カテゴリー: 不動産

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  • 土地区画整理事業の途中で相続が起きたら|仮換地の評価・小規模宅地等の特例・清算金・活用と売却の制約

    土地区画整理事業の途中で相続が起きたら|仮換地の評価・小規模宅地等の特例・清算金・活用と売却の制約

    土地区画整理事業が進行中の土地を相続した場合、相続税の評価は、仮換地が指定されていれば原則として「仮換地」の価額で行い、指定がなければ「従前地」(もともとの土地)の価額で行います。ただし、仮換地が指定されていても使い始められず工事も始まっていない場合は従前地で評価し、工事が長引く場合は95%で評価するなど、事業の進み具合によって扱いが変わります。

    区画整理の事業期間は長期に及ぶことが多く、その途中で相続が起きることは珍しくありません。この記事では、事業の段階ごとに、相続税の評価、小規模宅地等の特例、清算金、そして事業中の活用・売却の制約を整理します。

    土地区画整理事業の基本

    土地区画整理事業は、道路・公園などの公共施設を整備し、土地の区画を整えて宅地の利用価値を高める事業です(土地区画整理法2条)。地権者は土地の一部を道路や公園の用地、事業費に充てる保留地として提供し(いわゆる減歩)、区画が整った新しい土地(換地)を受け取ります。施行者には、個人・組合・区画整理会社・地方公共団体などがあります。

    事業は、おおむね次の流れで進みます。

    1. 都市計画決定・事業計画の決定(認可)
    2. 仮換地の指定:将来の換地の位置と範囲を仮に定める
    3. 建物の移転、道路築造・宅地整地などの工事
    4. 換地処分:従前地の権利が換地に移り、清算金が確定する
    5. 登記、清算金の徴収・交付

    仮換地が指定されると、地権者は従前地を使えなくなる代わりに、仮換地を使ったり貸したりできるようになります(土地区画整理法99条)。ただし、施行者が「使用収益を開始できる日」を別に定めた場合は、その日までは仮換地も使えません。

    事業の段階と相続税評価

    相続税の評価は、財産評価基本通達24-2と国税庁の質疑応答事例「土地区画整理事業施行中の宅地の評価」で、次のように整理されています。

    相続開始時の状況評価の基準補足
    仮換地が指定されていない従前地の価額路線価図で「個別評価」とされている地域は、税務署に申し出て示される価額を用いる
    仮換地が指定され、使用収益できる仮換地の価額清算金で確実なものは加減する
    仮換地の造成工事が施行中で、完了まで1年超の見込み工事完了後の仮換地の価額の95%清算金で確実なものは加減する
    仮換地は指定済みだが、使用収益の開始日が別に定められ、かつ造成工事も行われていない従前地の価額二つの条件をいずれも満たす場合

    ※AEGISが財産評価基本通達24-2と国税庁質疑応答事例をもとに整理したものです。

    清算金を評価に反映する

    換地処分では、地権者間の不均衡を調整するために、金銭で清算金を徴収または交付します(土地区画整理法94条)。相続の時点で金額が確実と見込まれる清算金がある場合は、徴収されるものは仮換地の価額から差し引き、交付されるものは加えて評価します。事業計画や施行者からの通知で、見込額がどの程度確実かを確認しておきましょう。

    「事業中だから大きく下がる」とは限らない

    事業が長期化し、仮換地の指定時期も見通せないような土地では、利用の制約が大きいとして不動産鑑定評価による申告が争われた例があります。国税不服審判所の裁決では、通達による評価の合理性を基本的に認めつつ個別の事情を検討したもの、建築制限を理由とした一律の控除を認めなかったものなど、判断は事案ごとに分かれています。区画整理中であること自体を理由に大きな減額を見込むのではなく、まず通達の定めに沿って段階を正確に把握することが出発点です。

    小規模宅地等の特例はどうなるか

    小規模宅地等の特例は、相続開始の直前に被相続人などの居住や事業に使われていた宅地等が対象です。区画整理中は、従前地も仮換地も使えない期間が生じるため、「相続開始の直前に使っていた」といえるかが問題になります。

    この点について国税庁の通達(租税特別措置法関係通達69の4-3)は、公共事業の施行による仮換地の指定に伴い、相続開始の直前に従前地と仮換地の使用収益がともに禁止されていた場合でも、被相続人などが仮換地を居住や事業に使う予定がなかったと認められる特段の事情がなければ、もともと居住や事業に使っていた従前地は特例の対象に含まれることを示しています。特段の事情の例として、従前地の売買契約を結んでいた場合、代わりの住まいや事業用地を取得していた場合、物納を申請していた場合などが挙げられています。

    ただし、特例を受けるには、取得した親族が申告期限まで居住や事業を続けるなどの要件も必要です。使用収益が禁止されている期間に申告期限を迎える場合、その要件をどう満たすと考えるかは、仮換地の使用開始後の利用計画なども踏まえた個別の判断になります。「将来どう使うか」が決まっていない状態では、特例の適用が難しくなる可能性があるため、相続人の間で仮換地の利用方針を早めに話し合っておくことが重要です。

    事業中の活用と売却の制約

    建築や土地の形を変える行為の制限

    事業計画の認可などの公告があった後、換地処分の公告までの間は、施行地区内で事業の障害となるおそれがある建築物の新築・増改築や土地の形質の変更をするには、都道府県知事等の許可が必要です(土地区画整理法76条)。仮換地の指定を受けた後は、工事と調整しながら仮換地上に建物を建てられるようになりますが、指定前は建築が厳しく制限されると考えておく必要があります。

    このため、事業中の土地活用は、駐車場や資材置場のような一時的な利用が中心になりやすく、本格的な建物の計画は、仮換地の使用収益が始まってから立てるのが一般的です。

    売却するときの注意

    事業中の土地を売る場合、登記上は従前地の売買として行い、買主は仮換地を使うことになります。仮換地そのものに所有権の登記があるわけではないため、売買契約では次の点を明確にしておく必要があります。

    • 対象となる従前地と、それに対応する仮換地の位置・面積
    • 将来の清算金を売主・買主のどちらが受け取る(負担する)か
    • 組合施行の場合の賦課金などの負担
    • 換地処分の見込み時期

    清算金については、仮換地の売買で「清算金は売主に帰属する」と特約していた場合には、課税上も売主に帰属するものとして扱う考え方が国税庁の質疑応答事例で示されています。

    清算金と所得税

    換地処分により土地区画整理法の清算金を受け取った場合は、土地の一部を譲渡したものとして譲渡所得の対象になりますが、収用等の場合の課税の特例の対象とされており、要件を満たせば5,000万円の特別控除などを検討できます。清算金の収入すべき時期は、換地処分の公告があった日の翌日とされています(国税庁質疑応答事例「土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合」)。

    相続が起きたときに集めたい資料

    区画整理中の土地の評価や特例の判断は、事業の段階を示す書類がそろっているかどうかで精度が大きく変わります。相続が起きたら、次の資料を施行者や被相続人の書類から集めておくとよいでしょう。

    • 仮換地指定通知書(指定の効力発生日、仮換地の位置・面積)
    • 使用収益開始日の通知(別に定める旨の通知を含む)
    • 仮換地の重ね図など、従前地と仮換地の対応がわかる図面
    • 造成工事の進捗や完了予定がわかる資料
    • 清算金の見込額や換地計画に関する通知
    • 組合施行の場合の賦課金の請求書や総会資料
    • 相続開始直前の従前地・仮換地の利用状況(居住・貸付け・事業)がわかる資料

    これらが手元にないと、相続税の申告期限までに段階の判定ができず、評価や特例の判断が保守的にならざるを得ないことがあります。

    AEGISの視点

    区画整理は、土地の価値を高める一方で、数年から十年以上にわたって「使えない・決められない」期間を生む事業です。AEGISは、区画整理中の土地を持つオーナーにとって大切なのは、事業のスケジュールと家族のスケジュールを重ねて見ることだと考えています。

    仮換地の指定や使用収益の開始がいつ頃になるのか。その時点でオーナーや相続人は何歳で、誰が土地を使い、誰が管理するのか。換地後に賃貸住宅や事業用建物を建てるなら、その資金はどうするのか。こうした見通しがないまま相続を迎えると、評価の段階判定や特例の要件、清算金の扱いで家族が迷うことになります。

    施行者からの通知や事業計画書、清算金の見込額の資料を一か所にまとめ、換地後の活用方針と承継者をあらかじめ決めておくことが、相続時の判断を確かなものにします。

    土地の活用方法の比べ方は、関連記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で、申告後に土地評価を点検する方法は「相続税申告の土地評価を見直すときの確認点」で解説しています。

    特例を誰が受けるかの考え方は「小規模宅地等の特例は誰が取得するかで変わる」、相続前の整理は「不動産を相続する前に確認したいこと」もあわせてご覧ください。

    土地の評価や不動産の相続に関わる論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。

    相続税の申告や相続の手続きをまとめて相談したい場合は、アイジス税理士法人・アイジスファミリーオフィスでもお受けしています。詳しくは、相続税申告・相続手続きのご相談をご覧ください。

    まとめ

    • 区画整理中の土地は、仮換地の指定がなければ従前地、指定があれば仮換地の価額で評価するのが原則です。
    • 仮換地の造成工事が施行中で完了まで1年超の見込みなら95%で評価し、使用収益の開始日が別に定められ工事も未着手なら従前地で評価します。
    • 確実と見込まれる清算金は、徴収分を差し引き、交付分を加えて評価します。
    • 使用収益が禁止されていても、特段の事情がなければ小規模宅地等の特例の対象になり得ますが、申告期限までの要件には個別の判断が必要です。
    • 事業中は建築や形質変更に許可が必要で、売却では仮換地の範囲と清算金の帰属を契約で明確にすることが重要です。

    よくある質問

    Q. 路線価図に「個別評価」と書かれている土地はどう評価しますか?

    土地区画整理事業の施行地区などで路線価が定められていない地域は、所轄の税務署に個別評価を申し出て、示された価額を基に評価します。示された価額が実際の取引価格と比べて明らかに高いと考えられる場合は、根拠をそろえたうえで鑑定評価などを検討することになりますが、慎重な判断が必要です。

    Q. 仮換地のほうが従前地より狭いのに、評価が高くなることはありますか?

    あります。区画整理では減歩によって面積が減る一方、道路などの整備で土地の利用価値が上がるため、仮換地の価額が従前地より高くなることもあります。評価は仮換地の路線価や個別評価の価額を基に行うため、面積だけで判断しないことが大切です。

    Q. 相続した後、換地処分で清算金を受け取ったら、誰の所得になりますか?

    清算金は換地処分の公告の翌日に確定し、その時点の土地の所有者が受け取るのが原則です。相続後に確定した清算金は、土地を相続した人の譲渡所得の対象になり、収用等の場合の課税の特例を検討できます。相続前に金額が確定していた場合などは扱いが異なることがあるため、確定日と相続開始日の前後関係を確認してください。

    Q. 区画整理中の土地を物納することはできますか?

    物納には、管理や処分に支障がないことなどの要件があります。区画整理中の土地は、仮換地の状況や清算金の扱いなどによって物納の可否の判断が複雑になるため、早い段階で納税資金の確保方法を複数用意しておくのが現実的です。なお、物納を申請していたことは、小規模宅地等の特例の「特段の事情」の例にも挙げられています。

    Q. 仮換地の指定を待たずに、従前地のまま売却したほうがよいですか?

    事業の進み具合によって買い手の評価は大きく変わります。仮換地の位置や使用開始時期が見えない段階では、買い手が限られ価格も下がりやすい一方、換地後には整備された宅地として評価されることもあります。売却の目的(納税資金、分割のためなど)と事業のスケジュールを照らし合わせて判断してください。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『改訂版 税理士が知っておきたい! 土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック』結城敏勝・越田圭 著、第一法規、P.32-35
    • 『難解事例から探る 財産評価のキーポイント[第3集]』笹岡宏保 著、ぎょうせい、CASE11・CASE13(土地区画整理事業)
    • 『税理士を悩ませる相続・贈与の土地評価Q&A 第2集』鎌倉靖二 著、ぎょうせい、P.143-144
  • 市街化調整区域の土地を活かす|建築の可否・使える用途・相続税評価・売却の難しさを整理する

    市街化調整区域の土地を活かす|建築の可否・使える用途・相続税評価・売却の難しさを整理する

    市街化調整区域の土地は、原則として建物を建てるための開発や建築が制限されているため、活用の選択肢が限られ、売却も簡単ではありません。一方で、相続税の評価では、こうした制限を反映して評価額を下げる「しんしゃく」の考え方が用意されています。

