「毎年110万円ずつ子どもに贈与しておけば相続税対策になる」——長く語られてきたこの考え方は、令和5年度の税制改正によって前提が変わりつつあります。相続前の贈与を相続財産に加え戻す期間が3年から7年へと段階的に延び、もう一つの贈与の方式である相続時精算課税には、年110万円の基礎控除が新しく設けられました。
結論から言えば、生前贈与と相続の使い分けは「どちらが得か」ではなく、「どの財産を、いつ、誰に、どの方式で移すか」を財産ごとに決める作業です。この記事では、3つのルート(暦年課税による贈与、相続時精算課税による贈与、相続)の違いを一次情報で確認したうえで、財産の性質に応じた選び方を整理します。
財産を移す3つのルート
次世代に財産を移す方法は、税金の面から見ると次の3つに分かれます。
- 暦年課税による贈与:1年ごとに、もらった財産の合計から基礎控除を差し引いて贈与税を計算する方式。特に手続きをしなければ、贈与はこの方式になります。
- 相続時精算課税による贈与:贈与時には軽い税負担で財産を移し、贈与者が亡くなったときに、贈与財産を相続財産に加えて相続税で精算する方式。受贈者が届出をして選択します。
- 相続(遺言による遺贈を含む):亡くなったときに財産が移り、相続税がかかる方式。
この3つは、どれか一つを選ぶものではありません。贈与者ごと、受贈者ごと、財産ごとに組み合わせることができます。
暦年課税のしくみと令和5年度改正のポイント
基本のしくみ
暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除110万円を差し引いた残りに贈与税がかかります。税率は累進で、直系尊属(父母・祖父母など)からその年の1月1日に18歳以上の人への贈与には「特例税率」、それ以外には「一般税率」が適用されます。最高税率の55%は、特例税率では課税価格4,500万円超、一般税率では3,000万円超の部分にかかります(国税庁 No.4408)。
生前贈与加算の期間が7年に延びる
暦年課税で贈与した財産でも、贈与者が亡くなる前の一定期間内のものは、相続税の計算で相続財産に加え戻されます(生前贈与加算)。加算の対象になるのは、相続や遺贈、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が受けた贈与です。加算される金額は贈与時の価額で、基礎控除110万円以下の贈与も対象になります。すでに払った贈与税は相続税から差し引かれます(国税庁 No.4161)。
令和5年度の税制改正により、この加算期間は次のように段階的に延びます(国税庁 No.4161、令和8年4月1日現在法令等)。
| 相続が開始する時期 | 加算の対象となる贈与の期間 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年(2027年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日 | 令和6年(2024年)1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年(2031年)1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
さらに、令和9年以後に相続が開始する場合、延長された期間(相続開始前3年以内より前)に受けた贈与については、その合計額から総額100万円までは加算しないこととされています。
つまり、令和6年1月1日以後の暦年課税による贈与は、贈与者がその後7年以内に亡くなれば、相続財産に加え戻される可能性があるということです。「毎年110万円の非課税贈与」は、長い時間をかけて行うほど効果が出る方法に変わったと言えます。
なお、贈与税の配偶者控除の対象部分や、直系尊属からの住宅取得等資金・教育資金・結婚子育て資金の非課税特例の適用を受けた金額は、加算の対象から除かれています(国税庁 No.4161)。ただし、教育資金の一括贈与の非課税は令和8年3月31日まで、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税は令和9年3月31日までに信託等をした場合が対象とされています(租税特別措置法70条の2の2・70条の2の3)。
加算の対象にならない人がいる
生前贈与加算は、相続や遺贈などで財産を取得した人が対象です。たとえば、祖父母から孫への贈与で、孫が祖父母の相続で財産を取得しない場合は、原則として加算の対象になりません。ただし、遺言で孫に財産を遺贈したり、孫を死亡保険金の受取人にしたりすると、加算の対象になり得ます。また、代襲相続人でない孫などが相続や遺贈で財産を取得すると、相続税額が2割加算されます(国税庁 No.4157)。
相続時精算課税のしくみと令和5年度改正のポイント
基本のしくみ
相続時精算課税は、次のような仕組みです(国税庁 No.4103、令和8年4月1日現在法令等)。
- 対象者:贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母・祖父母など、受贈者はその年の1月1日において18歳以上の、贈与者の直系卑属(子・孫など)。
- 手続き:贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに、「相続時精算課税選択届出書」を提出します。
