令和5年度の税制改正により、暦年課税で贈与した財産を相続財産に加え戻す期間(生前贈与加算の期間)は、相続開始前3年から7年へ段階的に延びます。延長の影響が実際に表れ始めるのは、令和9年(2027年)1月1日以後に開始する相続からです。
ポイントは、「7年前までさかのぼる」のが一律ではないことです。令和9年から令和12年までに開始する相続では、加算の対象は令和6年(2024年)1月1日以後の贈与に限られ、相続開始前7年以内が丸ごと対象になるのは令和13年(2031年)1月1日以後の相続からです。また、延長された部分の贈与には総額100万円まで加算しないという控除が設けられています。
この記事では、延長の仕組みを具体的な日付と数字で確認し、これから「いつ・誰に」贈与するかをどう見直せばよいかを整理します。暦年課税・相続時精算課税・相続の使い分けそのものは、関連記事「生前贈与と相続をどう使い分けるか」で解説しています。
生前贈与加算とは
生前贈与加算とは、相続や遺贈によって財産を取得した人が、被相続人から一定期間内に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加える仕組みです(相続税法19条、国税庁 No.4161)。
押さえておきたい基本は次の3点です。
- 加算される金額は贈与した時の価額です。相続時に値上がり・値下がりしていても、贈与時の価額で加算されます。
- 基礎控除110万円以下の贈与も加算の対象です。贈与税がかからなかった贈与でも、期間内であれば加え戻されます。
- 加算された贈与について納めた贈与税は、相続税から差し引かれます(贈与税額控除)。ただし延滞税・加算税などの附帯税は差し引けません。
つまり、生前贈与加算は「贈与をなかったことにする」制度ではなく、「相続の直前に行った贈与は、相続税の計算では相続財産と同じように扱う」という制度です。この「直前」の範囲が3年から7年に広がるのが今回の改正です。
加算期間はどう延びるのか
国税庁は、相続が開始した時期(亡くなった日)ごとに、加算の対象となる贈与の期間を次のように示しています(国税庁 No.4161、令和8年4月1日現在法令等)。
| 相続が開始した時期 | 加算の対象となる贈与の期間 |
|---|---|
| 令和8年(2026年)12月31日まで | 相続開始前3年以内 |
| 令和9年(2027年)1月1日〜令和12年(2030年)12月31日 | 令和6年(2024年)1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年(2031年)1月1日以後 | 相続開始前7年以内 |
この表を「亡くなった日」から読むと、加算期間が少しずつ長くなっていく様子が分かります。AEGISで具体的な日付に置き換えると、次のようになります。
| 亡くなった日(例) | 加算の対象となる贈与の始まり | 加算期間の長さ(目安) |
|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2023年10月1日以後 | 3年 |
| 2027年1月1日 | 2024年1月1日以後 | 3年 |
| 2028年7月1日 | 2024年1月1日以後 | 約4年6か月 |
| 2030年12月31日 | 2024年1月1日以後 | 約7年 |
| 2033年4月1日 | 2026年4月1日以後 | 7年 |
※日付の起算の細部(「以内」の数え方)は個別に確認が必要です。上表は仕組みを理解するための目安です。
ここから分かるのは、令和5年12月31日以前に行った暦年贈与は、延長の影響を受けないということです。延長の対象として新たに加算の網にかかるのは、令和6年1月1日以後に行われた贈与です。
延長部分の「100万円控除」
延長によって新たに加算の対象となった部分には、緩和措置があります。国税庁 No.4161 によると、令和9年1月2日以後に開始する相続では、加算対象期間内の贈与のうち相続開始前3年以内に取得した財産以外の財産(延長された4年分に当たる部分)については、その贈与時の価額の合計額から総額100万円までは加算しないこととされています。
「毎年100万円」ではなく「延長部分の合計から総額で100万円」である点に注意が必要です。具体例で確認してみます。
例:父が子に、2024年から2030年まで毎年1月に110万円ずつ(計7回)暦年課税で贈与し、2030年12月に父が亡くなった。子は相続で財産を取得した。
| 区分 | 該当する贈与 | 贈与額の合計 | 加算額 |
|---|---|---|---|
| 相続開始前3年以内 | 2028年・2029年・2030年の贈与 | 330万円 | 330万円(全額) |
| 延長部分(3年超〜2024年1月1日以後) | 2024年〜2027年の贈与 | 440万円 | 340万円(440万円−100万円) |
| 合計 | 7回 | 770万円 | 670万円 |
※説明のための単純化した例です。いずれも基礎控除以下の贈与で贈与税は納めていないため、贈与税額控除はありません。