    活用を考えるときは、まず「その土地で何が建てられるのか(または建てられないのか)」を役所で確かめ、そのうえで建物を前提としない用途と、許可を得られる可能性のある用途を比べていくことになります。この記事では、建築の可否、使える用途、相続税評価、売却の難しさの4つの視点から整理します。

    市街化調整区域とは

    都市計画法では、無秩序な市街化を防ぐため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けることができます(区域区分。いわゆる線引き)。市街化区域が「すでに市街地を形成している区域と、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域」であるのに対し、市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされています(都市計画法7条)。

    このため、市街化調整区域では、道路や上下水道などの整備も市街化区域ほど進んでいないことが多く、土地の価格水準も一般に低くなります。

    建物は建てられるのか:開発許可と建築の制限

    開発行為には許可が必要

    建物を建てる目的で土地の区画や形質を変えること(開発行為)は、都道府県知事等の許可が必要です(都市計画法4条12項・29条)。市街化区域では一定規模未満の開発は許可が不要ですが、市街化調整区域では、規模にかかわらず原則として許可の対象になります。

    さらに、市街化調整区域での開発許可は、技術的な基準に加えて、都市計画法34条に列挙された立地の基準のいずれかに当てはまらなければ受けられません。主なものは次のとおりです。

    • 周辺に住む人の日常生活に必要な店舗や、診療所・保育所などの公益上必要な建築物(1号)
    • 沿道サービス施設(ドライブイン・給油所など)(9号)
    • 市街化区域に隣接・近接し、建築物が連たんする地域のうち、自治体の条例で指定した区域での開発(11号)
    • 自治体の条例で区域・目的・用途を限って定めたもの(12号)
    • 線引きの際に自己の居住・業務用の建築目的で権利を持っていた人が、届出をして一定期間内に行うもの(13号)
    • 開発審査会の議を経て、周辺の市街化を促進するおそれがないと認められたもの(14号)

    11号・12号の条例区域は、災害の防止などを考慮した政令の基準に従って定めることとされており、近年は災害のおそれのある区域を含めない運用が明確にされています。

    開発をしない建築にも許可が必要

    開発許可を受けた区域以外でも、市街化調整区域内で建築物を新築・改築したり用途を変更したりするには、原則として都道府県知事等の許可が必要です(都市計画法43条)。農林漁業用の一定の建築物や、農林漁業を営む人の住宅などは例外とされています(同法29条1項2号)。

    つまり、「今ある建物を建て替えられるか」「倉庫を店舗に変えられるか」も、個別に確認が必要です。過去に許可を得た建物であっても、用途や規模が限定されていることがあります。

    現実的な活用の選択肢

    建築の制限を前提にすると、市街化調整区域の土地活用は「建物を建てない活用」と「許可の見込みがある建物を建てる活用」に分かれます。

    活用方法建物主な確認事項収益性・転用
    資材置場・駐車場として貸す原則なし地目・農地転用、条例、近隣との関係収益は小さいが転用しやすい
    太陽光発電設備建築物でない設備が中心農地法・条例・系統連系・撤去費用長期固定だが設備撤去の負担
    福祉施設・診療所など許可を得て建築34条の該当性、事業者の運営力長期契約・建物の転用が難しい
    沿道サービス・日用品店舗許可を得て建築幹線道路沿いか、周辺の需要立地次第で事業者の需要あり
    農地として続ける・貸す農業用施設のみ農地法・農業委員会収益は小さいが相続での特例の検討余地

    ※AEGISが法令と一般的な事例をもとに整理したものです。可否は自治体の基準や個別の事情で大きく異なります。

    開発行為は「建築物の建築または特定工作物の建設のための区画形質の変更」と定義されているため、建物を建てない資材置場や駐車場、地上設置の太陽光発電設備などは、開発許可の対象にならない場合があります。ただし、農地であれば農地法の転用許可が必要ですし、自治体の条例や盛土の規制、景観の規制がかかることもあります。

    福祉施設などを建てて事業者に貸す活用は、地域に必要とされる施設を支える意義がある一方、建物の用途が限定されるため、事業者が撤退したときに次の借り手を見つけにくいリスクがあります。

    相続税ではどう評価されるか

    雑種地は「状況が類似する付近の土地」から比べる

    資材置場や駐車場として使っている土地は、一般に雑種地として評価されます。雑種地は、状況が類似する付近の土地の価額を基に、位置や形状の差を考慮して評価します(財産評価基本通達82)。

    市街化調整区域内の雑種地では、まず周囲の状況から「何と比べるか」を決めます(国税庁質疑応答事例「市街化調整区域内にある雑種地の評価」)。

    • 周囲が純農地・純山林などの地域:農地・山林などの価額を基に評価(資材置場・駐車場として使われている場合は、農地等の価額に造成費相当額を加える方法が原則。ただし宅地を基にした価額が上限)
    • 周囲に宅地が多い地域:付近の宅地の価額を基に評価(宅地比準)し、法的な規制を「しんしゃく割合(減価率)」として考慮

    しんしゃく割合の目安

    宅地比準で評価する場合のしんしゃく割合は、市街化の影響度と土地の利用状況で個別に判定するのが原則ですが、国税庁の質疑応答事例には目安となる区分が示されています。

    周囲の状況(市街化の影響度)しんしゃく割合の目安
    農地・山林等と宅地の中間的な地域(建物の建築が難しい)50%
    店舗等の建築が可能な幹線道路沿いや、市街化区域との境界付近30%
    宅地と同等の取引実態がある地域(郊外型店舗が建ち並ぶ地域など)0%

    ※国税庁質疑応答事例の区分を、AEGISが読みやすく言い換えたものです。都市計画法34条11号の条例区域内は、この表によらず個別に判定します。

    固定資産税の評価額にすでに「調整区域であること」が織り込まれていても、それは市街化区域との価格差を反映したものであり、相続税評価でいう建築制限のしんしゃくとは意味が異なることがあります。役所で建築の可否を確認し、どの区分に当たるかを根拠をもって判断することが重要です。

    大きな土地の評価減は原則として使えない

    面積の大きな宅地の評価を下げる「地積規模の大きな宅地の評価」は、市街化調整区域に所在する宅地は原則として対象外です。ただし、都市計画法34条10号または11号に基づいて宅地分譲の開発ができる区域は除かれます(国税庁タックスアンサーNo.4609)。

    評価額が時価を上回ることもある

    市街化調整区域の土地は、買い手が限られるため、通達どおりに計算した評価額が実際に売れる価格を上回ることがあります。そのような場合は、不動産鑑定評価などで時価を示す方法も検討対象になりますが、費用と効果、説明の根拠を慎重に比べる必要があります。

    売却が難しい理由と備え

    市街化調整区域の土地が売りにくいのは、次のような理由が重なるためです。

    • 買主が建物を建てられないか、建てられる人や用途が限られる
    • 金融機関の担保評価が低く、買主が融資を受けにくい
    • 道路・上下水道などのインフラ整備に費用がかかることがある
    • 農地の場合、買主が農業者などに限られることがある

    相続のときにこの土地しか分ける財産がない、あるいは納税資金のために売却を予定している、という場合は、売却に想定以上の時間がかかることを前提に計画を立てておく必要があります。隣接地の所有者や、資材置場・事業用地を探す事業者など、買い手になり得る相手を早めに把握しておくことも一つの備えです。

    AEGISの視点

    市街化調整区域の土地は「使い道がない土地」と見られがちですが、AEGISは「誰にとって価値があるか」から考え直すことが大切だと考えています。建物を建てたい人には価値が低くても、資材や車両を置く場所を探す事業者、幹線道路沿いでサービスを提供したい事業者、地域の福祉施設を運営する法人にとっては、必要な土地であることがあります。

    同時に、活用の判断と相続の判断を切り離さないことも重要です。評価額がしんしゃくで下がっても、売れない・貸せない土地を相続人が持ち続ければ、固定資産税や管理の負担が続きます。どの相続人がその土地を引き継ぎ、どう使うのか。地域の需要に応える事業として活用できるのか、それとも早めに手放す準備をするのか。土地の性格を正しく把握したうえで、家族の資産全体の中で役割を決めることが、将来の負担を軽くします。

    事業として土地を活かす具体的な方法は、アイジスソーシャルインパクトの土地活用ページでも紹介しています。

    土地の活用方法の比べ方は、関連記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で、農地の場合の選択肢は「相続した農地・生産緑地をどうするか」で解説しています。

    福祉施設への貸付けを検討する場合は「介護・保育施設に土地を貸すときの考え方」、評価額と売却価格の関係は「不動産の相続税評価額と売却価格はなぜ違うのか」もあわせてご覧ください。

    土地の評価や不動産の相続に関わる論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。

    まとめ

    • 市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」で、開発も建築も原則として許可が必要です。
    • 許可が得られるのは、都市計画法34条の立地基準に当てはまる場合などに限られ、自治体の条例や基準で大きく異なります。
    • 建物を建てない資材置場・駐車場・太陽光などは、開発許可の対象外となる場合がありますが、農地法や条例の確認が必要です。
    • 雑種地の相続税評価では、周囲の状況に応じて比べる土地を決め、宅地比準の場合は建築制限をしんしゃく割合(目安50%・30%・0%)で考慮します。
    • 地積規模の大きな宅地の評価は、原則として使えません。
    • 売却には時間がかかることが多いため、相続や納税資金の計画に織り込んでおきましょう。

    よくある質問

    Q. 市街化調整区域の土地に家を建てることはできますか?

    原則として建てられませんが、都市計画法34条の基準に当てはまる場合や、自治体の条例で指定された区域、農家の住宅などの例外があります。線引き前からの経緯や周辺の状況によって判断が変わるため、市町村や都道府県の開発許可の窓口で個別に確認してください。

    Q. 調整区域の雑種地は、必ず50%しんしゃくできますか?

    必ずではありません。しんしゃく割合は、周囲の市街化の影響度と土地の利用状況によって判定します。建物の建築が難しい地域では50%、店舗等の建築が可能な幹線道路沿いなどでは30%、宅地と同等の取引実態がある地域では0%という目安があり、条例で指定された区域は個別に判定します。

    Q. 資材置場として貸している土地の相続税評価はどうなりますか?

    雑種地として評価したうえで、借主が賃借権を持つ場合は、その賃借権の価額を差し引いて評価します。賃借権の価額は、契約の内容や残存期間によって異なり、賃貸借期間が短く更新が見込まれない場合などは差し引けないこともあります。

    Q. 市街化調整区域の土地は、相続土地国庫帰属制度で手放せますか?

    制度の要件を満たせば申請できますが、建物がある土地、資材置場などとして人に貸している(使用収益の権利が設定されている)土地、土壌汚染や境界争いがある土地などは申請できず、承認された場合も10年分の管理費用を基にした負担金が必要です。売却や隣地所有者への譲渡など、他の方法と比べて検討するのが現実的です。

    Q. 調整区域にある古い倉庫を、別の用途で貸すことはできますか?

    建物の用途を変更するには、原則として都道府県知事等の許可が必要です。過去の許可で用途が限定されていることも多いため、まず当時の許可の内容を確認し、新しい用途が許可の基準に当てはまるかを窓口で相談してください。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『改訂版 税理士が知っておきたい! 土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック』結城敏勝・越田圭 著、第一法規、P.25-31
    • 『税理士を悩ませる相続・贈与の土地評価Q&A 第2集』鎌倉靖二 著、ぎょうせい、P.112-121
    • 『令和6年版 土地評価の実務』小野徹 編、大蔵財務協会、P.453-458
  • 空き家や自宅を民泊に使うときの税金|所得区分・小規模宅地等の特例・管理委託で確認したいこと

    空き家や自宅を民泊に使うときの税金|所得区分・小規模宅地等の特例・管理委託で確認したいこと

    空き家や自宅の一部を民泊に使うと、所得税では原則として「雑所得」として扱われ、通常の賃貸(不動産所得)とは別のルールになります。また、民泊に使った土地や建物は、相続税の小規模宅地等の特例や、相続した空き家を売るときの特例の対象から外れたり、判断が難しくなったりすることがあります。

    インバウンド需要の回復で民泊への関心は高まっていますが、近隣とのトラブルや自治体の規制も話題になっています。収入の見込みだけで始めるのではなく、どの制度で営業するか、所得がどう区分されるか、将来の相続や売却に何が起きるかを先に確認しておくことが大切です。この記事では、その3点を順に整理します。

