親族に後継者がいないとき、長く会社を支えてきた役員や従業員に経営を託す「従業員承継」は、有力な選択肢です。経営方針や社風を引き継ぎやすく、取引先や社員にも受け入れられやすいという利点があります。
しかし、実行の段階で必ず突き当たるのが、「後継者に株式を買い取る資金がない」という問題です。業績のよい会社ほど株式の評価額は高くなり、役員や従業員が個人の貯蓄で買い取れる金額ではなくなります。中小企業庁の事業承継ガイドラインでも、資金力の問題は従業員承継の大きな課題とされ、種類株式や持株会社、従業員持株会を活用する方法の浸透などにより、実施しやすい環境が整いつつあるとされています。
この記事では、役員・従業員が経営陣として株式を取得する方法(MBO:マネジメント・バイアウト)を中心に、資金の手当て、株式の持たせ方、価格と課税、借入と保証の引継ぎまで、実行の手段を整理します。承継方法そのものの比較は、関連記事「親族内承継・従業員承継・M&Aの比較」で扱っています。
従業員承継で決めなければならない3つのこと
従業員承継は、「経営を任せる」ことと「株式を渡す」ことを分けて考えると整理しやすくなります。実行にあたって決めるべきことは、次の3つです。
- 株式をどの方法で、いくらで、いつ移すか(所有の移転)
- その資金を誰が、どう用意するか(資金の手当て)
- 会社の借入と経営者保証を、誰がどう引き受けるか(債務の引継ぎ)
この3つは互いに影響し合います。たとえば、借入で買取資金を手当てすれば、その返済は最終的に会社の利益から行うことになり、会社の借入や保証の扱いにも関わってきます。
株式を取得する主な方法
1. 後継者個人が買い取る
もっとも単純なのは、後継者が金融機関から借り入れるなどして、個人でオーナーから株式を買い取る方法です。仕組みは分かりやすい一方で、後継者は役員報酬から個人の借入を返済することになり、所得税を差し引いた後の手取りで返済するため負担が重くなりがちです。株式の評価額が比較的小さい場合に向いています。
2. 持株会社(買収目的会社)を通じて買い取る
非上場会社のMBOで広く用いられるのが、後継者が出資して新しい会社(持株会社、買収目的会社)を設立し、その会社が金融機関から借り入れて対象会社の株式を買い取る方法です。
- 後継者は持株会社に出資し、持株会社が対象会社の株式を取得する
- 持株会社の借入は、対象会社からの配当などを原資に返済する
- その後、持株会社と対象会社が合併し、対象会社の利益で借入を返済していく形をとることもある
この方法では、後継者が用意する自己資金は買取総額の一部にとどまり、残りを借入や外部の出資で賄うことができます。借入の比率が高い形はLBO(レバレッジド・バイアウト)と呼ばれます。ただし、借入の返済は会社の将来のキャッシュフローに頼ることになるため、安定した収益が見込める事業であることが前提になります。
3. 外部の出資者と組む
持株会社への出資に、投資ファンドや、中小企業の自己資本の充実を目的とする投資育成会社などに加わってもらう方法もあります。資金の手当ては楽になりますが、出資者が株主として経営に関与することになり、配当方針や、将来出資者が株式を手放すときの条件(出口)を事前に確認しておく必要があります。
4. 段階的に取得する
一度にすべての株式を移すのではなく、数年かけて段階的に取得する方法もあります。まず役員として経営を担い、業績を上げながら株式を少しずつ取得していく形です。資金負担を分散できる一方で、業績が伸びれば株価も上がり、後半の取得価格が高くなることがあります。取得のペースと価格の決め方を、あらかじめオーナーと合意しておくことが大切です。
5. 贈与を組み合わせる
オーナーが一部の株式を後継者に贈与する方法もあります。法人版事業承継税制(特例措置)は、親族外の後継者も対象としており、要件を満たせば贈与税の納税猶予を受けることができます。ただし、贈与はオーナーが対価を受け取らない承継であり、オーナー家の財産や他の家族への配分との関係を整理する必要があります。制度の判断については、関連記事「法人版事業承継税制(特例措置)を使うか・使わないかの判断」を参照してください。
資金の手当てに使える仕組み
| 資金の出し手 | 主な形 | 確認したいこと |
|---|---|---|
| 後継者の自己資金 | 持株会社への出資、株式の一部買取り | 後継者の生活に無理がない範囲か |
| 民間金融機関 | 持株会社または後継者個人への融資 | 返済原資となる会社の収益力、担保・保証の条件 |
| 日本政策金融公庫 | 事業承継向けの融資制度 | 対象者・資金使途・限度額などの要件 |
| 経営承継円滑化法の金融支援 | 都道府県の認定を受けた場合の信用保険の特例や、代表者個人への融資の特例 | 認定の要件と資金使途 |
| 外部の出資者 | 持株会社への出資 | 経営への関与の程度、出口の条件 |
