定期借地とは、契約で定めた期間が満了すると更新されずに終了し、土地が地主に戻ることを前提とした借地です。普通の借地では、期間が満了しても正当な理由がなければ契約が続くことが多く、「一度貸すと戻ってこない」と言われてきました。定期借地は、この不安を制度として解消する仕組みです。
ただし、「戻ってくる」ことが決まっているからこそ、いつ、どのような状態で戻るのか、その間に家族の誰が地主になっているのかを、契約の段階から設計しておく必要があります。
この記事では、一般定期借地と事業用定期借地の違いを整理したうえで、地代・一時金・返還時の取り決め、相続税の評価、承継までを含めて、定期借地で土地を貸すときの考え方を解説します。
定期借地とは:普通借地との違い
借地借家法では、建物の所有を目的とする借地権の存続期間を原則30年としたうえで、期間満了時には更新を前提とする仕組み(普通借地)を置いています。これに対して、平成4年8月に施行された借地借家法で、更新のない借地として次の3つの類型が設けられました。
| 類型 | 存続期間 | 建物の用途 | 契約の方式 | 期間満了時 |
|---|---|---|---|---|
| 普通借地 | 30年以上 | 制限なし | 定めなし | 更新が原則(地主の更新拒絶には正当事由が必要) |
| 一般定期借地 | 50年以上 | 制限なし(住宅も可) | 公正証書等の書面(電磁的記録も可) | 更新なしで終了 |
| 事業用定期借地 | 10年以上50年未満 | 専ら事業用(居住用を除く) | 公正証書 | 更新なしで終了 |
| 建物譲渡特約付借地 | 30年以上 | 制限なし | 定めなし | 地主が建物を相当の対価で買い取り、借地権が消滅 |
※借地借家法第3条・第22条〜第24条をもとにAEGISが整理。
この記事では、土地活用の提案で特に多い一般定期借地と事業用定期借地を中心に扱います。
一般定期借地と事業用定期借地の違い
用途:住宅を建てられるかどうか
最も大きな違いは、借地人が建てる建物の用途です。一般定期借地には用途の制限がなく、戸建住宅やマンションの敷地としても使われます。一方、事業用定期借地は、専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)の所有を目的とするものに限られます。店舗、事務所、物流施設などが典型です。
入居者が生活の場として暮らす施設が「居住の用」に当たるかどうかは、施設の類型によって整理が分かれうる論点です。用途の判断に迷う場合は、契約前に専門家とともに確認しておくことが大切です。
期間:50年以上か、10年以上50年未満か
一般定期借地は50年以上の期間を定める必要があります。事業用定期借地は10年以上50年未満で、30年以上50年未満の場合は「更新しない」「建物の買取りを請求しない」等の特約を定める形、10年以上30年未満の場合は法律上当然に更新等の規定が適用されない形になっています。
地主の側から見ると、一般定期借地は「孫の代まで土地が戻らない」長さであり、事業用定期借地は「自分か子の代で土地が戻る」長さになりえます。期間の違いは、そのまま承継の設計の違いになります。
契約の方式:公正証書が必要かどうか
一般定期借地の特約は、公正証書による等の書面(電磁的記録を含む)で定める必要があります。事業用定期借地は、契約そのものを公正証書で行わなければなりません。方式を欠くと定期借地として扱われないおそれがあるため、契約書の作成段階から方式を確認しておきましょう。
契約で決めておきたい5つのこと
定期借地は「期間が来れば戻る」制度ですが、戻るまでの数十年間に何が起きるかは契約の書き方で大きく変わります。地主として、少なくとも次の5点は契約前に確認しておきたいところです。
1. 期間と、土地が戻る年
契約期間から、土地が戻る年を具体的に書き出します。そのとき自分は何歳か、地主はすでに子や孫に替わっているか、戻った土地をどう使いたいかを考えると、期間の長さが自分の家族にとって妥当かどうかが見えてきます。
2. 地代の水準と改定の方法