    民泊を営む3つの制度

    日本で民泊を営む方法は、大きく次の3つに分かれます(観光庁「民泊制度ポータルサイト」)。

    制度手続営業日数主な特徴
    住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)都道府県知事等への届出1年間で180日以内「住宅」であることが前提。家主不在時は管理業者への委託が必要
    旅館業(簡易宿所営業など)都道府県知事等の許可日数の上限なし宿泊施設としての基準を満たす必要があり、建築・消防の要件も確認が必要
    国家戦略特区の民泊(特区民泊)特区の自治体での認定区域・条例による実施できる区域が限られる

    ※AEGISが各制度の公表資料をもとに整理したものです。具体的な要件は自治体ごとの条例等で異なります。

    住宅宿泊事業法は平成30年6月15日に施行されました。届出で営業できる一方、事業者には宿泊者の衛生・安全の確保、外国語による案内、宿泊者名簿の備付け、騒音防止などの説明、苦情への対応、標識の掲示、宿泊日数の定期報告といった義務が課されています(同法5条〜10条・13条・14条)。

    さらに、家主が不在になる形で営業する場合や、一定の居室数を超える場合には、国土交通大臣の登録を受けた住宅宿泊管理業者に管理業務を委託しなければなりません(同法11条)。空き家を民泊にするケースは、ほぼこれに当たると考えておくとよいでしょう。

    また、都道府県等は、生活環境の悪化を防ぐために条例で区域と期間を定めて営業を制限できます(同法18条)。マンションの場合は、管理規約で民泊が禁止されていないかの確認も欠かせません。国土交通省の標準管理規約には、住宅宿泊事業を認めるか認めないかを規約で明確にする考え方が示されています。

    民泊の所得は何所得になるか

    国税庁は、住宅宿泊事業法の施行に合わせて「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」(平成30年6月13日)を公表しています。そこでは、所得区分について次の考え方が示されています。

    • 原則は雑所得:宿泊者の安全確保やサービスの提供が求められ、受け取る対価には部屋の使用料のほか寝具・清掃・光熱費・案内などの役務の対価も含まれるため、一般的な不動産の貸付けとは性質が異なる、という理由です。
    • 一時的な利用は不動産所得に含めてよい:賃貸物件の入居者が退去し、次の入居者が決まるまでの間に一時的に民泊を行った場合です。
    • 事業として行っていることが明らかなら事業所得:もっぱら民泊の収入で生計を立てているような場合です。

    雑所得になると、青色申告特別控除は使えず、損失が出ても給与所得などと損益通算できません。民泊を「不動産投資の延長」と考えて収支計画を立てると、税引き後の手取りが想定と違うことがあります。

    必要経費の考え方

    自宅の一部を使う場合は、生活と業務が混ざる費用を分ける必要があります。国税庁の資料では、仲介サイトへの手数料や管理業者への委託費のように民泊だけのための支出は全額を、水道光熱費・固定資産税・減価償却費・借入金の利子のように生活と共通する支出は、床面積の割合や宿泊日数などの合理的な基準で按分して必要経費にする考え方が示されています。また、生計を一にする親族に支払う家賃などは必要経費になりません。

    自宅を業務用に転用した部分の減価償却は、それまでの期間を生活用として償却したものとして未償却残高を計算するため、築年数の古い家屋では計上できる額が小さくなることがあります。

    管理を任せる場合の注意

    運営をすべて事業者に任せる場合、その所得が誰の所得で、何所得になるかは契約の形によって変わり得ます。オーナーが住宅宿泊事業者として届出をし、運営業務だけを委託して収支の最終的な責任を負うのであれば、民泊の所得として扱う考え方が基本になります。一方、事業者が自ら住宅宿泊事業者となり、オーナーは建物を事業者に貸して賃料を受け取るだけであれば、オーナーの所得は建物の貸付けによる不動産所得と整理できる可能性があります。「誰が届出をしているか」「収支のリスクを誰が負うか」を契約書で確認しておくことが出発点です。

    相続・売却の特例への影響

    民泊は、所得税だけでなく、相続税や譲渡所得の特例にも影響します。とくに見落とされやすいのが次の3点です。

    1. 小規模宅地等の特例の区分

    小規模宅地等の特例では、相続開始直前の土地の使い方によって、減額の区分が決まります(租税特別措置法69条の4、国税庁タックスアンサーNo.4124)。

    • 貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額):対象は不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業と、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為(準事業)です。
    • 特定事業用宅地等(400㎡まで80%減額):対象は貸付事業「以外」の事業です。相続開始前3年以内に新たに事業に使い始めた宅地は、一定の規模以上の事業を除いて対象外になります。
    • 特定居住用宅地等(330㎡まで80%減額):被相続人などが住んでいた部分が対象です。

    民泊の所得が「一般的な不動産の貸付けとは異なる」と整理されていることを踏まえると、民泊に使っていた部分をどの区分に当てはめるかは単純ではありません。事業として営まれていれば特定事業用宅地等の検討余地がある一方、雑所得の規模にとどまる民泊がどの区分に当たるかについて、課税当局が明確に示した見解は確認できませんでした。民泊を始める前の段階で、相続税の試算に「特例が使えない場合」も含めておくのが安全です。

    2. 自宅の一部を民泊にした場合

    自宅の一部を民泊にすると、その部分は「居住の用」から外れると考えられます。特定居住用宅地等の特例は居住部分について適用されるため、民泊部分の割合が大きいほど、80%減額の対象が狭まる可能性があります。

    老人ホームに入った親の自宅を、空いている間に民泊として使う場合も注意が必要です。入居後の自宅に特例を認める取扱いには、「居住しなくなった後に事業の用などに使われた場合を除く」という条件があるためです(国税庁タックスアンサーNo.4124)。

    3. 相続した空き家を売る特例

    相続した実家を売るときの「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(最高3,000万円の特別控除。相続人が3人以上の場合は2,000万円)は、令和9年12月31日までの譲渡が対象です。この特例は、相続の時から譲渡の時まで、事業・貸付け・居住の用に使われていないことが要件の一つです(国税庁タックスアンサーNo.3306)。売却を視野に入れている空き家を「売れるまでの間だけ民泊に」と考えると、この特例が使えなくなるおそれがあります。

    想定所得税の扱い(原則)相続・売却で確認したいこと
    自宅の空き部屋で家主同居型の民泊雑所得民泊部分は居住用の特例から外れる可能性
    相続した空き家で家主不在型の民泊雑所得(事業と明らかなら事業所得)空き家の3,000万円控除が使えなくなる可能性
    賃貸物件の空室期間だけ民泊不動産所得に含めてよい貸付事業の継続性と区分の整理
    事業者に建物を貸し、事業者が民泊を運営契約次第で不動産所得届出者・リスク負担者・賃料の決め方

    ※AEGISが国税庁の資料をもとに整理した目安です。実際の扱いは契約内容や事業の実態で判断されます。

    消費税・住宅ローン控除への影響

    国税庁の資料によれば、民泊の宿泊料は消費税の課税対象です。基準期間の課税売上高などで納税義務の有無が判定されるため、他に課税売上げがある方は合算して確認が必要です。

    住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、民泊に使う家屋でも、生活用の部分が床面積の2分の1以上であることなどを条件に、生活用部分の割合に応じて計算する考え方が示されています。自宅で民泊を始める際は、控除額への影響も見込んでおきましょう。

    AEGISの視点

    民泊は「住宅を宿泊サービスに使う事業」です。家賃を受け取る賃貸とは、税務上の性格も、オーナーが負う責任も異なります。AEGISは、民泊を検討する際に「収益」だけでなく「その不動産を将来どうするか」から逆算することが大切だと考えています。

    たとえば、数年以内に売却する予定の空き家であれば、民泊の収入よりも、売却時の特別控除を失う影響のほうが大きいことがあります。反対に、長く持ち続けて地域の宿泊需要に応える事業にするのであれば、雑所得の規模ではなく事業として体制を整え、管理会社との契約、会計、許認可の承継まで含めて設計する価値があります。

    民泊のように個人の名義で始めやすい事業は、相続が起きたときに「誰が届出や契約を引き継ぐのか」が曖昧になりがちです。不動産の収支管理と、事業としての継続・承継の準備を一つにつなげておくことが、家族の負担を軽くします。

    土地や建物の活用方法の比べ方は、関連記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で、相続した実家の選択肢は「相続した実家が空き家になったときの選択肢」で解説しています。

    事業として民泊を始める場合の収支や体制の考え方は「土地活用を事業化するときの検討事項」、相続人ごとの特例の違いは「小規模宅地等の特例は誰が取得するかで変わる」もあわせてご覧ください。

    不動産と相続の税務の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。

    まとめ

    • 民泊は、住宅宿泊事業(届出・年180日以内)、旅館業(許可)、特区民泊のいずれかの制度で営みます。家主不在型は管理業者への委託が必要です。
    • 民泊の所得は原則として雑所得です。賃貸の空室期間の一時的な利用は不動産所得、事業として明らかな場合は事業所得になります。
    • 生活と共通する費用は、床面積や日数で按分して必要経費にします。
    • 民泊に使った部分は、小規模宅地等の特例の区分判断が難しくなり、居住用の特例や空き家の3,000万円控除が使えなくなる可能性があります。
    • 管理を任せる場合は、届出者と収支のリスクを負う人を契約で明確にしておきましょう。

    よくある質問

    Q. 民泊の収入が少額でも確定申告は必要ですか?

    給与所得者で、給与以外の所得が年20万円以下であるなど一定の場合は、所得税の確定申告が不要になることがあります。ただし、住民税の申告は別に必要になる場合があり、他の所得との合計で判断が変わるため、民泊以外の副収入も含めて確認してください。

    Q. 民泊の赤字を給与所得と相殺できますか?

    民泊の所得が雑所得に当たる場合、赤字が出ても給与所得など他の所得と損益通算することはできません。事業所得に当たると判断される規模・実態で営んでいる場合は扱いが異なりますが、その判断は収入の規模だけでなく、営業の継続性や体制などの実態で行われます。

    Q. 親名義の家で子が民泊を営む場合、所得は誰のものですか?

    一般に、民泊の届出・宿泊者の受入れ・備品の用意・収入の受取りなど、事業を実際に主宰しているのが誰かで判断します。建物の名義が親でも、子が主宰していれば子の所得と整理される考え方があります。その場合、親に家賃を支払うかどうかで、相続時の土地の評価や特例の区分も変わり得る点に注意が必要です。

    Q. 民泊をやめれば、小規模宅地等の特例は使えるようになりますか?

    特例は「相続開始の直前」の利用状況で判断するのが原則です。民泊をやめて居住や賃貸に戻した場合、その時点の使い方で判定されますが、貸付事業用や事業用には「相続開始前3年以内に新たに使い始めたもの」を除く定めがあります(貸付事業用は、3年を超えて事業的規模の貸付けを続けていれば例外あり)。やめる時期と次の使い方を、相続の見通しとあわせて検討してください。

    Q. マンションの一室でも民泊はできますか?

    住宅宿泊事業法の要件を満たせば届出は可能ですが、管理規約で住宅宿泊事業が禁止されている場合は営業できません。また、自治体の条例で区域や期間が制限されていることもあります。届出の前に、管理規約と条例の両方を確認してください。

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    • 事業型不動産活用:保有不動産に合う事業を判定し、事業モデルの選定・開業・運営を支援します(AEGIS SOCIAL IMPACT)。
    • 不動産管理と実行管理:賃料・空室・修繕・返済・会計・税務をつなぎ、収益不動産の管理を支援します。
    • 個人事業の継続と承継:個人事業を長く続け、次世代へ引き継ぐために、事業資金・民事信託(いわゆる家族信託)・遺言・契約・金融機関対応を確認します。

    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『令和8年度版 マンション管理の知識』公益財団法人マンション管理センター 編著、住宅新報出版、第4編第3章第3節(住宅宿泊事業法の施行と管理組合)
    • 『管理組合・理事のための マンション管理実務必携〔第2版〕』マンション維持管理支援・専門家ネットワーク 編、民事法研究会、第6章(住宅宿泊事業法の制定・施行)
  • アパート経営が合わない土地で、次の活用方法をどう探すか|データで判断し、立地と規模に合う事業を見つける手順

    アパート経営が合わない土地で、次の活用方法をどう探すか|データで判断し、立地と規模に合う事業を見つける手順

    アパート経営が合わない土地で次の活用方法を探すときは、「何を建てるか」から考えるのではなく、「この土地の周辺に、誰の、どんな需要が残っているか」から逆算することが出発点です。

