公益信託の新制度と財団の違い|法人をつくらずに社会貢献を続けるという選択肢

年配の男性と女性担当者が資料を前に相談する様子

社会貢献のために財産を長く役立てたいと考えたとき、多くの方がまず思い浮かべるのは財団の設立です。しかし令和8年(2026年)4月から、もう一つの選択肢である公益信託が新しい制度に生まれ変わりました。

結論から言えば、両者の違いは「法人という組織をつくって自ら活動するか」、それとも「信頼できる受託者に財産を託し、定めた目的のために使い続けてもらうか」にあります。財団は活動の自由度が高い一方、組織の運営を担い続ける必要があります。公益信託は組織をつくらずに済む一方、行える活動の範囲や受託者の選び方に制約があります。

この記事では、新しい公益信託制度で何が変わったのかを確認したうえで、財団との違いと、どちらを選ぶかの判断軸を整理します。

公益信託とは

公益信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる人や法人(受託者)に財産を託し、学術の振興や福祉の向上など、不特定かつ多数の者の利益の増進を目的とする事務(公益事務)のために、その財産を管理・活用してもらう仕組みです。

内閣府の解説資料をもとに整理すると、新しい公益信託の主な特徴は次のとおりです。

  • 設定の方法:委託者と受託者の信託契約、または委託者の遺言によって設定します。
  • 行政庁の認可:行政庁の認可を受けなければ効力が生じません。
  • 信託管理人の必置:特定の受益者がいないため、受託者を監視・監督する「信託管理人」を必ず置きます。
  • 目的の限定:公益事務を行うことのみを目的とします。
  • 委託者に戻らない:委託者が公益信託から利益を受けることはなく、終了時の残余財産が委託者に戻ることもありません。

つまり公益信託は、法人格を持たない「目的のための財産」を、受託者と信託管理人という二つの役割で守る仕組みと言えます。

新しい制度で何が変わったのか

公益信託の制度自体は古くからありましたが、旧制度の下では使いにくさが指摘されていました。主務官庁ごとに許可や監督の基準が異なり、受託者は事実上、信託銀行などの信託会社に限られ、信託できる財産も事実上金銭に限定されていました。活動内容も奨学金の給付や研究助成などの「お金を配る」活動が中心でした。

従来の公益信託ニ関スル法律を改正した「公益信託に関する法律」(令和6年法律第30号)により、令和8年4月1日から新しい制度が施行されています。内閣府の資料によれば、主な変更点は次のとおりです。

項目旧制度新制度
成立の手続主務官庁の許可行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)の認可
基準主務官庁ごとに不統一公益法人制度と整合した共通の基準
受託者事実上、信託会社に限定信託会社のほか、公益法人・NPO法人などの法人や個人も想定
信託できる財産事実上、金銭に限定金銭、株式、不動産など
税制一定の証明・認定を受けたものに限り優遇認可を受けたすべての公益信託に税制優遇

認可の審査では、受託者の経理的基礎と技術的能力(専用口座での分別管理や会計の体制、公益事務を適正に行う体制など)、信託管理人の能力、特別の利益を与えないこと、中期的な収支の均衡、費用に占める公益事務の費用の割合(公益事務割合)を70%以上とする基準、使途不特定財産の保有制限などの財務の基準が確認されます(公益信託に関する法律第8条。信託財産を寄附された金銭等に限る一定の公益信託は財務の基準の一部が除かれます)。公益法人の制度改革(令和7年4月施行)とそろえた考え方が取り入れられている点が特徴です。

また、旧制度の公益信託は、令和10年3月31日までに移行の認可を申請しなければ、同日に旧制度の公益信託として終了するとされています。既存の公益信託に関わっている方は、移行の手続を確認しておく必要があります。

内閣府の資料では、令和6年3月末時点の公益信託は535件とされています。公益財団法人と比べると利用はまだ限られていますが、新制度によって選択肢としての存在感が高まることが期待されています。

財団と公益信託の違い

財団(一般財団法人・公益財団法人)と新しい公益信託を、オーナーの意思決定に関わる項目ごとに比べると、次のようになります。公益財団法人と一般財団法人の違いは、関連記事「一般財団法人と公益認定の違い」で詳しく整理しています。