| オーナー | 代金の一部を後払いにする、一部を贈与する | 回収の確実性、オーナー家の財産設計 |
日本政策金融公庫の事業承継向けの融資制度では、経営承継円滑化法に基づく認定を受けた中小企業者(代表者を含む)なども対象として示されています。経営承継円滑化法には、認定を受けた会社の代表者個人が、株式などの事業用資産を取得するための資金について融資を受けられるようにする特例も設けられています(経営承継円滑化法12条〜14条)。いずれも要件や資金使途の定めがあるため、利用を考える段階で各機関の最新の内容を確認してください。
価格と課税の注意点
従業員承継では、オーナーと後継者が「お互い納得できる価格」で合意することが出発点です。ただし、税務上は次の点に注意が必要です。
- オーナー側の課税:個人が非上場株式を売却して利益が出た場合、譲渡所得として申告分離課税が適用され、税率は所得税・住民税をあわせて20%(ほかに復興特別所得税)です。
- 個人間で低い価格で売買した場合:時価に比べて著しく低い価格で株式を譲り受けると、時価との差額は贈与を受けたものとみなされ、後継者に贈与税がかかることがあります。
- 持株会社に低い価格で売却した場合:法人に対して時価の2分の1未満の価額で譲渡すると、オーナー側は時価で譲渡したものとみなされて課税されます。
- 会社自身が買い取る場合:対象会社がオーナーから自己株式として買い取る形をとると、受け取る代金の一部がみなし配当として課税されることがあり、課税関係が大きく変わります。
このように、「誰が買うか」「いくらで買うか」によって、税務上の時価の考え方と課税関係が変わります。価格は、税務上の評価と当事者間の合意の両面から検討する必要があります。
株式の持たせ方を工夫する
買取資金を抑えるために、株式の性質や持ち方を工夫することもあります。
- 種類株式:議決権のある株式を後継者に、議決権を制限した株式や配当を優先する株式をオーナー家などに残すことで、後継者が少ない資金で経営権を確保する設計が考えられます。
- 従業員持株会:一部の株式を従業員持株会に持たせ、後継者が取得すべき株式の量を減らす方法です。
- オーナー家が一部を持ち続ける:配当を受け取る株主として残る形です。ただし、経営への関与の範囲や将来の買取りの約束を明確にしておかないと、後継者の経営の自由度や保証の解除に影響することがあります。
議決権と配当を分ける設計は、関連記事「議決権と配当を分けて設計できるか」で詳しく解説しています。
借入と経営者保証をどう引き継ぐか
親族外の後継者は、親族内承継のように、保証に見合う個人財産をあわせて受け継ぐわけではありません。そのため、会社の借入に対する経営者保証を負うことへの抵抗感は、親族内承継より強くなりがちです。さらに持株会社で株式を買い取る場合は、その買収資金の借入も加わります。
経営者保証に関するガイドラインと事業承継時の特則では、後継者の保証は前経営者の保証を当然に引き継がせるのではなく、必要性を改めて検討することとされています。会社とオーナー個人の間の貸し借りの整理、返済力の裏付け、情報開示の習慣づくりを承継前から進めることが、後継者の負担を軽くする近道です。詳しくは関連記事「経営者保証を外して事業承継する方法」で解説しています。
実務上注意したいポイント
- 親族株主の了解を早めに得る:事業承継ガイドラインでも、従業員承継では親族株主の理解と協力を得ることの重要性が指摘されています。
- 債務の全体像を早めに開示する:借入、保証、役員借入金の状況を承継の最終段階で知らされると、後継者が承継を断念することがあります。
- 少数株主の株式を整理しておく:持株会社で買い取る場合、散らばった株式の集約が必要になることがあります。強制的な手続よりも、事前の説明と合意による買取りが望まれます。
- 他の役員・従業員との関係に配慮する:後継者が株主になることで、社内の関係が変わることがあります。
AEGISの視点
従業員承継の相談では、どうしても「いくらで、どう資金を集めるか」に目が向きます。しかしAEGISは、MBOを「会社の将来の利益で、会社の所有を次の経営者に移していく仕組み」と捉えています。持株会社や融資を使う方法でも、最終的に返済の原資となるのは会社が生み出すキャッシュフローです。つまり、価格を決めることは、「承継後の会社がどれだけの返済負担を背負うか」を決めることでもあります。
だからこそ、オーナーにとって最も高い価格が、会社にとって最善とは限りません。オーナーが受け取る対価、後継者が負う借入と保証、会社に残る成長のための余力——この三つのバランスを、オーナーと後継者が同じ数字を見ながら話し合うことが大切です。代金の一部を役員退職金や配当、後払いなど別の形で受け取る設計も含めて、所有・資金・経営を一体で組み立てることが、従業員承継を成功させる鍵だとAEGISは考えています。