    賃貸住宅の需要が弱い地域でも、通院・介護・子育て・買い物・物流・車の保管といった「暮らしや事業に欠かせない需要」は残っていることがあります。一方で、その需要に応えられるかどうかは、都市計画上の制限、敷地の形や道路づけ、そして運営してくれる事業者が見つかるかどうかで決まります。

    この記事では、まず「アパートが合わない」と判断する根拠をデータで整理し、そのうえで、法令上の制約確認、需要調査、事業者との組み方へと進む手順を解説します。活用の型そのものの一覧ではなく、自分の土地に合う活用を探すための進め方に焦点を当てています。

    「アパートが合わない」はどう判断するか

    住宅は世帯数より多く、空き家は約900万戸

    総務省の「令和5年住宅・土地統計調査」(調査時点:令和5年10月1日)によると、全国の総住宅数は約6,505万戸、そのうち空き家は約900万戸で、総住宅数に占める割合は約13.8%です。空き家のうち「賃貸用の空き家」は約444万戸にのぼります。居住世帯のある住宅は約5,567万戸ですから、住宅の数はすでに世帯数を大きく上回っています。

    地域差も大きく、同調査の主要統計表をもとにAEGISが単純計算すると、「賃貸用の空き家」を「借家+賃貸用の空き家」で割った比率は、全国で約18.6%、都道府県別では低い県で1割を下回る一方、高い県では3割近くに達します。これは公式の空室率ではありませんが、「賃貸住宅を建てれば埋まる」という前提が、地域によっては成り立ちにくいことを示しています。

    地価と建築費の動きも、判断を難しくしている

    国土交通省の「令和8年地価公示の概要」(価格時点:令和8年1月1日)では、全国の住宅地は5年連続の上昇となった一方、地方圏の「その他の地域」の住宅地の変動率は0.6%にとどまり、三大都市圏(3.5%)との差が開いています。

    建築コストの面では、国土交通省の建設工事費デフレーター(2020年度=100)の住宅総合が、2025年度(暫定)で122.6となっています。建築費が上がる一方で、賃料を同じペースで引き上げられる地域は限られます。建築費の上昇を賃料で回収できない立地では、新築アパートの収支が合いにくくなるという構造があります。

    自分の土地について確かめたいデータ

    全国平均ではなく、自分の土地の周辺で次の点を確かめると、判断の根拠がはっきりします。

    確認する項目見るべきポイント「アパートが合わない」サイン
    人口・世帯の推移市区町村・町丁目単位の増減、単身世帯や高齢世帯の比率若年・単身世帯が減り続けている
    賃貸住宅の空き住宅・土地統計調査の地域別データ、周辺物件の募集状況築浅物件でも長期間募集が続いている
    賃料水準周辺の成約・募集賃料の推移新築でも賃料が上がらず、築年数に応じて下がっている
    建築・維持費建築費の見積り、修繕・管理の費用想定賃料に対して建築費の回収年数が長すぎる
    競合の供給周辺での新築計画、相続対策目的の供給同種の物件の供給が続いている

    この段階で大切なのは、「アパートが絶対に無理」と決めつけることではなく、「アパート以外の選択肢と比べる必要がある」と判断できるだけの材料をそろえることです。

    次の活用を探す4つのステップ

    ステップ1:法令上「何ができるか」を先に確かめる

    活用方法の候補を考える前に、その土地で建てられる建物と用途の範囲を確認します。

    • 区域区分:都市計画区域内は、市街化を図る「市街化区域」と、市街化を抑制する「市街化調整区域」に区分されることがあります(都市計画法7条)。市街化調整区域では開発行為が厳しく制限され、許可される用途は都市計画法34条の基準に該当するものに限られます。
    • 用途地域:市街化区域内では、用途地域ごとに建てられる建物の用途が建築基準法48条で制限されます。同じ介護施設や店舗でも、用途地域によって建てられるかどうか、規模がどこまでかが変わります。
    • 敷地と道路:建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に2メートル以上接している必要があります。接道の状況は、建てられる建物の規模や、車の出入りが必要な事業の可否に直結します。
    • 災害リスク:災害レッドゾーンと呼ばれる区域では開発が原則として制限されるなど、近年は防災面からの規制も強化されています。

    市街化調整区域の土地については、関連記事「市街化調整区域の土地を活かす」で、建築の可否や使える用途を詳しく整理しています。

    ステップ2:地域に残っている需要を見つける

    賃貸住宅の需要が弱くても、地域には別の種類の需要が残っていることがあります。探すときは「誰が困っているか」という視点が役立ちます。

    • 高齢者とその家族:通所介護、訪問介護の拠点、高齢者向け住まいなど
    • 子育て世帯:保育施設、学童、習い事の教室など
    • 地域の事業者:倉庫、資材置き場、車両基地、作業場など
    • 通院・買い物:診療所、調剤薬局、日用品店舗など
    • 車の需要:月極駐車場、トランクルームなど、建物を建てない、または小さく建てる活用

    需要を確かめる方法としては、自治体の計画(介護保険事業計画、子ども・子育て支援事業計画など)で施設の整備方針を確認する、周辺の事業者や金融機関、地元の不動産会社に話を聞く、といった方法があります。「需要がありそう」ではなく、「その需要を事業として担う人がいるか」まで確かめることが重要です。

    土地を貸す以外の活用の型は、関連記事「土地を貸す以外の活用方法とは」で一覧として整理しています。

    ステップ3:立地と規模に合う事業を絞り込む

    需要の候補が見つかったら、土地の条件と照らし合わせて候補を絞り込みます。AEGISでは、次のような観点で整理しています。

    土地の特徴相性のよい活用の方向性注意したい点
    幹線道路沿い・車の出入りが容易店舗、物流・倉庫、車両関連用途地域・開発許可の要否、出店する事業者の撤退リスク
    住宅地の中・面積が中規模介護・保育など地域密着型の施設制度や補助金の動向、運営事業者の経営の安定性
    駅から遠い・面積が小さい駐車場、トランクルームなど小さく始める活用収益は小さくなりやすく、相続税評価上の扱いも変わる
    市街化調整区域許可基準に合う公益的な施設、農地や自然を活かした活用許可の可否が個別判断で、時間がかかる
    形が悪い・接道が弱い隣地との一体活用、売却や交換との比較単独での活用に固執しない

    ここで忘れてはならないのは、「建てる」以外に、「貸す」「売る」「組み替える」も同じ土俵で比べることです。どの活用も合わない場合には、売却や他の資産への組み替えが合理的な選択になることもあります。貸す・活用する・売却するの比較の考え方は、親記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で解説しています。

    ステップ4:事業者との組み方を決める

    土地所有者が自ら事業を運営するケースは多くありません。多くの場合、事業を担う事業者と組むことになります。組み方は大きく分けて次の3つです。

    1. 土地だけを貸す(定期借地など):建物は事業者が建てる。初期投資はかからないが、賃料は抑えめで、契約期間が長くなる。
    2. 建物を建てて事業者に貸す(建物賃貸):オーナーが建物を建て、事業者に一括で貸す。賃料は高めになりやすいが、建築費の負担と、事業者が撤退した場合の転用リスクを負う。
    3. 事業に参加する(自ら運営・共同運営):収益の上振れも下振れも引き受ける。運営体制と資金計画が必要になる。

    どの組み方でも、事業者の選定では、事業の実績、財務の安定性、撤退時の取り決め(中途解約の条件、原状回復、建物の扱い)を確認することが大切です。事業化にあたっての収支や運営体制の検討事項は、関連記事「土地活用を事業化するときの検討事項」で整理しています。

    実務上注意したいポイント

    • 相続税評価だけで判断しない:活用方法によって土地の相続税評価は変わりますが、評価が下がることと、事業として成り立つことは別の問題です。
    • 撤退した後の姿を想定する:事業者が撤退した場合に、建物を他の用途に転用できるか、更地に戻すのにいくらかかるかを、契約前に確認しておきます。
    • 家族の意向と承継を早めに共有する:長期の契約を結ぶと、次の世代がその契約と土地を引き継ぎます。後継者が管理できる形かどうかも判断材料です。
    • 提案を一社だけで判断しない:建築会社や事業者からの提案は、その会社の得意な事業が中心になりがちです。複数の選択肢を並べて比べることが大切です。

    AEGISの視点

    アパート経営が合わない土地について相談を受けると、「何を建てれば相続対策になるか」という問いから話が始まることが少なくありません。しかしAEGISは、土地活用は「建物の選択」ではなく「地域の需要と事業者をつなぐ事業の設計」だと考えています。

    賃貸住宅の需要が細っていく地域ほど、介護や子育て、地域の事業者の拠点といった需要は、担い手さえいれば事業として成り立つ可能性があります。逆に、需要の裏付けがないまま建物だけを建てると、建築費の回収が長期化し、次の世代に「空室のある建物と借入金」を引き継がせることになりかねません。

    AEGISでは、データで需要を確かめ、法令上の制約を確認し、事業者の運営力を見極めたうえで、所有の形(個人か法人か)、相続税の備え、承継までを一つの設計として考えることを重視しています。事業型の土地活用の具体的な進め方は、アイジスソーシャルインパクトの土地活用のページでも紹介しています。

    まとめ

    • アパート経営が合わない土地では、「何を建てるか」ではなく「誰の、どんな需要が残っているか」から逆算します。
    • 令和5年住宅・土地統計調査では空き家は約900万戸、賃貸用の空き家は約444万戸で、地域差も大きくなっています。
    • 次の活用を探す手順は、①法令上の制約確認、②需要の発見、③立地と規模による絞り込み、④事業者との組み方の決定、の4ステップです。
    • 「建てる」だけでなく、「貸す」「売る」「組み替える」も同じ土俵で比べることが大切です。
    • 具体的な判断は、土地の条件や家族の状況によって異なります。

    よくある質問

    Q. アパートが合わないかどうかは、何を見れば分かりますか?

    周辺の人口・世帯の推移、賃貸住宅の空きの状況、賃料の推移、建築費と想定賃料のバランス、競合物件の供給状況を確認します。全国の統計だけでなく、市区町村や周辺エリアの数字で確かめることが大切です。

    Q. 賃貸需要が弱い地域でも、事業として成り立つ活用はありますか?

    あり得ます。介護・保育・医療といった地域の暮らしに欠かせない施設や、倉庫・資材置き場など地域の事業者の拠点は、賃貸住宅とは別の需要に支えられています。ただし、用途地域や開発許可などの法令上の制約と、運営を担う事業者がいるかどうかの確認が欠かせません。

    Q. 市街化調整区域の土地でも、アパート以外の活用はできますか?

    市街化調整区域では開発行為が原則として制限され、許可されるのは都市計画法34条の基準に該当するものに限られます。周辺住民の日常生活に必要な店舗や公益上必要な建築物など、条件に合う用途であれば可能性がありますが、個別の判断になるため、早い段階で自治体に確認することが大切です。

    Q. 事業者に土地を貸すのと、建物を建てて貸すのとでは、どちらがよいですか?

    土地だけを貸す方法は初期投資がなく、リスクを抑えやすい一方、収益は小さめです。建物を建てて貸す方法は収益が大きくなりやすい反面、建築費の負担と、事業者が撤退したときの転用リスクを負います。資金計画、借入れの余力、承継する家族の負担を含めて比べることが大切です。

    Q. どの活用も合わない場合はどうすればよいですか?

    売却して他の資産に組み替える、隣地と一体で活用する、当面は管理負担の小さい形で保有する、といった選択肢があります。活用することそのものを目的にせず、資産全体と家族の将来にとって合理的な形を選ぶことが大切です。

    関連するAEGISのソリューション

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    • 事業型不動産活用:保有不動産に合う事業を判定し、事業モデルの選定から開業・運営までを支援します(AEGIS SOCIAL IMPACT)。
    • 事業創造型土地活用:保有する土地・建物に合う事業の判定と開業・運営の支援を、相続税の備えと承継まで一体で検討します。
    • 不動産の最適活用:立地・敷地・建物・周辺需要・投資負担から、賃貸・売却・組換え・事業活用を比較します。

    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『改訂版 税理士が知っておきたい!土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック』結城敏勝・越田圭著、第一法規、P.6、P.18-21、P.25-31
  • 土地活用の事業計画で撤退基準を決める|悲観ケースから逆算し、建物・契約・税務の出口まで用意する