比較の視点財団(公益財団法人)公益信託(新制度)
器の性質法人格を持つ組織法人格のない信託財産
設立・設定一般財団法人を設立し、公益認定を受ける信託契約または遺言で設定し、行政庁の認可を受ける
運営の担い手評議員・理事・監事などの機関を自ら組織受託者が事務を担い、信託管理人が監督
事務所・職員法人として運営体制を整える必要受託者の体制を活用でき、委託者が用意する必要は小さい
活動の範囲公益目的事業を中心に、一定の範囲で収益事業等も可能公益事務を行うことのみが目的
寄附の受け皿寄附金を広く受け入れて活動を拡大しやすい寄附の受入れも可能だが、受託者の体制による
終了時の財産類似の目的の法人等に帰属類似の目的の公益信託・公益法人等に帰属

比較から見えてくるのは、財団が「組織として活動を育てていく器」であるのに対し、公益信託は「目的を定めて財産を託す器」だということです。自ら事業を運営し、人を雇い、活動を広げていきたい場合は財団が向いています。一方、助成や奨学金のように「誰に、何のために、どれだけ渡すか」を定めて継続することが中心であれば、組織運営の負担が小さい公益信託が合う場合があります。

公益信託の税制

内閣府の資料によれば、令和6年度の税制改正により、新しい制度では公益信託の認可と税制優遇が連動し、認可を受けたすべての公益信託に次の措置が適用されます。

  • 個人の寄附:個人が公益信託に寄附したときは、所得税の寄附金控除を受けられます(所得税法第78条)。なお、公益社団法人等への寄附で選択できる税額控除(租税特別措置法第41条の18の3)の対象には、公益信託は掲げられていません。
  • 現物の寄附:個人が現物を寄附した際のみなし譲渡所得税は、国税庁長官の承認を受けたときは非課税になります(租税特別措置法第40条)。
  • 法人の寄附:法人が公益信託に寄附したときは、一般の寄附金とは別枠で損金算入が可能です(法人税法第37条第5項)。
  • 信託財産の所得:信託財産に生じる所得は非課税とされ、利子・配当等に係る源泉所得税も非課税です。

また、相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに公益信託の信託財産とするために支出した場合には、その財産を相続税の課税対象としない特例があります(国税庁タックスアンサーNo.4141)。

旧制度では、税制上の優遇を受けるには「特定公益信託」などとして別途の証明や認定を受ける必要がありました。新制度で認可と税制が一体になったことは、オーナーにとって分かりやすさの面でも大きな変化です。ただし、現物の寄附に係る承認の要件や手続の細部は、公益法人への寄附の場合と同様に個別の確認が欠かせません。

どちらを選ぶか:4つの判断軸

財団と公益信託のどちらが適しているかは、次の4つの軸で考えると整理しやすくなります。

  1. 活動の形:自ら事業を運営したいか(財団向き)、助成・奨学金のように資金を届けることが中心か(公益信託も選択肢)。
  2. 運営の担い手:理事・評議員を集めて組織を運営し続けられるか。家族や後継者に運営を担ってもらう前提があるか。
  3. 規模と期間:財産の規模が組織を維持する費用に見合うか。一定期間で財産を使い切る計画か、長く続ける計画か。
  4. 家族の関わり方:家族が理事などとして関わり続けたいか、受託者と信託管理人に任せて距離を置きたいか。

たとえば、「亡くなった後に、母校の学生に奨学金を出し続けたい」という想いであれば、遺言で公益信託を設定する方法は、組織をつくらずに想いを形にする有力な候補になります。一方、「地域で子どもの居場所を運営し、職員を雇って活動を広げたい」という想いであれば、財団の方が適しているでしょう。

公益信託を検討するときの確認事項

公益信託を選ぶ場合は、次の点を早い段階で確認しておくことが大切です。

  • 受託者を誰にするか:認可の審査では、受託者の経理的基礎と技術的能力が問われます。受託者の範囲は広がりましたが、長期にわたり適正に事務を行える体制があるかを見極める必要があります。
  • 信託管理人を誰にするか:受託者を監督する役割であり、公益信託の存続期間を通じて安定的に監督できる仕組みが求められます。
  • 報酬と費用:受託者などへの報酬は、不当に高額とならない支払基準を定める必要があります。信託財産の規模に対して費用が過大にならないかを試算しておきます。
  • 遺言で設定する場合:本人の死亡後に受託者の引受けと行政庁の認可が必要になります。生前に受託者候補と内容をすり合わせておかないと、想いが実現しないおそれがあります。
  • 財産は戻らない:設定後は委託者に財産が戻ることはなく、終了時も類似の目的の公益信託や公益法人等に帰属します。家族の生活資金や遺留分を先に確保しておくことが前提です。