長期の契約では、地代を固定するか、一定期間ごとに見直すかが重要です。固定資産税などの負担が増えたときに地代が追いつかないと、手取りが年々減っていきます。改定の時期、改定の基準(公租公課の変動、物価の指標など)を契約に定めておくと、後の話し合いの土台になります。
3. 一時金:権利金・保証金の性格
定期借地では、設定時に権利金や保証金などの一時金が授受されることがあります。
- 権利金:返還しない一時金です。税務上は、受け取った額(保証金などを特に有利な条件で預かったことによる経済的利益を含みます)が土地の価額の2分の1を超えると、借地権の設定が資産の譲渡とみなされ、譲渡所得として扱われます(所得税法施行令79条・80条)。
- 保証金:契約終了時に返還する預り金です。地主はその間、資金を手元に置けますが、数十年後に返還する債務を負っていることになります。
- 前払賃料(前払地代):契約期間の賃料の一部または全部を、設定時に一括して前払いする方式です。国税庁の文書回答(平成17年)では、一定の書式例に準拠した契約書で前払賃料を契約期間の賃料に均等に充てることを定め、実態も契約どおりである場合、地主は「前受収益」として計上し、各年の賃料相当額を収入に算入する取扱いが示されています。返還を要しないため、保証金とは性格が異なります。
保証金は、運用の仕方によって所得税の扱いが変わります。業務用の資金に充てた場合や、それ以外の用途に使った場合には、利息に相当する経済的利益を不動産所得の収入に算入する取扱いがあるのに対し、預貯金などの金融資産で運用している場合はその計算を要しないとされています。保証金を建物の建築資金や借入れの返済に充てるかどうかは、税務と返還資金の両面から考えたいポイントです。
4. 建物の扱いと、返還時の状態
一般定期借地や30年以上の事業用定期借地では、契約の更新や建物の再築による期間の延長をせず、借地人が建物の買取りを請求しない旨を定めることができます。そのうえで実務上は、期間満了時に借地人が建物を取り壊して更地で返還することを契約に明記するのが一般的です。
ここで見落とされやすいのが、解体の費用を誰が、どう確保するかです。数十年後に借地人の経営状態が悪化していれば、解体されないまま建物が残るおそれもあります。保証金を解体費用の担保として位置付ける、返還前の一定期間に協議を始める旨を定めるなど、出口の実行を担保する工夫を検討しましょう。地中の基礎や埋設物、土壌の状態をどこまで戻すかも、事業用地では特に確認したい点です。
5. 中途解約・譲渡・転貸・担保
借地人の事業が途中で立ち行かなくなった場合の扱いも重要です。
- 借地人からの中途解約を認めるか、認める場合の予告期間と違約金
- 借地権の譲渡や転貸を認める条件(地主の承諾の要否)
- 借地人が建物に担保を設定する場合の取扱い
- 地代の滞納が続いた場合の解除の条件
事業用定期借地では、借地人が撤退した後に別の事業者へ借地権を引き継げるかどうかで、地主の収入の安定性が大きく変わります。
税金:保有中と相続時にどう影響するか
相続税評価:底地は「自分で使う土地」より低く評価される
定期借地権が設定されている土地(底地)は、相続税の評価上、自分で使っている土地(自用地)としての価額から、定期借地権等の価額を控除して評価するのが原則です(国税庁 No.4613)。定期借地権等の価額は、設定時に借地人に帰属する経済的利益(権利金や保証金による利益、地代の水準など)と、残存期間を基に計算します(国税庁 No.4611)。
ただし、この原則で計算した額より、自用地の価額から次の割合を控除した額の方が低い場合は、低い方で評価します。
| 課税時期における残存期間 | 自用地の価額から控除する割合 |
|---|---|
| 5年以下 | 5% |
| 5年超10年以下 | 10% |
| 10年超15年以下 | 15% |
| 15年超 | 20% |
※国税庁 No.4613 をもとにAEGISが作成。
また、一般定期借地の底地については、課税上弊害がない限り、借地権割合の地域区分に応じた「底地割合」(55%〜75%)を用いる個別の評価方法が設けられています(国税庁 No.4612)。ただし、借地人が地主の親族や、地主が役員となっている同族会社などである場合は「課税上弊害がある」とされ、この方法は使えません。家族や自分の会社に定期借地で貸す場合は、特に注意が必要です。
