会社の売却交渉が進むと、買い手から「売却後もしばらくは会社に残ってほしい」と求められることがよくあります。取引先や従業員との関係、社長にしか分からないノウハウなど、オーナーの存在そのものが会社の価値の一部になっているからです。
結論から言えば、売却後に残るかどうかは「善意の協力」ではなく、売却の条件の一部として扱うべきものです。残る期間、立場と権限、報酬、終わり方、競業の制限、退職金や経営者保証との関係、そして業績に応じて代金が追加されるアーンアウトを設けるかどうか。これらを最終契約の前に具体的に決めておくことが、売却後のトラブルを防ぎ、オーナー自身の次の人生設計を守ることにつながります。
この記事では、クロージング(株式の引渡しと代金の決済)の後に、売り手のオーナーが担う役割と、その条件の考え方を整理します。
なぜ買い手は「残ってほしい」と言うのか
中小企業の価値は、経営者個人に強く結び付いていることが少なくありません。買い手が売り手オーナーの関与を求める主な理由は次のとおりです。
- 取引先との関係:主要な取引先が「社長だから」取引を続けている場合、引継ぎがないと取引が離れるおそれがあります。
- 従業員の安心:経営者が突然いなくなると、幹部や従業員の退職が続くことがあります。
- ノウハウの承継:見積り、仕入れ、技術、業界の慣行など、文書化されていない知識の引継ぎが必要です。
- 許認可の要件:業種によっては、経験や資格のある人が役員として在籍していることが営業の条件になり、買い手側の人材がそろうまで残ってもらう必要が生じます。
裏返せば、こうした依存の度合いが大きいほど、残る期間は長くなりがちです。売却の数年前から社長依存を減らしておくことの意味は、M&AのPillar記事「会社売却を考えるなら何年前から準備するか」で解説しています。
残り方の主な形
売却後の関与の仕方は、大きく次の四つに分けて考えると整理しやすくなります。
| 残り方 | 主な立場 | 期間の目安 | 確認したいこと |
|---|---|---|---|
| ①短期の引継ぎ | 顧問、嘱託など | 数か月程度 | 出社頻度、引継ぎの範囲、終了時期 |
| ②役員として残る | 取締役、会長など(代表権なしが多い) | 1年前後〜数年 | 権限の範囲、報酬、退職金の扱い |
| ③経営者として続ける | 代表取締役社長などとして経営を担う | 数年 | 経営の裁量、業績目標、解任・退任の条件 |
| ④関与しない | なし | クロージングと同時に退任 | 引継ぎ資料の整備、取引先への挨拶 |
実務書では、引継ぎ期間は数か月から半年程度とする例が多く、実際には出社の頻度が徐々に減り、予定より早く引継ぎを終える例も少なくないとされています。一方、許認可の要件や後任の確保の事情から、1年を超えて役員として残る例もあります。
どの形を選ぶかは、オーナーの意向(すぐに離れたいのか、見届けたいのか)、年齢と体力、売却後にやりたいこと、そして買い手の体制によって決まります。売り手の希望と買い手の期待がずれたまま契約すると、売却後の関係がこじれやすいため、交渉の早い段階で率直にすり合わせることが大切です。
契約で決めておきたい条件
残る場合には、少なくとも次の項目を書面で合意しておくことが望まれます。
| 項目 | 決めておくこと |
|---|---|
| 期間 | 開始日と終了日、延長の有無と決め方 |
| 立場と権限 | 役職、代表権の有無、決裁できる範囲、報告の相手 |
| 業務の内容 | 取引先への同行、技術の指導、後任の育成など具体的な役割 |
| 勤務の形 | 常勤か非常勤か、出社の頻度、勤務場所 |
| 報酬 | 金額、支払方法、業績との連動の有無 |
| 終了の条件 | 途中で終わる場合(双方の事情)の扱い、報酬の精算 |
| 競業避止・秘密保持 | 制限の期間・地域・事業の範囲 |
| その他 | 経費・車両・執務室の扱い、経営者保証の解除時期 |
報酬の考え方
役員として残る場合は役員報酬、顧問として関与する場合は顧問料として支払われるのが一般的です。顧問料は、契約の内容や関与の実態によって、税務上給与として扱われる場合とそうでない場合があります。報酬の金額は、引継ぎの業務量に見合った水準とし、売却代金の上乗せのような性格にならないよう注意します。
役員退職金との関係
売却後に役員として残る場合、その時点で役員退職金を受け取れるかが問題になります。法人税基本通達9-2-32では、分掌変更などで役員としての地位や職務の内容が激変し、実質的に退職したのと同様の事情がある場合には退職給与として扱えるとし、常勤から非常勤への変更や報酬のおおむね50%以上の減少などを例示しています。ただし、代表権がある人や経営上主要な地位を占める人は除かれており、肩書を変えても実態として経営に深く関わっていれば、退職給与と認められないおそれがあります。