改正前のルール(3年以内)であれば加算は330万円でしたが、この例では670万円になります。基礎控除の範囲内で続けてきた贈与であっても、亡くなる時期によっては相続税の計算上、大部分が相続財産に戻ることがあるわけです。
加算の対象にならない人・財産
相続や遺贈で財産を取得しない人
加算の対象は、相続や遺贈で財産を取得した人です(国税庁 No.4161では、相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人も含めています)。たとえば、相続で財産を取得しない孫や子の配偶者が受けた暦年贈与は、原則として加算の対象になりません。ただし、遺言で財産を遺贈したり、死亡保険金の受取人になったりして財産を取得すると、加算の対象になり得ます。贈与を受けた人が「相続で何かを受け取るかどうか」は、遺言や保険の設計とセットで確認する必要があります。
非課税特例などの適用を受けた部分
国税庁 No.4161 では、次の部分は加算の対象から除かれています。
- 贈与税の配偶者控除の適用を受けた(または受けるとした)部分
- 直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち、非課税の適用を受けた部分
- 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金・結婚子育て資金のうち、非課税の適用を受けた部分
ただし、教育資金や結婚子育て資金の一括贈与は、贈与者が亡くなった時点で使い切っていない残額(管理残額)について、時期や受贈者の年齢などに応じて相続税の対象となる別のルールがあります。生前贈与加算とは別の仕組みとして確認が必要です。
相続時精算課税の贈与
相続時精算課税を選択した贈与は、生前贈与加算とは別の仕組みで、期間に関係なく相続財産に加算されます。ただし、令和6年1月1日以後の贈与については、年110万円の基礎控除を差し引いた残額が加算の対象とされています(国税庁 No.4103)。基礎控除の範囲内の贈与は加算されない点で、暦年課税の延長部分とは扱いが異なります。
何が変わるのか:贈与計画への4つの影響
延長がもたらす変化を、オーナーの贈与計画の視点から整理すると次のとおりです。
- 「晩年にまとめて贈与する」効果が薄れる:加算期間が長くなるため、相続の数年前に始めた暦年贈与は、相続税の計算上、相続財産に戻る可能性が高くなります。
- 早く始めた贈与ほど、加算の外に出やすい:令和13年以後の相続では、相続開始前7年より前の贈与は加算されません。贈与を「長い時間をかけて行う」ほど、効果が出やすい制度に変わったと言えます。
- 「誰に」贈るかの比重が増す:相続や遺贈で財産を取得しない人への贈与は加算の対象外です。一方で、受贈者の範囲を広げることは、家族間の公平や遺留分、2割加算の有無などとも関係します。
- 暦年課税と相続時精算課税の比較が変わる:精算課税の年110万円の基礎控除部分は加算されないため、贈与者の年齢や健康状態によっては、精算課税を検討する場面が増えています。ただし精算課税は、一度選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻れません(国税庁 No.4103)。
贈与計画を見直す手順
延長への対応は、「贈与をやめる」か「続ける」かの二択ではありません。AEGISでは、次の順番で確認することをおすすめしています。
| 手順 | 確認すること | 見るポイント |
|---|---|---|
| 1. 記録の棚卸し | 令和6年1月1日以後の暦年贈与の一覧 | 贈与日・贈与者・受贈者・財産・贈与時の価額・申告の有無 |
| 2. 期間の見通し | 贈与者の年齢と、加算期間に入る贈与の範囲 | 何年後に加算の外に出るか |
| 3. 受贈者の整理 | 受贈者が相続や遺贈で財産を取得する見込み | 遺言・死亡保険金の受取人との関係 |
| 4. 方式の比較 | 暦年課税を続けるか、精算課税を選ぶか | 撤回できないこと、財産の値上がり見込み |
| 5. 財産の選び方 | 現金・不動産・自社株式のどれを渡すか | 加算は贈与時の価額で行われること |
とくに手順1は、相続が起きてから困らないための基本です。生前贈与加算は相続人自身が申告で計算に入れる必要があり、贈与の記録がないと、加算漏れや、反対に加算不要な贈与を加えてしまうことにつながります。
実務上注意したいポイント
- 贈与の実態を残す:贈与契約書、振込記録、受贈者自身による口座管理など、「あげた・もらった」の実態を残すことが前提です。実態のない贈与は、加算の問題以前に、名義預金として相続財産と判断されるおそれがあります。
- 加算期間と100万円控除の区分を記録しておく:3年以内の贈与と延長部分の贈与では扱いが異なるため、年ごとの贈与額を一覧で残しておくと申告時に計算しやすくなります。
- 贈与税を納めた贈与は贈与税額控除を忘れない:基礎控除を超えて贈与税を納めている場合、加算された分に対応する贈与税は相続税から差し引かれます。
- 教育資金などの一括贈与は別に確認する:管理残額の扱いには独自のルールがあり、受贈者の年齢や贈与の時期で結論が変わります。