評価の考え方から分かるとおり、残存期間が短くなるほど底地の評価は自用地に近づきます。土地が戻る時期に近づくにつれて相続税の評価は上がっていくため、相続の時期によって負担が変わる点を押さえておきましょう。
小規模宅地等の特例
貸し付けている土地は、要件を満たせば貸付事業用宅地等として、200㎡までの部分について50%を減額する小規模宅地等の特例の対象となりえます。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等は、原則として対象外とされています。ただし、相続開始の日まで3年を超えて事業的規模の貸付け(特定貸付事業)を続けていた場合は、新たに貸し始めた土地でも対象になります(国税庁 No.4124)。
評価が下がることと、財産としての価値や分けやすさは別の問題です。土地活用を相続税評価だけで判断しない考え方は、関連記事「土地活用を相続税評価だけで判断しないために」で解説しています。
土地が戻るまでを、時間軸で設計する
定期借地の検討では、契約の締結時だけでなく、契約期間全体を時間軸に並べて考えることをおすすめします。
| 時期 | 地主側で考えること |
|---|---|
| 設定時 | 期間・用途・地代・一時金・返還条件を決める。土地が戻る年と、その時点の地主を想定する |
| 契約期間中 | 地代の改定、保証金の管理、借地人の経営状況の確認。地主の相続が起きた場合の承継者と分け方 |
| 満了の数年前 | 借地人と返還の段取りを協議。解体・整地の時期と費用負担、戻った土地の使い道を検討 |
| 返還後 | 更地としての売却、別の活用、自己利用などを選ぶ。相続税評価は自用地に戻る |
この表を作ってみると、多くの場合、契約期間中に地主の相続が少なくとも一度は起きることに気付きます。底地を誰が引き継ぐか、保証金の返還債務を誰が負うか、地代収入を誰が受け取るかを、遺言や遺産分割の方針とあわせて考えておくことが大切です。
実務上注意したいポイント
- 方式を守る:事業用定期借地は公正証書、一般定期借地は書面での特約が必要です。方式を欠くと普通借地と扱われるおそれがあります。
- 保証金を「使い切らない」:返還時期が数十年先でも、返還の原資を計画しておくことが必要です。
- 解体費の担保を考える:更地返還の約束だけでは、借地人の経営悪化に備えられないことがあります。
- 家族・同族会社に貸す場合は評価方法に注意:一般定期借地の底地の個別評価は使えない場合があります。
- 借地人の事業の継続性を見る:事業用定期借地では、地代は借地人の事業の成否に左右されます。
具体的な契約内容や税務上の扱いは、土地の条件、借地人、契約の内容によって異なります。
AEGISの視点
定期借地は、土地を手放さずに長期の安定収入を得られる一方で、数十年間、土地の使い道を借地人に委ねる選択でもあります。AEGISは、定期借地を検討するとき、「地代はいくらか」より先に、「この土地は、いつ、誰の手に、どのような状態で戻るのか」を考えることが大切だと考えています。
一般定期借地を選べば、土地が戻るのは孫の代になるかもしれません。事業用定期借地であれば、自分の世代か子の世代で土地が戻り、その時点の周辺環境に合わせて改めて活用を考えられます。どちらがよいかは、地代の多寡だけでなく、家族の承継の計画、ほかの財産との組み合わせ、相続税の納税資金によって変わります。
また、定期借地は「貸す」選択肢の一つにすぎません。同じ土地で、建物を建てて事業者に貸す、自ら事業を営む、売却するといった選択肢と並べて比べたうえで選ぶことが、後悔の少ない判断につながると考えています。建物を建てて事業者に一括で貸す場合の契約の考え方は「事業者に建物を貸す土地活用の契約で確認したいこと」で、介護・保育施設の事業者から提案を受けた場合の確認点は「介護・保育施設に土地を貸すときの考え方」で整理しています。
土地を貸す・活用する・売却するという大きな選択肢の比較は、Pillar記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で解説しています。