    土地活用の事業計画で撤退基準を決める|悲観ケースから逆算し、建物・契約・税務の出口まで用意する

    土地を使って事業を始めるとき、多くの計画書には「いつ黒字になるか」は書かれていても、「どうなったらやめるか」は書かれていません。しかし、事業が想定どおりに進まなかったときに判断を先送りすると、借入れの返済や赤字の補てんが続き、土地そのものを手放さざるを得なくなることもあります。

    結論から言えば、撤退基準は事業を始める前に、悲観ケースの事業計画から逆算して「稼働率(利用者数)」「資金残高」「期間」の3つの指標で決めておくのが基本です。そのうえで、撤退するときに建物・契約・税務をどう整理するかまで、あらかじめ道筋を描いておくことが大切です。

    この記事では、撤退基準の決め方と、撤退の場面で整理が必要になる事項を、土地を持つオーナーの立場から解説します。

    撤退基準とは何か

    撤退基準とは、事業を見直す・縮小する・終了するといった判断を行う条件を、事業開始前に数字と期限で決めておくものです。

    事業型の土地活用では、オーナー自身または一族の会社が事業を運営することも多く、思い入れや「ここまで投資したのだから」という気持ちが判断を遅らせがちです。撤退基準は、こうした心理に左右されずに判断するための、いわば事前の約束です。

    撤退基準は、事業を悲観的に見るためのものではありません。最悪の場合の損失の上限が見えていれば、オーナーや家族は安心して事業に踏み出せます。金融機関や共同で事業を行う相手に対しても、計画の確かさを示す材料になります。

    なぜ事前に決めておく必要があるのか

    事業を始めてから撤退基準を考えようとすると、次のような問題が起こりやすくなります。

    • 判断が先送りされる:赤字が続いても「来期は良くなるはず」と考え、資金が尽きる直前まで判断できない
    • 撤退の費用が払えなくなる:撤退にも原状回復、解体、契約の解約、借入れの返済などの費用がかかる。手元資金が尽きてからでは撤退すらできない
    • 家族の間で意見が割れる:事業を始めたオーナーと、土地を引き継ぐ家族とで、続けるかやめるかの考えが異なる
    • 土地の選択肢が狭まる:事業に合わせた建物や長期の契約が残り、売却や別の活用がしにくくなる

    特に重要なのは2つ目です。撤退基準は「赤字がいくらになったら」ではなく、「撤退に必要な資金が残っているうちに」判断できるよう設定する必要があります。

    悲観ケースから逆算する5つのステップ

    撤退基準は、事業計画のケース分析から逆算して作ります。土地活用を事業化するときの収支の作り方は、関連記事「土地活用を事業化するときの検討事項」で解説していますので、ここでは撤退基準を導く手順に絞ります。

    ステップ1:標準ケースと悲観ケースを作る 利用者数・単価・稼働率などの前提を分解したうえで、標準ケースに加えて、前提が悪い方向に振れた悲観ケースを作ります。悲観ケースは「起こりうる中で厳しい状況」を想定し、楽観的な数字を少し下げただけのものにしないことが大切です。

    ステップ2:月次または四半期ごとの資金残高を見る 損益(黒字・赤字)だけでなく、借入れの返済や設備の更新も含めた資金残高の推移を確認します。会計上の利益と手元資金は一致しないため、撤退の判断には資金の見方が欠かせません。

    ステップ3:撤退に必要な資金を見積もる 事業をやめる場合にかかる費用を、あらかじめ見積もっておきます。

    • 内装・設備の撤去や原状回復の費用
    • 建物を解体する場合の解体費用
    • 事業者・取引先・従業員との契約を終了するための費用
    • 撤退時点で残る借入れの返済(または返済の見通し)

    ステップ4:「撤退ライン」を逆算する 悲観ケースの資金残高の推移と、ステップ3の撤退資金を重ねます。資金残高が撤退資金を下回る前の時点が、遅くとも撤退を判断しなければならない時点です。そこから、その時点で想定される稼働率や経過期間を読み取り、撤退基準の数字に置き換えます。

    ステップ5:段階を分けて基準を決める いきなり「撤退」の一本線を引くのではなく、後述のように「点検」「見直し」「撤退判断」の段階を設けると、早い段階で手を打つことができます。

    撤退基準に使う3つの指標

    撤退基準には、事業の状態を表す指標のうち、定期的に把握でき、事業の継続性に直結するものを選びます。AEGISでは、次の3つを組み合わせることをおすすめしています。

    指標何を表すか基準の置き方の例注意点
    稼働率(利用者数)事業が地域に受け入れられているか開業から○か月時点で標準ケースの○割に届かない開業直後の立ち上がり期間を考慮する。季節変動がある事業は年単位でも見る
    資金残高事業がどこまで持ちこたえられるか手元資金が「撤退資金+○か月分の固定費」を下回る借入れの返済予定、設備更新の予定を織り込む
    期間いつまでに結果が出るはずか開業後○年で単月黒字にならない期間だけで判断せず、改善の傾向があるかもあわせて見る

    ※数字は事業の種類や規模によって大きく異なります。上記は考え方を示すための例です。

    1つの指標だけで判断すると、たまたまの変動に振り回されたり、逆に危険な兆候を見逃したりします。たとえば稼働率が改善傾向でも資金残高が急速に減っている場合は、単価や費用の前提に問題があるかもしれません。複数の指標を並べて見ることで、原因を探る手がかりにもなります。

    「点検」「見直し」「撤退判断」の3段階で考える

    撤退基準は、次のように段階を分けて設定すると、実際に運用しやすくなります。

    段階状態のイメージ行うこと
    点検指標が標準ケースを下回り始めた原因の分析、集客や価格の見直し、費用の点検
    見直し指標が標準と悲観の中間を下回った事業内容の修正、運営体制の変更、追加資金の要否の判断、家族・金融機関との共有
    撤退判断指標が悲観ケースを下回った、または撤退資金の確保が危うくなった撤退の方法の選択と実行の準備

    それぞれの段階で「誰が判断するか」「誰に相談するか」も決めておきます。オーナー一人の判断に委ねず、家族や外部の専門家が関わる仕組みにしておくと、判断が先送りされにくくなります。

    撤退の形はひとつではない

    撤退というと「事業をやめて建物を壊す」ことを想像しがちですが、実際にはいくつかの形があります。

    • 運営者を替える:事業そのものは続け、運営を外部の事業者に委ねる、または事業を譲る
    • 賃貸に切り替える:オーナーが運営から退き、建物を事業者に貸す形にする
    • 用途を変える:建物を別の事業や用途に転用する
    • 売却する:土地・建物を売却し、借入れを返済する
    • 事業を終了し、土地を元の状態に戻す:建物を解体し、別の活用や売却に備える

    どの形を選べるかは、建物の転用のしやすさや、契約の内容、土地の立地によって変わります。事業開始前に「撤退するとしたら、どの形を第一候補にするか」を決めておくと、建物の設計や契約の条件にもその考えを反映できます。

    撤退の場面で整理すること

    建物:転用できるか、解体するか

    建物を事業に特化した造りにすると、撤退時に転用が難しくなります。設計段階で、間仕切りや設備を変更しやすくしておく、ほかの用途でも使いやすい構造にしておくといった工夫は、撤退時の選択肢を広げます。解体する場合は、その費用と工期を撤退資金に含めておきます。

    契約:何年縛られるか、途中でやめられるか

    事業者に建物や土地を貸している場合、契約期間や中途解約の条件、原状回復の範囲が撤退の自由度を決めます。建物を建てて事業者に貸す場合の契約で確認したいことは、関連記事「事業者に建物を貸す土地活用の契約で確認したいこと」で整理しています。

    また、補助金を受けて整備した施設は、補助金の交付条件によって処分や転用が制限されることがあります。国の補助金では、補助金で取得した一定の財産を、承認を受けずに交付の目的に反して使用・譲渡・貸付け・担保に供することなどが法律で制限されています(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条)。具体的な条件は各補助金の交付要綱等で確認が必要です。介護・保育施設の例は「介護・保育施設に土地を貸すときの考え方」で紹介しています。

    税務:建物や設備の帳簿価額をどう扱うか

    撤退時には、まだ帳簿に価額が残っている建物や設備をどう処理するかが論点になります。法人の場合、国税庁の法人税基本通達では、まだ使用に耐える建物等を取り壊して新たな建物等を取得したときは、取り壊した資産の取壊し直前の帳簿価額をその事業年度の損金の額に算入するとされています(7-7-1)。また、使用を廃止して今後事業に使う可能性がない資産などについては、実際に解体や廃棄をしていなくても、帳簿価額から処分見込価額を控除した金額を除却損として損金算入できる場合があります(7-7-2、いわゆる有姿除却)。

    個人で建物を所有している場合は所得税の取扱いとなり、貸付けの規模によって損失の扱いが異なります。建物の取壊しや除却による損失は、貸付けが事業として行われている場合(たとえば独立した室数がおおむね10以上、独立家屋がおおむね5棟以上など)は必要経費に算入されますが、事業と称するに至らない規模の場合は、その年分の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入する扱いになります(所得税法51条、所得税基本通達26-9)。撤退の時期によって税負担が変わることもあるため、撤退の方法と時期を決める前に税務の影響を確認しておくことが大切です。

    承継:撤退の判断と相続が重なったら

    事業型の活用は長期にわたるため、撤退を検討している時期にオーナーの相続が起きることも考えられます。国税庁によれば、小規模宅地等の特例は、事業用の宅地等であれば相続税の申告期限までに事業を引き継ぎ、申告期限まで事業を営んでいることなどが要件とされています。貸付事業用の宅地等でも、申告期限まで貸付事業を行っていることなどが求められます。相続の直後に撤退すると、特例が使えなくなる可能性があるということです。撤退基準には、承継の時期との関係もあわせて書いておくとよいでしょう。

    実務上注意したいポイント

    • 撤退資金は「別枠」で確保する:運転資金と混ぜると、赤字の補てんで使い切ってしまいます。
    • 基準は計画書に書き、関係者と共有する:頭の中にあるだけの基準は、状況が悪くなったときに書き換えられがちです。
    • 年に一度は基準そのものを見直す:周辺の需要や費用の水準が変われば、悲観ケースも変わります。
    • 追加投資は「基準を変える」判断として扱う:改善のための追加投資は、撤退ラインを先に延ばすことでもあります。その投資で何を確かめるのかを明確にしてから行います。

    AEGISの視点

    撤退基準は、事業の失敗に備えるためだけのものではありません。AEGISは、撤退基準を「土地を次の世代に、選択肢のある状態で引き継ぐための約束」と考えています。

    土地活用の事業は、オーナーの代で始まり、子の代まで続くことが少なくありません。撤退の条件と方法が決まっていれば、事業を引き継ぐ人は「続けるか、やめるか」を、先代の思いを尊重しつつも冷静に判断できます。反対に、撤退の道筋がないまま事業と借入れが引き継がれると、承継そのものが重荷になってしまいます。

    事業の計画は、土地の持つ可能性を最大限に生かすためのものです。そして撤退の計画は、うまくいかなかったときにも土地の価値を守るためのものです。この二つを同じ計画書の中に並べておくことが、事業型の土地活用を長く続けるための土台になるとAEGISは考えています。

    土地を「貸す・活用する・売却する」の全体像は、Pillar記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で整理しています。

    土地と地域の需要を組み合わせた事業型の土地活用については、アイジスソーシャルインパクトの土地活用のページでも考え方を紹介しています。

    まとめ

    • 撤退基準とは、事業を見直す・縮小する・終了する判断の条件を、事業開始前に数字と期限で決めておくものです。
    • 基準は悲観ケースの資金残高の推移と、撤退に必要な資金から逆算して設定します。
    • 指標は「稼働率(利用者数)」「資金残高」「期間」を組み合わせ、「点検」「見直し」「撤退判断」の段階を設けると運用しやすくなります。
    • 撤退の形には、運営者の交代、賃貸への切替え、用途変更、売却、事業終了などがあり、建物・契約・税務・承継の整理が必要です。
    • 具体的な基準や税務の扱いは、事業の内容と個別の事情によって異なります。

    よくある質問

    Q. 撤退基準は、事業を始める前に決めないといけませんか?

    事業を始めてからでも設定はできますが、事前に決めておくことをおすすめします。開業後は思い入れや投じた費用の大きさが判断に影響しやすく、また建物の造りや契約の期間は開業前にしか調整できないためです。

    Q. 撤退基準の数字は、どのくらい厳しく設定すべきですか?

    目安は「撤退に必要な資金がまだ残っている時点で判断できること」です。悲観ケースの資金残高が撤退資金を下回る前に判断できるよう、数字と時期を置きます。厳しすぎると立ち上がり期間中に撤退を迫られるため、開業直後の期間の扱いも決めておきます。