- 個別事情で結論が変わる:どの方法が適しているかは、財産構成・家族構成・贈与者の年齢などによって異なります。
AEGISの視点
生前贈与加算の延長は、「贈与で相続税を減らす」という発想そのものを見直すきっかけだとAEGISは考えています。
加算期間が7年に延びると、贈与の効果は「どれだけ贈与したか」よりも「いつから、誰に、どの財産を、どのような記録とともに渡してきたか」に左右されるようになります。これは、贈与を単発の対策ではなく、家族の資産をどう引き継ぐかという長期の設計の一部として扱う必要が高まったということです。
たとえば、事業オーナーや不動産オーナーであれば、現金の暦年贈与だけでなく、自社株式や収益不動産をどの時期に、どの方式で移すかが、相続税の計算にも、会社や不動産の経営にも影響します。贈与の計画は、遺言、保険、納税資金、家族間の公平とあわせて一枚の上で見直すことが大切です。
制度改正を自分の承継計画にどう当てはめるかの全体像は、Pillar記事「税制改正は自分の承継計画に関係するか」で、不動産を含む点検の進め方は「不動産評価や相続に関する制度変更時の点検事項」で解説しています。
資産承継に関わる税務の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。
相続が起きたあとの相続税の申告や手続きについては、アイジス税理士法人・アイジスファミリーオフィスでもご相談をお受けしています。詳しくは、相続税申告・相続手続きのご相談をご覧ください。
まとめ
- 暦年課税の生前贈与加算の期間は、相続開始前3年から7年へ段階的に延びます。
- 延長の影響は令和9年1月1日以後の相続から表れ、令和12年までの相続では令和6年1月1日以後の贈与が対象、令和13年以後の相続では相続開始前7年以内が対象です。
- 延長された部分の贈与は、合計額から総額100万円まで加算されません。
- 相続や遺贈で財産を取得しない人への贈与や、一定の非課税特例の適用部分は加算の対象外です。
- 贈与の記録を棚卸しし、期間・受贈者・方式・財産の順に計画を見直すことが出発点です。具体的な判断は個別事情によって異なります。
よくある質問
Q. 令和5年以前に行った贈与も、7年分さかのぼって加算されますか?
いいえ。延長によって新たに加算の対象となるのは、令和6年1月1日以後に行われた暦年課税の贈与です。令和8年12月31日までに開始する相続では従来どおり相続開始前3年以内の贈与が対象で、令和9年以後に開始する相続でも、令和12年までは令和6年1月1日以後の贈与に限られます。
Q. 100万円の控除は、毎年100万円ずつ差し引けるのですか?
いいえ。延長部分(相続開始前3年以内より前)の贈与の合計額から、総額で100万円まで加算しないという仕組みです。年ごとに100万円を差し引くものではありません。相続開始前3年以内の贈与には、この控除はありません。
Q. 孫への贈与も加算の対象になりますか?
孫が祖父母の相続で財産を取得しない場合は、原則として加算の対象になりません。ただし、遺言で孫に財産を遺贈した場合や、孫が死亡保険金の受取人になった場合などは、加算の対象となり得ます。
Q. 暦年贈与はもう意味がないのでしょうか?
そうとは限りません。加算されるのは加算期間内の贈与に限られ、期間より前の贈与は加算されません。また、相続で財産を取得しない人への贈与は加算の対象外です。贈与を早めに、計画的に行うことの意味はむしろ大きくなったと言えます。どの方法が適しているかは、贈与者の年齢や財産構成によって異なります。
Q. 相続時精算課税に切り替えたほうがよいですか?
精算課税の年110万円の基礎控除部分は加算されないため、検討の価値がある場面は増えています。一方で、いったん選択すると同じ贈与者からの贈与について暦年課税に戻れないことや、基礎控除を超える部分は期間に関係なく相続財産に加算されることなど、注意点もあります。財産の種類や値上がりの見込みを含めて比較することが大切です。
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参考資料・出典
公的資料・一次情報
- 国税庁 タックスアンサー No.4161「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」(令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
確認日:2026-10-07 - e-Gov法令検索「相続税法」(第19条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073
確認日:2026-10-09 - 国税庁 タックスアンサー No.4103「相続時精算課税の選択」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
確認日:2026-10-07
書籍
- 『税理士のためのポケットブック 2026』東京税理士政治連盟 企画・編集、東京税理士会、P.21
- 『令和7年版 相続税・贈与税関係 租税特別措置法通達逐条解説』甲斐裕也 編、大蔵財務協会、P.59、P.457-465