遺言で社会に財産を遺す方法全般については、関連記事「遺贈寄附とは何か」で整理しています。

AEGISの視点

これまで、まとまった財産で社会貢献を続けたいオーナーにとって、現実的な選択肢はほぼ財団に限られていました。新しい公益信託制度は、そこに「組織をつくらない」という選択肢を加えたものです。

AEGISは、器の選択を「どちらが有利か」ではなく、「想いを続けるために、誰が、どのような負担を引き受けるか」の問題として考えています。財団は、理事や評議員を担う人がいて初めて続きます。公益信託は、受託者と信託管理人に恵まれて初めて続きます。どちらにしても、器を選ぶ前に「10年後、20年後に誰がこの活動を支えているか」を描くことが出発点です。

また、両者は排他的ではありません。まず公益信託で助成から始め、活動の広がりに応じて財団の設立を検討する。財団の活動の一部を、目的を限定した公益信託で支える。事業承継や相続の設計と重ねながら、こうした組み合わせを考えられることも、新制度がもたらした可能性だとAEGISは考えています。

財団という器の全体像は、関連記事「社会貢献を続ける財団をどう設計するか」で解説しています。売却資金などの大口資金を社会貢献に生かす方法は「会社売却で得た資金を社会貢献に生かす方法」で比較しています。

寄附税制や財産評価の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。

まとめ

  • 公益信託は、委託者が受託者に財産を託し、公益事務のために管理・活用してもらう仕組みで、信託管理人が受託者を監督します。
  • 令和8年4月1日から新制度が施行され、行政庁の認可制への移行、受託者や信託できる財産の範囲の拡大、公益法人制度と整合した基準の導入が行われました。
  • 認可を受けた公益信託には、寄附金控除、現物寄附のみなし譲渡の非課税(国税庁長官の承認が必要)、法人寄附の別枠損金算入などの税制が適用されます。
  • 財団は「組織として活動を育てる器」、公益信託は「目的を定めて財産を託す器」であり、活動の形・担い手・規模・家族の関わり方から選びます。
  • 具体的な適用可否や手続は、個別の事情と最新の制度によって異なります。

よくある質問

Q. 公益信託は、どのくらいの財産から設定できますか?

法令上、一律の最低額が定められているわけではありません。ただし、受託者や信託管理人への報酬、事務の費用がかかるため、財産の規模に対して費用が過大にならないかを試算することが大切です。受託者候補と早めに相談し、運営の見通しを確認しておくと安心です。

Q. 個人が受託者になることはできますか?

内閣府の資料では、信託会社のほか、公益法人やNPO法人などの法人、個人も受託者として想定されています。ただし、認可の審査では経理的基礎と技術的能力が問われ、欠格事由も定められています。長期にわたる事務を担えるかという観点で、慎重に選ぶ必要があります。

Q. 公益信託で、不動産や自社株を信託できますか?

新制度では、金銭に加えて株式や不動産なども信託できるとされています。ただし、その財産を公益事務にどう活用するのか、受託者が適切に管理できるのかが問われます。現物の寄附に係るみなし譲渡の非課税には国税庁長官の承認が必要で、要件を個別に確認する必要があります。

Q. 既存の財団を、公益信託に切り替えることはできますか?

財団は法人であり、公益信託は信託であるため、仕組みが異なります。財団の財産を公益信託に移すような組み替えは、財団の目的・残余財産の定め・税務への影響を慎重に確認する必要があります。現実には、既存の財団を維持しつつ、新たな目的に公益信託を併用する方法の方が検討しやすいでしょう。

Q. 旧制度で設定された公益信託はどうなりますか?

旧制度の公益信託は、新制度の施行日から2年間の移行期間内に移行の認可を受けることで、新制度の公益信託として続けることができます。令和10年3月31日までに移行の認可を申請しない場合は、同日に旧制度の公益信託として終了するとされています。

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参考資料・出典

公的資料・一次情報

書籍

  • 『社団・財団・信託を活用した資産・事業承継対策』品川芳宣 編著、大蔵財務協会
  • 『令和7年4月施行対応 フローでわかる 一般/公益 社団・財団法人運営ガイドブック』富川昌之 著、新日本法規出版

この記事の監修者

監修者 保手浜 洋介

保手浜 洋介

ほてはま ようすけ

公認会計士・税理士・宅地建物取引士|アイジスグループ代表

相続税・資産税、事業承継、非上場株式評価、 不動産保有設計、ファミリーオフィス業務を 専門領域とする。

税務・会計の専門知識を基盤に、 事業オーナーや資産家の資産管理、 事業承継、財産承継に関する助言を行う。

AEGIS Knowledgeでは、税務・資産管理・ 事業承継等に関する記事の専門的な監修を担当する。