    Q. 基準に達したら、必ず撤退しなければなりませんか?

    基準は機械的に従うためのものではなく、判断の場を確実に設けるためのものです。基準に達したら、原因を分析し、改善策と撤退の両方を比較したうえで判断します。重要なのは、判断を先送りしない仕組みにしておくことです。

    Q. 建物を解体せずに撤退することはできますか?

    運営者の交代、賃貸への切替え、ほかの用途への転用、建物付きでの売却など、解体以外の方法もあります。どの方法を取れるかは、建物の転用のしやすさや契約の内容によるため、設計や契約の段階から撤退時の選択肢を意識しておくことが大切です。

    Q. 撤退すると相続税の特例に影響しますか?

    国税庁によれば、小規模宅地等の特例には、相続税の申告期限まで事業や貸付事業を続けていることなどの要件があります。相続の前後で撤退する場合には、特例の適用に影響することがあるため、撤退の時期と相続の関係を個別に確認する必要があります。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『「それ、いくら儲かるの?」外資系投資銀行で最初に教わる万能スキル エクセルで学ぶビジネス・シミュレーション超基本』熊野整 著、ダイヤモンド社、第2章(印刷 p.17-22、p.41-52)
    • 『外資系金融のExcel作成術 表の見せ方&財務モデルの組み方』慎泰俊 著、東洋経済新報社、第5章(印刷 p.151-154 前後)
    • 『減価償却資産の取得費・修繕費(基本通達ケース・スタディと質疑応答)』河手博・成松洋一 共著、税務研究会出版局、第2編(印刷 p.406-409)
  • 介護・保育施設に土地を貸すときの考え方|制度・補助金・事業者・転用・相続から確認すること

    介護・保育施設に土地を貸すときの考え方|制度・補助金・事業者・転用・相続から確認すること

    介護施設や保育所に土地を貸す活用は、地域に必要とされる施設を支えながら、長期で安定した賃料を得られる可能性がある選択肢です。一方で、福祉施設の事業は介護報酬や保育の公費など国の制度に支えられており、制度の改定や地域の人口の変化が、事業者の経営、ひいては賃料の支払いに直接影響します。

    そのため、福祉施設の事業者から提案を受けたときは、一般的な賃貸の判断に加えて、「制度」「補助金」「事業者」「建物の転用」「相続」の5つを確認しておくことが大切です。

    この記事では、事業者から土地活用の提案を受けたオーナーが、提案書を読む前に押さえておきたい視点を整理します。契約条項そのものの一般的な確認点は、関連記事「事業者に建物を貸す土地活用の契約で確認したいこと」で扱っています。

    福祉施設への土地活用には、どのような形があるか

    福祉施設に土地を提供する方法は、大きく次の3つに分かれます。どの形で関わるかによって、オーナーが負うリスクと、確認すべき点が変わります。

    形オーナーの役割主な収入オーナーが負う主なリスク
    土地だけを貸す(借地)土地の所有者地代地代の改定、契約終了時の建物の扱い
    建物を建てて一括で貸す(建て貸し)土地・建物の所有者家賃借入れの返済、事業者の撤退後の建物の使い道
    自ら施設を運営する所有者兼事業者事業収入事業の経営そのもの(人材・制度改定・稼働率)

    提案の多くは、オーナーが建物を建てて事業者に一括で貸す「建て貸し」か、土地を事業者に貸して事業者が建物を建てる「借地」の形です。前者はオーナーの投資額と借入れが大きくなる分、事業者が撤退したときに建物が残るリスクを負います。後者は投資を抑えられる一方、長期間にわたって土地の使い道が固定されます。

    定期借地で土地を貸す場合の考え方は、関連記事「定期借地で土地を貸すときの考え方」で詳しく整理しています。

    福祉施設ならではの特徴:事業が国の制度に支えられている

    福祉施設の事業は、一般の店舗や事務所とは収益の仕組みが異なります。

    • 介護施設:介護サービスの対価である介護報酬は国が定め、定期的に改定されています(厚生労働省「介護報酬」)。報酬の改定や人材の確保状況によって、同じ施設でも収支が大きく変わります。
    • 保育所:利用者の負担だけでなく公費によって運営が支えられています。こども家庭庁は令和6年12月に「保育政策の新たな方向性」を公表し、待機児童対策に加えて、定員割れや利用児童数の減少に直面する地域での保育所の在り方を課題として位置付けています。

    つまり、福祉施設は「需要が大きい」と言われる一方で、その需要が将来もその場所で続くか、制度が変わったときに事業者が持ちこたえられるかを、オーナー自身が見ておく必要があります。提案書にある賃料や契約期間は、こうした前提のうえに成り立っています。

    確認1:事業者は誰か、どのような財務の状況か

    最初に確認したいのは、借り手となる事業者の経営の確かさです。長期の契約では、賃料の水準よりも「最後まで払い続けられるか」の方が重要になります。

    • 法人の種類(社会福祉法人、株式会社、NPO法人など)と、設立からの年数
    • 直近数期の決算書(売上の推移、利益、自己資本、借入金の水準)
    • 同じ種類の施設の運営実績と、既存施設の稼働状況
    • 職員の確保の状況(人員基準を満たし続けられるか)
    • 施設を開設するための指定・認可や補助金の採択の見通し

    社会福祉法人については、厚生労働省の通知で、施設用地を国や地方公共団体以外から借りる場合、賃借料は極力低額であることが望ましく、法人が長期間にわたって安定的に支払う能力があると認められる必要があるとされています。また、法人の理事長などの役員から借り受けることは望ましくないとされています。賃料の提示が低く見えるときは、こうした制度上の事情が背景にある場合もあります。

    確認2:補助金で整備した施設と「財産処分」の制限

    介護施設や保育所の整備には、国や自治体の補助金が使われることがあります。補助金は事業者にとって初期投資の負担を軽くしますが、オーナーにとっては出口の自由度を狭める要因にもなります。

    厚生労働省の「介護施設等の整備について」では、国庫補助金で整備した施設について、補助の目的に反して転用・譲渡・貸付け・取壊しなどを行う場合には、承認の手続が必要になることが示されています。国の補助金については、補助金で取得した一定の財産を、承認を受けずに交付の目的に反して使用・譲渡・貸付け・担保に供することなどが法律でも制限されています(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律22条)。補助金を使った施設は、一定の期間、補助の目的どおりに使い続けることが前提になっているのです。

    ここで確認したいのは次の点です。

    • 補助金を受けるのは誰か(建物の所有者か、事業者か)
    • 補助の対象となる財産は何か(建物、設備など)
    • 事業者が撤退した場合に、別の事業者への引継ぎや他の用途への転用がどこまで可能か

    オーナーが建物を所有して事業者に貸す形で補助金が絡む場合、撤退時の建物の扱いは、通常の賃貸以上に複雑になる可能性があります。具体的な制限の内容は補助金の種類と交付条件によって異なるため、提案の段階で事業者と自治体に確認しておくことが大切です。

    確認3:建物はほかの用途に転用しやすいか

    福祉施設の建物は、居室の配置、浴室や厨房、避難設備、園庭など、その用途に合わせた造りになっています。そのため、事業者が撤退したときに、同じ種類の事業者がすぐ見つかるか、ほかの用途に転用できるかは、事前に考えておきたい論点です。

    転用には次のような制約があります。

    • 建築の手続:建物の用途を変更するときは、変更後の用途や規模によって、建築確認の手続が必要になります(変更後の用途が床面積200㎡を超える一定の特殊建築物となる場合など。建築基準法87条)。
    • 立地の制限:市街化調整区域では、地域の住民が利用する公益上必要な建築物として施設が建てられている場合があり、その後の用途の変更には許可が必要になります(都市計画法34条・43条)。
    • 設備・間取り:居室や水回りが細かく区切られた建物は、事務所や店舗への改修に大きな費用がかかることがあります。

    既存の建物を別の事業に使う場合の確認点は、関連記事「古い店舗・倉庫を改修して事業に使う」で整理しています。

    確認4:契約の形と、制度が求める条件

    福祉施設の契約では、一般の事業用賃貸にない条件が求められることがあります。

    社会福祉法人が借りる場合

    厚生労働省の「社会福祉法人審査基準」では、社会福祉法人は事業に直接必要な物件について所有権を持つか、国・地方公共団体から貸与を受けることが原則とされています。そのうえで、都市部など土地の取得が極めて困難な地域では、施設を経営する法人の場合、土地に限って国・地方公共団体以外の者から借りることが認められています。その場合には、事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、登記することが求められます。

    オーナーにとっては、長期の権利が登記されることで、土地の売却や担保設定、相続後の分割に影響が出る可能性があります。契約期間の長さだけでなく、登記された権利が将来の資産の動かし方にどう影響するかを確認しておきましょう。

    定期借地を使う場合

    事業用定期借地権は、借地借家法で「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く)」の所有を目的とする借地権とされています。入居者が生活の場として暮らす高齢者施設が「居住の用」に当たるかどうかは施設の類型によって整理が異なりうるため、事業用定期借地で設定できるかどうかを、契約前に専門家とともに確認することが必要です。

    そのほかの確認点

    • 中途解約の条件と、解約時の違約金・原状回復の範囲
    • 賃料の改定の方法(固定か、一定期間ごとの見直しか)
    • 建設協力金などオーナーと事業者の間の資金の貸し借りがある場合の返還条件
    • 事業者が別の法人に事業を譲渡した場合の契約の引継ぎ

    確認5:長期の契約と相続

    福祉施設の契約は20年、30年と長期にわたることが多く、契約期間の途中で相続が起きることを前提に考える必要があります。

    相続税の評価では、建物を建てて貸している土地は「貸家建付地」として、土地を貸している場合は「貸宅地」として、自分で使う土地よりも評価が低くなる仕組みがあります(国税庁 No.4614・No.4613)。また、要件を満たせば、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例(200㎡までの部分について50%の減額)の対象となりえます。ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地は、原則として対象外となります。ただし、相続開始の日まで3年を超えて事業的規模の貸付け(特定貸付事業)を続けていた場合は、新たに貸し始めた土地でも対象になります(国税庁 No.4124)。貸付用不動産の評価の見直し(通達案)で建物が新しい評価の対象になっても、この特例は使えると考えられます。

    評価が下がることは、裏返せば換金しにくい財産になることでもあります。登記された長期の借地権や、特定の用途にしか使えない建物がある土地は、相続人の間で分けにくく、売却も容易ではありません。相続税評価だけで判断しない考え方は、関連記事「土地活用を相続税評価だけで判断しないために」で解説しています。

    提案を受けたときの確認の順番

    順番確認すること主な確認先
    1土地で何ができるか(用途地域、市街化調整区域かどうか)自治体の都市計画・建築の窓口
    2その地域に施設の需要が続くか、自治体の整備計画に沿っているか自治体の介護・保育の担当課、事業者
    3事業者の財務と運営実績事業者の決算書、既存施設
    4補助金の有無と、財産処分の制限事業者、自治体
    5契約の形(借地か建て貸しか)、期間、登記、中途解約事業者、弁護士など
    6自分の資金計画と、相続・承継への影響税理士、家族

    AEGISの視点

    福祉施設への土地活用は、地域の高齢者や子育て世帯の暮らしを支えるという意味で、オーナーにとって手応えのある選択肢です。AEGISも、土地を「地域の需要に応える事業」と結び付ける活用には大きな意義があると考えています。

    だからこそ、AEGISは「社会的な意義」と「事業の持続性」を分けて評価することが大切だと考えています。施設の必要性が高いことと、その事業者がその場所で30年間経営を続けられることは、別の問題です。制度の改定、人材の確保、地域の人口の変化は、いずれも事業者の努力だけでは左右できません。

    そこで、提案を受けたときには、少なくとも次の三つを同時に見ることをおすすめしています。一つ目は、事業者の財務と制度の変化に対する耐性。二つ目は、補助金や登記された権利によって、土地と建物の自由度がどこまで制限されるか。三つ目は、契約期間の途中で相続が起きたときに、家族がその土地をどう引き継ぎ、どう分けるかです。この三つがそろって初めて、「貸してよいか」を判断できます。

    福祉施設は、事業者が撤退しても地域にとって必要な施設であり続けることが多い資産です。撤退時に次の担い手を探す道筋まで事業者や自治体と話し合っておくことが、オーナーにとっても地域にとっても、長く続く土地活用につながると考えています。資産税・不動産税務の観点からの考え方は、アイジス税理士法人の専門領域でも紹介しています。