そのため、短期の引継ぎであればクロージング時に退任して退職金を受け取り、顧問として関与する形が、長く役員として残る場合は実際に退任するときに退職金を支給する形が検討されます。後者では、退職金の支給がそれだけ先になり、その間に会社や買い手の経営が悪化すれば支払われないリスクが生じます。中小企業庁の「中小M&Aガイドライン(第3版)」でも、役員退職慰労金のクロージング後払いは最終契約で留意すべき事項の一つとして取り上げられています。退職金と株式の対価の配分については、関連記事「会社売却と役員退職金の組み合わせ」で詳しく扱っています。
アーンアウトとは何か
アーンアウトとは、売却代金を「クロージング時に支払う確定額」と「一定期間後の業績などの条件を達成した場合に追加で支払う額」に分ける取決めです。条件を達成すれば追加の支払いがあり、達成しなければ支払いはありません。
どんなときに検討されるか
売り手と買い手の間で、会社の将来の業績の見方が大きく分かれるときに検討されます。たとえば、直近で業績が急に伸びている、立ち上げたばかりの新事業がある、一時的な要因で業績が落ち込んでいる、といった場面です。売り手は見込みどおりの成果が出れば対価を受け取れ、買い手は見込みが外れた場合の払い過ぎを避けられます。
一方、中小M&Aガイドライン(第3版)は、アーンアウト条項について、デュー・ディリジェンスや当事者間の調整を十分に行ったうえで、確定していない具体的なリスクに対応して設けるべきものであり、調整が不十分な段階で評価額の差を埋める目的などで設けることには慎重であるべき、という趣旨を示しています。
売り手が確認したい点
- 何を指標にするか:売上高、利益など、どの数字を、どの時点で、どう計算して判定するかを明確にします。会計方針の変更や、買い手グループからの費用の配賦で数字が動かないよう、計算方法を具体的に定めます。
- 期間は長すぎないか:期間が長いほど、景気や買い手の経営判断など、売り手が左右できない要因の影響が大きくなります。中小M&Aガイドライン(第3版)では、評価の期間はクロージング後3年以内とされることが多いと説明されており、実務書でも短期間が望ましいとする見方が示されています。
- 売り手が経営に関与できるか:売り手が業績に責任を持てない立場なのに、業績を条件に代金が決まるのは不合理です。アーンアウトを受け入れるなら、売却後の役割と権限がそれに見合っているかを確認します。
- 数字を確認する方法:判定の根拠となる資料を売り手が確認できる手段や、意見が分かれた場合の解決方法を決めておきます。
- 受け取れない可能性を織り込む:追加の支払いは「受け取れたら幸い」と考え、売却後の資金計画には確定額だけを入れておくのが安全です。
税金の扱いは事前に確認する
アーンアウトで追加に受け取る代金が、株式の譲渡所得として扱われるのか、別の所得として扱われるのか、またどの年の所得になるのかは、契約の定め方や条件の内容によって判断が分かれ得る論点です。株式の譲渡所得であれば申告分離課税で、税率は所得税15%・住民税5%に復興特別所得税が加わります(国税庁 タックスアンサーNo.1463)が、そのように扱われるかは個別の確認が必要です。条件の設計段階から、税務と法務の専門家に確認しておくことが欠かせません。
なお、売却後に問題が見つかって代金を返す「価格の事後調整」や、表明保証に基づく補償は、アーンアウトとは逆向きのお金の流れです。その仕組みと税務の違いは、関連記事「表明保証と売主の責任」で扱います。
競業避止と秘密保持
株式譲渡の契約では、売り手が一定期間、売却した会社と競合する事業を行わないことを約束する「競業避止義務」が定められるのが一般的です。買い手にとっては、取引先やノウハウが売り手とともに流出しないための重要な約束です。
売り手として確認したいのは、制限の期間・地域・事業の範囲が、売却後に予定している活動と両立するかです。売却後に新しい事業を始めたい、別の会社の役員に就きたい、といった計画がある場合は、交渉の段階で伝え、範囲を調整しておく必要があります。職業選択の自由との関係で、過度に広く長い制限は効力が争われる可能性もありますが、まずは自分の計画と合う内容で合意することが基本です。秘密保持の義務も、売却後に続く期間と対象を確認しておきます。
経営者保証の解除
会社の借入れにオーナーが個人保証をしている場合、売却後にその保証をいつ、どのように外すかは、残り方と並ぶ重要な条件です。中小M&Aガイドライン(第3版)も、譲り渡し側の経営者保証の扱いについて、売却前の会社の信用力・ガバナンスによる解除や、買い手の信用力などを踏まえた解除・買い手側への移行といった考え方を示しています。
売却後に会社を離れるのに保証だけが残る状態は避けるべきです。保証の一覧を作り、解除の時期と方法を契約に定め、買い手と金融機関の協議の進み具合を確認します。保証を外すための準備の考え方は、関連記事「経営者保証を外して事業承継する方法」も参考になります。
実務上注意したいポイント
- 「何でも手伝う」と言わない:善意の約束は期間も範囲も曖昧になりがちです。具体的な役割を書面で決めます。
- 権限と責任を一致させる:経営の決定権を持たないのに、業績の責任だけを負う形は避けます。
- 社内外への伝え方をそろえる:誰が新しい経営者なのか、売り手は何を担うのかを、買い手と一緒に従業員や取引先へ伝えます。役割が曖昧だと、社内の指示系統が混乱します。