- 贈与税の計算:1年間の贈与額から、基礎控除110万円を差し引き、さらに特別控除(累計で2,500万円まで)を差し引いた残額に、一律20%の税率をかけます。
- 相続時の精算:贈与者が亡くなったとき、贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加え、相続税を計算します。払った贈与税は相続税から差し引かれ、引ききれない分は還付を受けられます。
- 取りやめ不可:一度選択すると、その贈与者からの贈与について暦年課税に戻すことはできません。
令和6年1月1日以後の基礎控除110万円
令和5年度改正の大きな変更点は、令和6年1月1日以後の贈与について、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられたことです。そして、相続時に加算されるのは、基礎控除を差し引いた後の金額です。暦年課税の110万円が加算期間内であれば相続財産に戻るのとは、この点が大きく異なります。
なお、同じ年に2人以上の特定贈与者(相続時精算課税を選んだ贈与者)から贈与を受けた場合、基礎控除110万円はそれぞれの贈与額に応じて按分します(国税庁 No.4103)。
また、同じ改正で、相続時精算課税で贈与を受けた土地・建物が災害で一定以上の被害を受けた場合に、相続時に加算する価額から被害相当額を差し引ける特例も設けられています。令和6年1月1日以後に被害を受けた場合が対象で、原則として災害が発生した日から3年を経過する日までに承認申請書を提出し、税務署長の承認を受ける必要があります(租税特別措置法70条の3の3、国税庁 No.8006)。
精算課税で注意したいこと
- 価額は贈与時で固定される:将来値上がりする財産なら有利に働く一方、値下がりしても贈与時の価額で相続税が計算されます。
- 小規模宅地等の特例が使えない:相続時精算課税で贈与を受けた宅地等には、相続時に小規模宅地等の特例を適用できません(国税庁 No.4124)。自宅や事業用の土地を精算課税で贈与すると、相続で取得した場合よりも評価が高くなることがあります。
- 相続財産から切り離す効果はない:基礎控除部分を除き、贈与した財産は最終的に相続税の計算に含まれます。
3つのルートの比較
| 項目 | 暦年課税の贈与 | 相続時精算課税の贈与 | 相続 |
|---|---|---|---|
| 年間の非課税枠 | 基礎控除110万円(受贈者ごと) | 基礎控除110万円(令和6年以後)+特別控除2,500万円(累計) | — |
| 税率 | 累進(最高55%) | 一律20% | 相続税の累進税率 |
| 相続時の扱い | 加算期間内の贈与は加算(110万円以下も含む) | 基礎控除後の金額をすべて加算 | — |
| 加算・課税される価額 | 贈与時の価額 | 贈与時の価額 | 相続時の価額 |
| 対象者の制限 | なし | 60歳以上→18歳以上の直系卑属 | — |
| 小規模宅地等の特例 | — | 贈与した宅地等には適用不可 | 要件を満たせば適用可 |
| 選択の取りやめ | — | 不可 | — |
財産の性質ごとの考え方
3つのルートの違いを踏まえると、財産の性質によって向き不向きが見えてきます。以下は一般的な考え方であり、実際の判断は全体の配分や税額の試算によって変わります。
- 将来の値上がりが見込まれる財産(成長している会社の株式など):贈与時の価額で固定できる相続時精算課税が検討対象になります。ただし、会社の業績が下がった場合にも価額は戻らない点に注意が必要です。
- 自社株式:税額だけでなく、誰に議決権を集めるかが最優先です。後継者に段階的に移すのか、まとめて移すのか、法人版事業承継税制の利用を検討するのかによって、選ぶ方式が変わります。
- 自宅や事業用の土地:相続時に小規模宅地等の特例を使える可能性がある場合は、贈与より相続で移すほうが有利になることがあります。
- 収益を生む不動産:贈与後の賃料収入は受贈者のものになるため、贈与者の財産の増加を抑え、受贈者の納税資金づくりにつながる面があります。一方、建物だけを贈与するか土地も含めるか、管理を誰が担うかなど、検討事項は多くなります。
- 現預金:分割しやすく、暦年課税で長期・少額に分けて移すのに向いています。加算期間の延長を踏まえ、早めに始めることが前提になります。
実務上注意したいポイント
贈与は「あげた」「もらった」の実態が必要
贈与は、あげる人ともらう人の合意によって成り立ちます。親が子の名義で預金をしていても、子がその存在を知らず、通帳や印鑑も親が管理しているような場合は、贈与があったと認められず、親の相続財産として扱われることがあります。贈与契約書の作成や、受贈者自身による管理など、贈与の実態を残しておくことが大切です。
家族間の公平と遺留分
特定の子に多くの贈与をすると、他の相続人との公平が問題になることがあります。民法には遺留分の制度があり、一定の生前贈与は遺留分の計算に含まれます。相続人に対する贈与は原則として相続開始前10年間のもの(婚姻・養子縁組のため又は生計の資本としての贈与に限る)、相続人以外の人への贈与は原則として相続開始前1年間のものが対象で、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってした贈与は、それより前のものも含まれます(民法1044条)。税金の面だけでなく、家族全体の配分の中で贈与を位置付ける必要があります。