    土地を貸す・活用する・売却するという大きな選択肢の比較は、Pillar記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で整理しています。

    まとめ

    • 介護・保育施設への土地活用は、地域に必要な施設を支えながら長期の賃料を得られる可能性がある選択肢です。
    • 福祉施設の事業は国の制度に支えられており、制度の改定や地域の人口の変化が、事業者の経営と賃料の支払いに直接影響します。
    • 補助金で整備した施設は、転用・譲渡・貸付け・取壊しに承認が必要になる場合があり、撤退時の自由度が狭まります。
    • 社会福祉法人に土地を貸す場合は、事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権の設定と登記が求められます。
    • 長期契約の途中で相続が起きることを前提に、評価だけでなく、分けやすさと引継ぎやすさまで確認することが大切です。
    • 具体的な判断は、土地の条件、事業者、契約内容、家族の状況によって異なります。

    よくある質問

    Q. 介護施設や保育所に土地を貸すのは、アパート経営より安全ですか?

    一概には言えません。一括で借りる事業者がいるため空室の心配は小さくなりますが、その分、収入が一つの事業者の経営に左右されます。福祉施設の事業は制度の改定や人材の確保の影響を受けやすいため、事業者の財務と運営実績を確認したうえで、撤退した場合の建物や土地の使い道まで考えておくことが大切です。

    Q. 社会福祉法人に土地を貸すと、なぜ登記が必要になるのですか?

    厚生労働省の社会福祉法人審査基準では、社会福祉法人は事業に必要な物件を所有することが原則とされ、例外として土地を国・地方公共団体以外から借りる場合には、事業の存続に必要な期間の地上権または賃借権を設定し、登記することが求められています。事業の継続性を確保するための要件であり、オーナーの側では、売却や相続の際に権利の存在を前提に考える必要があります。

    Q. 事業者が撤退したら、建物はどうなりますか?

    契約の形と内容によって異なります。オーナーが建物を所有して貸している場合は、建物がオーナーの手元に残るため、次の事業者を探すか、ほかの用途に転用するかを検討することになります。補助金で整備した施設では、転用や取壊しに承認が必要になる場合があります。契約前に、撤退時の原状回復の範囲や建物の扱いを取り決めておくことが重要です。

    Q. 高齢者施設を事業用定期借地で建ててもらうことはできますか?

    事業用定期借地権は、居住の用に供する建物を除いた事業用の建物の所有を目的とするものです。入居者が生活する高齢者施設がこれに当たるかどうかは、施設の類型によって整理が異なりうるため、契約の前に弁護士などの専門家とともに確認することをおすすめします。

    Q. 福祉施設に貸している土地は、相続税の評価が下がりますか?

    建物を建てて貸している場合は貸家建付地、土地を貸している場合は貸宅地として、自分で使う土地よりも評価が低くなる仕組みがあります。要件を満たせば小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等)の対象にもなりえます。ただし、評価が下がることと財産としての価値や分けやすさは別の問題です。具体的な評価や特例の適用は、個別の事情によって異なります。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『Q&A各種法人の事業承継の実務 ―社団・財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人、宗教法人―』東京弁護士会親和全期会 編、新日本法規出版、P.195、P.241-242、P.245
    • 『改訂版 税理士が知っておきたい! 土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック』結城敏勝・越田圭 著、第一法規、P.2-4、P.29、P.31
  • 古い店舗・倉庫を改修して事業に使う|用途変更の手続・建物の安全性・改修費の税務を先に確認する

    古い店舗・倉庫を改修して事業に使う|用途変更の手続・建物の安全性・改修費の税務を先に確認する

    シャッターを閉めたままの店舗や、使わなくなった倉庫。取り壊して建て替えるには費用がかかり、かといってそのままでは固定資産税だけがかかり続けます。こうした建物を改修し、カフェや教室、工房、地域の交流拠点などとして使い直す活用は、初期投資を抑えながら土地と建物に新しい役割を与える方法として関心が高まっています。

    結論から言えば、古い店舗・倉庫を改修して事業に使うときは、工事の見積りより先に「建物の履歴」「用途変更の手続」「安全性」の3点を確認し、そのうえで改修費の税務と事業の組み立てを検討することが大切です。建物の状態や書類によっては、思っていた用途に使えなかったり、改修費が想定を大きく上回ったりするためです。

    改修して使う(コンバージョン)とは

    既存の建物の構造を生かしながら、内装や設備を改修して、元とは異なる用途に使うことを、一般にコンバージョン(用途転換)と呼びます。店舗を飲食店や教室に、倉庫を工房やスタジオに、といった使い方がその例です。

    建替えと比べると、次のような違いがあります。

    比較の視点既存建物を改修して使う取り壊して建て替える
    初期投資抑えやすいが、建物の状態次第で増える大きいが、見積りの見通しは立てやすい
    開業までの期間比較的短い設計・確認・工事で長くなりやすい
    建物の制約既存の構造・規模・法令上の状態に縛られる現行の規制の範囲で自由に計画できる
    事業の試しやすさ小さく始め、様子を見ながら広げやすい事業の規模を先に決める必要がある
    建物の残り期間老朽化の程度により限られる長期の利用を前提にできる

    改修による活用は「小さく始めて、事業の手応えを確かめる」のに向いています。一方で、建物の状態や法令上の制約という「見えにくいリスク」を抱えている点に注意が必要です。

    確認1:建物の「履歴」を書類でたどる

    最初に確認したいのは、その建物が建築時から現在までどのような手続を経てきたかです。

    • 確認済証・検査済証:建築時に建築確認を受け、工事完了後の検査に合格したことを示す書類です。手元にない場合でも、自治体の建築指導担当の窓口で、確認や検査の記録(台帳記載事項証明書など)を確認できることがあります。
    • 建築計画概要書:建築確認の際に作成された建物の概要で、自治体で閲覧できる場合があります。
    • 登記と現況の一致:登記上の床面積や構造と、実際の建物が合っているかを確かめます。増築部分が未登記の場合、建築時の手続を経ていない可能性もあります。
    • 建築された時期:建築時期によって適用されていた耐震基準などが異なります。

    検査済証がない、増築の手続が不明といった建物では、用途変更の手続を進める前に、建物が当時の基準に適合していたかを調べ直す必要が出てくることがあります。この調査に時間と費用がかかる場合もあるため、事業の計画より先に書類を集めるのが現実的な順番です。

    確認2:用途変更の手続が必要か

    建築確認が必要になる場合

    建築基準法では、学校、病院、劇場、集会場、百貨店、旅館、共同住宅、倉庫など、法律の別表に掲げる用途の「特殊建築物」について、その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超えるものを、建築確認の対象としています(第6条第1項第1号)。既存の建物の用途を変更して、その用途の床面積が200平方メートルを超える特殊建築物とする場合にも、確認の手続(いわゆる用途変更の確認申請)が必要になります(第87条。政令で定める類似の用途相互間の変更を除きます)。

    国土交通省によれば、平成30年の建築基準法改正により、既存建築ストックの活用を進める観点から、用途変更に伴って建築確認が必要となる規模の見直しが行われました(令和元年6月25日施行)。小規模な建物の用途変更では、確認の手続が不要となる場合が広がっています。

    ただし、確認の手続が不要であることと、法令の基準を満たさなくてよいことは別の話です。変更後の用途に求められる防火・避難などの基準を満たしているかは、手続の有無にかかわらず確認が必要です。具体的な要否と基準は、建築士や自治体の窓口で個別に確認してください。

    なお、現行の建築基準法(令和7年4月1日施行の改正後)では、2階建て以上または延べ面積200平方メートル超の建物などについて、用途を変えない場合でも、大規模の修繕や大規模の模様替をするときは建築確認が必要とされています(第6条第1項)。改修の範囲が大きい場合は、この点もあわせて確認が必要です。

    用途地域と区域の制限

    建物の用途は、都市計画の用途地域によっても制限されます。たとえば住居系の用途地域では、一定の規模を超える店舗や、作業場を伴う事業が認められないことがあります。また、市街化調整区域にある建物の用途を変更する場合は、別途の許可が必要になることがあります。その場所で、その事業ができるかを、建物の手続とは別に確認しておきます。

    確認3:建物の安全性と事業の基準

    用途が変わると、建物に求められる安全性の水準も変わります。

    • 耐震性:古い建物では、現在の耐震基準を満たしていないことがあります。特に昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した建物は、法令上「地震に対する安全性が明らかでない建築物」の要件とされています(建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令3条)。多くの人が利用する事業に使う場合は、耐震診断と必要に応じた補強を検討します。
    • 防火・避難:飲食店や教室などは、倉庫や事務所と比べて、避難経路や内装の不燃化などの基準が厳しくなることがあります。
    • 消防用設備:用途によって必要な消防用設備が異なります。所轄の消防署への事前の相談が欠かせません。
    • 事業の許認可:飲食店の営業許可など、事業ごとの許認可や施設基準を満たす必要があります。
    • 設備の容量:給排水、電気容量、換気、空調などが、新しい用途に足りるかを確認します。

    これらの対応費用は、内装工事の見積りには含まれていないことがあります。「安全性と基準への適合にいくらかかるか」を先に見積もることで、改修か建替えかの判断がぶれにくくなります。

    確認4:改修費の税務(資本的支出と修繕費)

    改修にかかった費用は、税務上、その年の経費(修繕費)になるものと、建物の取得価額に加えて減価償却していくもの(資本的支出)に分かれます。

    国税庁によれば、固定資産の価値を高めたり耐久性を増したりする支出は資本的支出とされ、その例として「用途変更のための模様替え等改造又は改装に直接要した費用」が挙げられています(法人税基本通達7-8-1、個人の場合はタックスアンサーNo.1379)。店舗や倉庫を別の用途に使うための改修は、原則として資本的支出に当たると考えておく必要があります。

    一方、通常の維持管理や、壊れた部分を元に戻すための費用は修繕費とされます。また、形式的な基準として、次のような場合は修繕費として扱うことが認められています。

    • 一の修理・改良等の費用が20万円に満たない場合、またはおおむね3年以内の周期で行われる場合
    • 資本的支出か修繕費か明らかでない金額で、60万円に満たない場合、または前期末(個人は前年末)の取得価額のおおむね10%相当額以下である場合

    実務上は、用途変更の工事と、あわせて行う傷んだ部分の補修を一体の工事として発注することが多く、その区分が問題になります。用途変更を目的とした一連の工事の中で行われる補修は、用途変更の費用に含めて資本的支出と判断される可能性があります。見積書や請求書の段階で工事の内容を分けておくと、後の判断がしやすくなります。

    なお、改修にあたって撤去した既存の内装や設備の帳簿価額は、除却損として処理できる場合があります。いずれも具体的な判断は工事の内容によって異なるため、工事の発注前に税務の扱いを確認しておくと安心です。

    確認5:固定資産税と、事業用の資産

    固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課される税金で、家屋は再建築価格を基準とする方法で評価され、土地と家屋は3年ごとに評価が見直されます(総務省)。大がかりな改修を行った場合、その内容によっては家屋の評価に影響することがあります。

    また、事業のために取り付けた設備や備品は、家屋とは別に、事業用の資産(償却資産)として固定資産税の申告の対象になることがあります。改修後の税負担も事業の収支に織り込んでおきましょう。

    事業との組み合わせ方:自分で使うか、貸すか

    改修した建物を事業に生かす形は、大きく二つです。

    • オーナー(またはオーナーの会社)が自ら事業を行う:改修の内容を事業に合わせて決められる一方、事業のリスクも負います。土地・建物を個人が持ち、事業は会社が担う形にする場合の論点は、関連記事「土地所有者と事業運営会社を分ける設計とは」で解説しています。

    • 改修して事業者に貸す:改修をオーナーが行うか、借りる事業者が内装を行うかによって、費用負担・賃料・退去時の原状回復の範囲が変わります。契約の前に、誰が何を負担し、退去時に何を残すかを取り決めます。

    どちらの場合も、事業が想定どおりに進まなかったときの出口を、改修前に考えておくことが大切です。撤退の条件と方法の決め方は、関連記事「土地活用の事業計画で撤退基準を決める」で整理しています。