底地の評価や一時金の税務など、資産税の観点からの考え方は、アイジス税理士法人の専門領域でも紹介しています。
まとめ
- 定期借地は、期間満了により更新なく終了し、土地が地主に戻ることを前提とした借地です。
- 一般定期借地は50年以上・用途の制限なし・書面での特約、事業用定期借地は10年以上50年未満・居住用を除く事業用・公正証書での契約が必要です。
- 地代の改定、権利金と保証金の性格、更地返還と解体費の担保、中途解約や譲渡の条件を契約で確認しておくことが大切です。
- 底地の相続税評価は自用地より低くなりますが、残存期間が短くなるほど自用地に近づきます。家族や同族会社に貸す場合は評価方法に注意が必要です。
- 契約期間中に地主の相続が起きることを前提に、土地が戻るまでを時間軸で設計しておくことが重要です。
よくある質問
Q. 一般定期借地と事業用定期借地は、地主にとってどちらが有利ですか?
一概には言えません。一般定期借地は期間が50年以上と長く、住宅用にも貸せますが、土地が戻るのはかなり先になります。事業用定期借地は期間を10年以上50年未満で設定でき、比較的早く土地が戻りますが、借り手は事業者に限られ、地代は借地人の事業の成否に左右されます。土地が戻った後の使い道や、家族の承継の計画とあわせて選ぶことが大切です。
Q. 定期借地で貸した土地は、本当に期間満了で戻ってきますか?
定期借地は、法律上、期間満了で更新なく終了する仕組みです。ただし、契約の方式を欠いていると定期借地と認められないおそれがあります。また、実際に更地で戻るかどうかは、借地人が建物を取り壊して返還する義務を果たせるかにもかかっています。解体費用の担保や、満了前の協議の段取りを契約で定めておくことをおすすめします。
Q. 保証金を受け取ったら、自由に使ってよいのですか?
保証金は契約終了時に返還する預り金です。使い道に法律上の制限はありませんが、数十年後に返還する債務であることに変わりはありません。また、建物の建築資金など業務用の資金に充てるか、預貯金などで運用するかによって、所得税の扱いが変わる場合があります。返還の原資と税務の両面から使い道を考えることが大切です。
Q. 定期借地にしている土地は、相続税の評価が下がりますか?
定期借地権が設定された底地は、原則として自用地の価額から定期借地権等の価額を控除して評価され、自分で使っている土地より低くなります。一般定期借地の底地には、課税上弊害がない限り底地割合を用いる評価方法もあります。ただし、残存期間が短くなるほど評価は自用地に近づき、借地人が親族や同族会社である場合などは特例的な評価方法が使えないことがあります。
Q. 自分の会社に定期借地で土地を貸すことはできますか?
契約としては可能です。ただし、一般定期借地の底地の個別評価は、借地人が地主の親族や、地主が役員となっている法人などである場合には「課税上弊害がある」として使えません。また、親族や同族会社との間の土地の貸借には、地代の水準などをめぐって別の税務上の論点が生じることがあります。会社に貸す場合は、評価と法人税・所得税の扱いをあわせて確認することをおすすめします。
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参考資料・出典
公的資料・一次情報
- e-Gov法令検索「借地借家法」(第3条・第13条・第22条〜第24条)
https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/403AC0000000090
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4611「借地権の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4611.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4612「一般定期借地権の目的となっている宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4612.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4613「貸宅地の評価」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4613.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
確認日:2026-10-07 - e-Gov法令検索「所得税法施行令」(昭和40年政令第96号)第79条・第80条
https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000096
確認日:2026-10-09 - 国税庁 文書回答事例「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における税務上の取扱いについて」(平成17年1月7日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/shotoku/050107/01.htm
確認日:2026-10-09 - 国税庁 文書回答事例「定期借地権の賃料の一部又は全部を前払いとして一括して授受した場合における相続税の財産評価及び所得税の経済的利益に係る課税等の取扱いについて」(平成17年7月7日回答)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/sozoku/050707/01.htm
確認日:2026-10-09
書籍
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