方式の選択は受贈者ごと・贈与者ごと
相続時精算課税は、受贈者が贈与者ごとに選択します。たとえば「父からは相続時精算課税、祖父母からは暦年課税」といった組み合わせも可能です。一方で、一度選ぶと取りやめられないため、将来の贈与計画全体を見通してから選ぶことが重要です。
AEGISの視点
生前贈与の議論は、「年110万円」「税率20%」といった数字から始まりがちです。しかしAEGISは、贈与を「財産の持ち主が変わることで、管理・収益・意思決定の担い手が変わる行為」と捉えています。
たとえば収益不動産を子に贈与すれば、税負担が変わるだけでなく、修繕や入居者対応を誰が判断するのか、賃料収入を誰がどう使うのかも変わります。自社株式を贈与すれば、株主総会で誰が議決権を行使するのかが変わります。贈与の方式を選ぶ前に、「この財産は、誰が持ち、誰が管理するのが望ましいか」を決めておくことで、税制改正があっても揺らがない承継計画になります。
令和5年度改正は、短期間の駆け込み的な贈与の効果を小さくし、長い時間軸での計画を求める方向の改正だと言えます。相続・事業承継の全体像は親記事(相続対策と事業承継を一体で考える)で、財産の組み合わせ方は関連記事(自社株・不動産・金融資産を組み合わせた承継)で解説しています。
贈与の方式を比べる前提として、現時点の相続税の規模感をつかんでおくことも重要です(関連記事:相続税の概算に必要な情報)。
相続が起きたあとの相続税の申告や手続きについては、アイジス税理士法人・アイジスファミリーオフィスでもご相談をお受けしています。詳しくは、相続税申告・相続手続きのご相談をご覧ください。
まとめ
- 生前贈与と相続の使い分けは、財産ごとに「いつ、誰に、どの方式で」を決める作業です。
- 暦年課税の生前贈与加算は、令和9年1月以降段階的に延び、令和13年1月1日以後の相続では相続開始前7年以内の贈与が対象になります(延長部分は総額100万円まで加算しない措置あり)。
- 相続時精算課税には令和6年1月1日以後、年110万円の基礎控除が設けられ、基礎控除部分は相続財産に加算されません。
- 精算課税は贈与時の価額で固定され、贈与した宅地等には小規模宅地等の特例が使えないなど、財産によって向き不向きがあります。
- 具体的な選択は、財産の構成や家族の状況などの個別事情によって異なります。
よくある質問
Q. 今から暦年課税で贈与を始めても意味はありますか?
意味はあります。ただし、令和6年1月1日以後の贈与は、贈与者がその後7年以内(経過措置期間中は異なります)に亡くなると相続財産に加え戻される可能性があります。効果を得るには、長い期間をかけて計画的に行うこと、また受贈者が相続や遺贈で財産を取得するかどうかも含めて検討することが必要です。
Q. 相続時精算課税の基礎控除110万円だけを使うことはできますか?
できます。相続時精算課税を選択した後は、年110万円以下の贈与であれば贈与税はかからず、その部分は相続時にも加算されません。ただし、一度選択するとその贈与者からの贈与は暦年課税に戻せないため、将来大きな贈与をする可能性も含めて判断する必要があります。
Q. 暦年課税と相続時精算課税は、どちらが有利ですか?
一概には言えません。贈与者の年齢や健康状態、財産の種類と将来の値動き、受贈者が相続で財産を取得するかどうか、小規模宅地等の特例の適用可能性などによって結論が変わります。財産ごと・贈与者ごとに比較することが大切です。
Q. 孫への贈与は相続対策として有効ですか?
孫が祖父母の相続で財産を取得しなければ、暦年課税による贈与は原則として生前贈与加算の対象になりません。ただし、遺言で孫に遺贈したり、死亡保険金の受取人を孫にしたりすると加算の対象になり得るほか、相続税額の2割加算の対象になる場合もあります。
Q. 自社株式は贈与と相続のどちらで渡すべきですか?
税額だけで決めず、後継者がいつ、どの程度の議決権を持つべきかから逆算することをおすすめします。株価の見通し、後継者の準備状況、他の家族への配分、法人版事業承継税制の利用の可否などを合わせて検討します。
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参考資料・出典
公的資料・一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4157「相続税額の2割加算」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.8006「災害により被害を受けたときの相続税の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8006.htm
確認日:2026-10-09 - e-Gov法令検索「民法」第1044条
https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
確認日:2026-10-09 - e-Gov法令検索「租税特別措置法」第70条の2の2・第70条の2の3・第70条の3の3
https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026
確認日:2026-10-09