- 終わり方を先に決める:期間満了や途中終了の扱いを決めておくと、気持ちよく離れることができます。
- 具体的な判断は個別事情で異なる:契約の文言によって、税務上・法務上の結論が変わることがあります。
AEGISの視点
売却後の引継ぎは、契約書では数行の条項になりがちですが、オーナーにとっては「自分が育てた会社を、どう手放すか」という最後の仕事です。AEGISは、売却後の役割を「会社の価値を買い手に確実に引き渡すための仕上げ」であると同時に、「オーナー自身が次の人生に移るための移行期間」と考えています。
そのため、残る期間や報酬だけでなく、退職金の受け取り時期、アーンアウトの有無、保証の解除時期といった条件が、売却後の資金計画にどう影響するかを一体で確認することが大切です。確定していない受取額を前提に、寄附や投資、家族への贈与を急いでしまうと、計画が崩れることがあります。売却後の資産の設計は、関連記事「会社売却後の資産をどう守り、どう使うか」で整理しています。
関わり続ける期間がいつか終わることを前提に、その終わり方まで設計しておく。それが、買い手にも従業員にも、そしてオーナー自身にも納得のいく引継ぎにつながります。
まとめ
- 売却後に残るかどうかは、売却の条件の一部として、期間・立場・権限・報酬・終わり方を最終契約の前に決めておくことが大切です。
- 残り方には、短期の引継ぎ、役員として残る、経営者として続ける、関与しない、といった形があり、オーナーの意向と買い手の体制で決まります。
- 役員として長く残る場合は、退職金の受け取り時期が先になり、その間の支払いの確実性が論点になります。
- アーンアウトは評価の差を安易に埋める手段ではなく、指標・期間・確認方法・税務を慎重に設計する必要があります。
- 競業避止の範囲と経営者保証の解除時期も、売却後の計画と両立するよう確認します。
よくある質問
Q. 売却後の引継ぎ期間は、どのくらいが一般的ですか?
数か月から半年程度とする例が多いとされています。実際には、最初の1か月ほどは頻繁に出社し、その後は徐々に頻度を下げていく形がよく見られます。許認可の要件や後任の事情で、1年を超えて役員として残る場合もあります。
Q. 売却後に顧問として残る場合、報酬はどう決めればよいですか?
引継ぎの業務量や関与の頻度に見合った水準で決めるのが基本です。売却代金の一部を報酬に振り替えるような設計は、税務上の扱いが問題になるおそれがあります。期間と業務内容を契約で定め、それに対応する報酬とすることが大切です。
Q. アーンアウトを提案されました。受け入れるべきですか?
一概には言えません。業績の見方に差があり、売り手が売却後も経営に関わる場合には合理的なこともありますが、指標や計算方法、期間、数字の確認手段が曖昧だと、受け取れない可能性や紛争の原因になります。追加の代金の税務上の扱いも含めて、専門家とともに条件を確認したうえで判断することが望まれます。
Q. 競業避止義務は、どの程度の期間が定められますか?
契約によって異なり、期間・地域・事業の範囲は交渉で決まります。売却後に新しい事業を始める予定がある場合は、その計画と両立する範囲になっているかを、契約前に必ず確認してください。
Q. 売却後も役員として残る場合、経営者保証はいつ外れますか?
自動的に外れるわけではありません。保証の解除の時期と方法を株式譲渡の契約で定め、買い手と金融機関の協議の進み具合を確認する必要があります。会社を離れた後に保証だけが残ることのないよう、早い段階から条件として交渉することが大切です。
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- M&A:会社売却の方針・取引条件・税引後の受取額・売却後の資産管理を検討します。
参考資料・出典
公的資料・一次情報
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/download/m_and_a_guideline.pdf
確認日:2026-10-09 - 国税庁「法人税基本通達 第9章 第2節 役員の給与等(9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与 ほか)」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_07.htm
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.1463「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」(令和8年4月1日現在法令等)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
確認日:2026-10-07
書籍
- 『中小企業M&AのFA業務マニュアル』渡部潔 著、中央経済社、2025年、第6章(印刷 p.78-90)、第8章(印刷 p.136-143)、第18章(印刷 p.315-320)
- 『企業買収の実務プロセス』木俣貴光 著、中央経済社、2010年、第10章(印刷 p.257-258)