事業承継全体の進め方は「事業承継は何から始めるべきか」で解説しています。
株式の評価や承継に伴う資産税務の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。
まとめ
- 従業員承継(MBO)の最大の課題は、後継者に株式の買取資金がないことです。
- 主な方法は、後継者個人による買取り、持株会社を通じた買取り、外部の出資者との共同、段階的な取得、贈与の組み合わせです。
- 資金は、自己資金、民間金融機関や日本政策金融公庫の融資、経営承継円滑化法の金融支援、外部の出資などを組み合わせて手当てします。
- 誰がいくらで買うかによって課税関係が変わるため、価格は税務上の評価と当事者間の合意の両面から検討します。
- 借入と経営者保証の整理を承継前から進めることが、後継者の負担を軽くします。具体的な設計は個別事情によって異なります。
よくある質問
Q. 従業員に株式を安く売ってあげてもよいのですか?
当事者間で合意すれば売買は可能ですが、時価に比べて著しく低い価格で個人に売却すると、時価との差額が贈与とみなされ、後継者に贈与税がかかることがあります。持株会社に時価の2分の1未満で売却した場合には、オーナー側が時価で譲渡したものとみなされます。価格は税務上の評価を確認したうえで決めることが大切です。
Q. 持株会社を使うと、何がよいのですか?
後継者個人が借り入れて返済する場合と比べ、持株会社が借入を行い、対象会社からの配当などを返済の原資にできるため、後継者個人の負担を抑えやすくなります。一方で、会社の収益が返済の前提となるため、事業計画と返済計画の妥当性が重要です。
Q. 後継者は会社の借入の保証人にならなければいけませんか?
必ずしもそうではありません。経営者保証に関するガイドラインと事業承継時の特則では、後継者の保証は改めて必要性を検討することとされています。会社と個人の分離や財務基盤、情報開示の状況によって判断されるため、承継前から準備を進めることが大切です。
Q. 株式を一度に買い取れない場合はどうすればよいですか?
段階的に取得する、一部を贈与と組み合わせる、種類株式や従業員持株会を活用して取得する量を減らすなどの方法があります。段階的に取得する場合は、取得のペースと価格の決め方を、あらかじめオーナーと合意しておくことが望まれます。
Q. 事業承継税制は従業員への承継にも使えますか?
法人版事業承継税制(特例措置)は、親族外の後継者も対象としています。ただし、贈与や相続による取得が前提で、適用後も要件を満たし続ける必要があります。特例承継計画の提出期限(令和9年9月30日)にも注意が必要です。
関連するAEGISのソリューション
この記事のテーマに関連する、AEGISのソリューションです。
- 事業承継:後継者・経営権・株式・資金・ご家族の意向を確認し、贈与・相続・売買などの方法を比較しながら承継計画を検討します。
- 自社株評価と資本設計:非上場株式の評価と株主構成を確認し、承継・売買などの目的に合う資本設計を検討します。
- 事業オーナーの方へ:会社と株式、ご家族の承継を一つの計画として整理する、AEGISの支援の流れをまとめています。
- 社会貢献型事業承継:自社株・経営権・ご家族への配分と、社会貢献の形を一つの設計として検討します。
参考資料・出典
公的資料・一次情報
- 中小企業庁「事業承継ガイドライン(第3版)」(令和4年3月改訂)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/shoukei_guideline.pdf
確認日:2026-10-07 - 中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)について」
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html
確認日:2026-10-07 - 日本政策金融公庫「事業承継・集約・活性化支援資金(国民生活事業)」
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/jigyoukeisyou.html
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4423「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.3105「譲渡所得の対象となる資産と課税方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.1477「相続により取得した非上場株式をその発行会社に譲渡した場合の課税の特例」(みなし配当の考え方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1477.htm
確認日:2026-10-07 - 中小企業庁「経営者保証」
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/index.html
確認日:2026-10-07 - e-Gov法令検索「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(施行日2024-03-15版)
https://laws.e-gov.go.jp/law/420AC0000000033
確認日:2026-10-09
書籍
- 『専門家のための事業承継入門 事例で学ぶ!事業承継フレームワーク』事業承継支援研究会 編、ロギカ書房、P.210-214(第5章Ⅰ)、P.18-19
- 『完全ガイド 事業承継・相続対策の法律と税務(五訂版)』PwC税理士法人 編、税務研究会出版局、P.177-178(第3章)、P.549-550、P.557-564(第5章第6節)
その他参考資料
- 一般社団法人全国銀行協会「経営者保証に関するガイドライン」(事業承継時に焦点を当てた特則を含む)
https://www.zenginkyo.or.jp/adr/sme/guideline/
確認日:2026-10-07
