示
令和9年2〜3月価格表示の切替計画の実行、インボイス登録や届出の要否の最終判断
令和9年4月1日引下げ開始(予定)。レジ・請求書の税率切替え
令和9年4月以後中間申告の特例の要否判断、価格・販売チャネルの検証
令和11年3月31日引下げ終了(予定)。4月からの税率の戻りへの対応

※法律の成立と、国税庁の最新のQ&A・様式を必ず確認してください。

AEGISの視点

税率の引下げは「税金が安くなる」ニュースとして受け止められがちです。しかし事業者にとっては、価格・システム・申告・資金繰りが同時に動く「経営のイベント」です。しかも2年後には元に戻る予定のため、切替えは実質的に2回あります。

AEGISが特に重視しているのは、業態によって影響の向きが逆になるという点です。食料品を売る事業者は還付が生じる可能性がある一方、店内飲食が中心の飲食店は納付税額が増える方向に動きます。同業者のニュースや一般的な解説をそのまま自社に当てはめず、自社の売上と仕入れの税率構成から試算することが、判断の出発点になります。

また、簡易課税や免税の特例を使うかどうかは、引下げ期間の2年間だけでなく、その後の申告方法や事務体制にまで影響します。税額の多寡だけで決めず、経理体制や取引先との関係を含めて判断することが大切だとAEGISは考えています。

制度改正の情報を、大綱・法律・通達の段階ごとにどう読み分けるかは、関連記事「制度改正の情報はどう追い、いつ相談するか」で整理しています。改正情報を自社の計画に引き寄せて点検する考え方は「税制改正は自分の承継計画に関係するか」をご覧ください。

まとめ

  • 大綱では、飲食料品の消費税率を令和9年4月1日から2年間、1%に引き下げる案が示されています。2026年10月10日時点で法律の成立は確認できていません。
  • 外食・酒類・ケータリングは10%のままで、テイクアウトと店内飲食の税率差は大きく広がります。
  • 総額表示の義務は続きます。切替前後の一定期間に限り、困難な事情がある場合の表示の特例が示されています。
  • 業態によって納付税額への影響は逆になります。簡易課税・免税事業者の特例、中間申告の特例を使うかを試算して判断します。
  • 価格改定・在庫・還付の時期・2年後の戻りを資金繰りに織り込み、準備のスケジュールを早めに立てることが大切です。

よくある質問

Q. 飲食料品の消費税率引下げは、もう決まったのですか?

2026年9月15日に大綱が決定され、国税庁も特設サイトで事業者向けの資料を公表しています。ただし、この記事の作成時点(2026年10月10日)では法律の成立は確認できておらず、国税庁のQ&Aも法案の成立を前提とした内容として示されています。国会審議の結果を確認する必要があります。

Q. 飲食店の店内飲食も1%になりますか?

大綱と国税庁のQ&Aによれば、外食(店内飲食)は対象外で10%のままです。テイクアウトや宅配のように、現在8%の軽減税率が適用されている飲食料品の譲渡が1%の対象になります。

Q. 免税事業者ですが、何か手続は必要ですか?

免税事業者のままであれば、消費税の申告は不要です。ただし、仕入れにかかった消費税の還付を受けたい場合は課税事業者になる必要があります。大綱では、飲食料品の譲渡を行う免税事業者が、令和9年4月1日を含む課税期間中に届出をすれば、その課税期間から課税事業者になれる特例が示されています。その後原則2年間は課税事業者として申告が必要になる点も踏まえて判断します。

Q. 簡易課税を選んでいる場合はどうなりますか?

大綱では、1%の飲食料品の売上げに対応する仕入控除税額を、業種区分にかかわらず売上税額と同額とする特例が示されています。これにより、飲食料品の売上げ部分の納付税額は実質的に生じない計算になります。還付を受けたい場合は、一般課税に移る特例も示されています。

Q. 3月中に仕入れて4月に売る商品の税率はどうなりますか?

国税庁のQ&Aでは、3月31日以前の仕入れは、販売が4月1日以後であっても8%とされています。販売は1%になるため、切替時期の在庫については、仕入れと販売の税率差を踏まえて利益と納税を試算しておくと安心です。

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参考資料・出典

公的資料・一次情報

書籍

  • 『税理士のためのポケットブック 2026』東京税理士政治連盟 企画・編集、東京税理士会、2026年(令和7年12月時点の法令に基づく)、Chapter 1 消費税

その他参考資料

  • 自由民主党「飲食料品消費税率の臨時的な引き下げと就業者負担支援金導入に向けた大綱を決定」(2026年9月15日)
    https://www.jimin.jp/news/policy/214205.html
    確認日:2026-10-10

この記事の監修者

監修者 保手浜 洋介

保手浜 洋介

ほてはま ようすけ

公認会計士・税理士・宅地建物取引士|アイジスグループ代表

相続税・資産税、事業承継、非上場株式評価、 不動産保有設計、ファミリーオフィス業務を 専門領域とする。

税務・会計の専門知識を基盤に、 事業オーナーや資産家の資産管理、 事業承継、財産承継に関する助言を行う。

AEGIS Knowledgeでは、税務・資産管理・ 事業承継等に関する記事の専門的な監修を担当する。