    改修か、建替えか、売却か

    改修で進めるかどうかは、次のような順番で判断すると整理しやすくなります。

    確認の順番確認すること改修が難しいサイン
    1. 書類検査済証、建築計画概要書、登記と現況手続の履歴がたどれず、調査の負担が大きい
    2. 法令用途変更の手続、用途地域、区域の制限予定の用途が認められない
    3. 安全性耐震、防火・避難、消防、設備容量補強・設備更新の費用が建替えに近づく
    4. 収支改修費、税務、固定資産税を含む事業収支建物の残り期間内に投資を回収できない
    5. 承継土地・建物・事業を誰が引き継ぐか承継する家族が事業や建物の維持を望まない

    いずれかの段階で改修が難しいと分かれば、建替えや売却、更地での活用も含めて比較し直します。土地の活用方法全般の比較は、関連記事「土地を貸す以外の活用方法とは」が参考になります。

    AEGISの視点

    使われなくなった店舗や倉庫は、多くの場合「負担」として語られます。しかしAEGISは、既存の建物を「事業を小さく試せる場」として捉え直すことに意味があると考えています。

    建替えを前提にすると、大きな投資と長期の借入れが先に決まり、事業の中身が後から合わせられがちです。改修による活用では、地域にどのような需要があるか、自分たちがどのような事業を担えるかを、比較的小さな投資で確かめることができます。手応えがあれば次の投資へ、なければ別の活用へと進む判断がしやすくなります。

    一方で、古い建物には書類・法令・安全性という見えにくい論点があり、改修費の税務や固定資産税、将来の承継にも影響します。工事の見積りを取る前にこれらを確認し、建物・事業・税務・承継を一つの計画として見ることが、改修による活用を成功させる前提だとAEGISは考えています。

    土地と建物の活用を「貸す・活用する・売却する」の全体から考える視点は、Pillar記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で整理しています。

    不動産の改修や事業化に伴う税務・承継の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。

    まとめ

    • 古い店舗・倉庫を改修して事業に使う方法は、初期投資を抑えて事業を試しやすい一方、建物の状態と法令上の制約に左右されます。
    • まず検査済証などの書類で建物の履歴を確認し、用途変更の手続と用途地域などの制限、耐震・防火・消防などの安全性を確認します。
    • 用途変更のための改修費は、原則として資本的支出に当たります。工事の内容を区分しておくことが大切です。
    • 固定資産税や事業用の資産の申告も含めて、事業の収支を作ります。
    • 書類・法令・安全性・収支・承継の順に確認し、難しい場合は建替えや売却も比較します。

    よくある質問

    Q. 床面積が200平方メートル以下なら、用途変更の手続は何もいりませんか?

    建築確認の手続が不要となる場合があっても、変更後の用途に求められる防火・避難などの基準を満たす必要があります。また、用途地域の制限、消防用設備、事業ごとの許認可は別に確認が必要です。建築士や自治体の窓口で個別に確認してください。

    Q. 検査済証がない建物は、事業に使えませんか?

    直ちに使えないわけではありませんが、用途変更の手続などで建物の適法性を確認する場面では、調査や図面の作成などに時間と費用がかかることがあります。自治体で確認・検査の記録を調べられる場合もあるため、まずは記録の有無を確認することから始めます。

    Q. 改修費は、すべてその年の経費にできますか?

    用途変更のための模様替えや改造に直接要した費用は、原則として資本的支出となり、建物の取得価額に加えて減価償却します。通常の維持管理や原状回復のための費用は修繕費となりますが、用途変更と一体で行う補修は区分が問題になるため、工事の発注前に確認しておくことをおすすめします。

    Q. 耐震補強の費用はどう扱われますか?

    耐震補強は、一般に建物の価値や耐久性を高めるものとして資本的支出と考えられることが多いですが、工事の目的や内容によって判断が分かれることがあります。補助制度を設けている自治体もあるため、あわせて確認するとよいでしょう。

    Q. 改修して貸す場合と、自分で事業を行う場合では、どちらがよいですか?

    貸す場合はリスクが小さい代わりに収益も限られ、自ら事業を行う場合は収益の可能性が広がる代わりに事業のリスクを負います。オーナーや家族が事業に関われるか、撤退時にどうするか、将来誰が引き継ぐかを踏まえて選ぶことが大切です。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『改訂版 税理士が知っておきたい! 土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック』結城敏勝・越田圭 著、第一法規、第1章(印刷 p.2-6、p.31)
    • 『減価償却資産の取得費・修繕費(基本通達ケース・スタディと質疑応答)』河手博・成松洋一 共著、税務研究会出版局、第2編(印刷 p.406-409、p.512-513、p.545-547)
    • 『「全部自分でできる人」になる「不動産の仕事」大全』山本健司 著、ソシム、第4章(印刷 p.189-192、p.203、p.252-253)
  • 相続した農地・生産緑地をどうするか|続ける・貸す・転用するを、特定生産緑地と納税猶予から比べる

    相続した農地・生産緑地をどうするか|続ける・貸す・転用するを、特定生産緑地と納税猶予から比べる

    相続した農地をどうするかは、「農業を続ける」「農地のまま貸す」「宅地などに転用する・売却する」の3つの方向から考えるのが基本です。ただし、宅地とは異なり、農地には生産緑地の指定、相続税の納税猶予、農地法の許可といった固有の制度が重なっています。どの選択肢を選ぶかによって、過去に猶予された相続税と利子税の納付が必要になったり、固定資産税の負担が大きく変わったりすることがあります。

    この記事では、主に都市部の市街化区域内にある農地、とくに生産緑地を相続した方を想定して、判断の前に確認したいことと、3つの選択肢の比べ方を整理します。

    まず確認したい4つのこと

    選択肢を比べる前に、相続した農地が「どのような状態にあるか」を確認します。同じ農地でも、次の4点によって取れる選択肢が大きく変わります。

    1. 区域:市街化区域か、市街化調整区域か。三大都市圏の特定市に当たるか
    2. 生産緑地の指定:生産緑地か。特定生産緑地の指定を受けているか、その指定期限はいつか
    3. 納税猶予の適用:今回の相続や過去の相続で、相続税の納税猶予を受けている(受けようとしている)か
    4. 家族の意向:農業を続けたい相続人がいるか、誰が農地を取得するか

    生産緑地かどうかは、市区町村の都市計画の担当課で確認できます。固定資産税の課税明細書や名寄帳の記載から分かる場合もあります。

    生産緑地と特定生産緑地の仕組み

    生産緑地とは

    生産緑地は、市街化区域内の農地のうち、良好な生活環境の確保に効用があり、一定の規模(原則500㎡以上、市区町村の条例により300㎡以上まで引下げ可能)を備えた農地について、都市計画で指定されるものです。指定されると、建物の新築や宅地の造成などには市町村長の許可が必要になり、農業に必要な施設などを除いて、原則として農地以外には使えなくなります。

    その代わり、固定資産税では、市街化区域内の農地に適用される宅地並みの課税に対し、生産緑地には軽減措置が講じられています。また、後で説明する相続税の納税猶予の対象にもなります。

    買取りの申出と行為制限の解除

    生産緑地の所有者は、次のいずれかに当たる場合、市町村長に対して時価での買取りを申し出ることができます。

    • 生産緑地の告示の日から30年を経過したとき(特定生産緑地は指定期限日以後)
    • 農業の主たる従事者が死亡したとき、または農業に従事できない故障を有するに至ったとき

    申出の日から3か月以内に所有権の移転が行われなかった場合には、行為の制限が解除され、宅地への転用などが可能になります。

    特定生産緑地とは

    平成29年の生産緑地法の改正で、告示から30年を迎える前に、市町村長が所有者の同意を得て特定生産緑地に指定できる制度が設けられました。特定生産緑地は、買取りの申出ができる時期が10年先送りされ、さらに10年ごとに指定期限を延長できます。

    特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地は、買取りの申出をしない場合でも、これまでの税制上の措置が受けられなくなるとされています。指定期限がいつ到来し、延長するかどうかは、相続した後の判断に直結する論点です。

    相続税の納税猶予の仕組み

    どのような制度か

    農業を営んでいた被相続人などから、一定の相続人が農地等を相続し、農業を続ける場合には、一定の要件のもとで、農地等の価額のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税の納税が猶予されます(国税庁 No.4147)。三大都市圏の特定市の市街化区域内にある農地は、生産緑地地区内の農地など一定のものに限って対象になります。

    猶予された税額が免除される場合

    猶予された相続税は、農業を続けた相続人が死亡した場合などに免除されます。市街化区域外の農地では、申告期限の翌日から20年間農業を続けた場合も免除の対象になりますが、生産緑地など都市営農農地等(東京都の特別区や三大都市圏の特定の市の市街化区域内にある、生産緑地地区内の農地など)を有する相続人は、この20年での免除の対象外とされています(租税特別措置法70条の6)。つまり、都市部の生産緑地で納税猶予を受ける場合は、原則として生涯にわたり農業を続けることが前提になります。

    猶予が打ち切られる場合

    次のような場合には、猶予されていた相続税の全部または一部と、利子税をあわせて納付する必要があります。

    • 特例の対象となった農地等の面積の20%を超えて、譲渡・贈与・転用などをした場合(20%以下の場合は、その割合に応じて納付)
    • 農業経営を廃止した場合
    • 3年ごとの継続届出書を提出しなかった場合
    • 生産緑地について買取りの申出をした場合
    • 特定生産緑地の指定を受けなかった場合、指定期限の延長をしなかった場合、指定が解除された場合

    利子税は、猶予期間に応じて計算されるため、猶予を受けてから年数が経っているほど負担が大きくなりえます。なお、相続時精算課税の適用を受ける農地等には、この特例は使えません(国税庁 No.4147)。

    相続税の評価:生産緑地は利用の制限を反映する

    生産緑地は、生産緑地でないものとして評価した価額から、買取りの申出ができるまでの期間に応じた割合(5%〜35%)を控除して評価します(財産評価基本通達40-3)。課税時期に買取りの申出ができる生産緑地は5%の控除です。農業の主たる従事者が亡くなった場合には、相続人は買取りの申出ができる状態になるため、控除の割合が小さくなることがあります。

    市街化区域内の農地の評価は、宅地であるとした場合の価額から宅地造成費を差し引く方法が基本で、宅地に近い水準の評価になることが少なくありません。また、小規模宅地等の特例は、建物や構築物の敷地である宅地等が対象で、農地は対象外とされています(国税庁 No.4124)。農地の相続では、評価額が高いわりに特例による減額が見込めず、納税資金をどう確保するかが大きな論点になります。納税資金の準備の考え方は、関連記事「相続税の納税資金をどう準備するか」で整理しています。

    3つの選択肢を比べる

    項目農業を続ける農地のまま貸す転用・売却する
    生産緑地の指定維持(特定生産緑地の指定・延長)維持買取りの申出→制限解除
    相続税の納税猶予継続(都市部では原則終身)一定の貸付けなら継続しうる打切り(猶予税額と利子税を納付)
    固定資産税軽減措置が続く軽減措置が続く宅地並みの課税へ
    家族の負担営農の担い手が必要借り手の確保と契約管理開発・活用・売却の判断と資金
    将来の自由度低い低い(ただし営農の負担は軽い)高い

    ※AEGIS作成。具体的な扱いは、区域・指定の状況・納税猶予の適用の有無によって異なります。

    農業を続ける

    相続人の中に農業を続けたい人がいる場合は、最も制度に沿った選択肢です。納税猶予を受ければ、相続時の納税負担を大きく抑えられます。一方で、都市部の生産緑地では猶予が原則として終身にわたり、途中で営農をやめれば利子税を含めた納付が必要になります。その相続人が、本当に生涯農業を続けられるかを、家族で現実的に話し合うことが出発点です。

    農地のまま貸す

    自ら耕作するのは難しいが、農地としては残したい場合の選択肢です。従来、農地を貸すと農地法の規定により契約が更新されやすく、返してもらいにくいことが、貸付けをためらう理由になっていました。

    平成30年に制定された都市農地の貸借の円滑化に関する法律(都市農地貸借法)では、生産緑地地区内の農地について、市町村長の認定を受けた事業計画に従って貸し付ける場合、農地法の許可が不要とされ、農地法の法定更新の規定も適用されないこととされています。さらに、この仕組みによる貸付け(認定都市農地貸付け)や、市民農園としての貸付け(農園用地貸付け)、農地中間管理事業の仕組みを使った貸付け(特定貸付け)では、一定の要件のもとで相続税の納税猶予が継続されます。貸付けの方法を誤ると猶予が打ち切られるおそれがあるため、制度の要件に沿った貸し方かどうかを事前に確認することが大切です。

    転用・売却する

    宅地として活用したり売却したりする場合は、生産緑地の買取りの申出を行い、市町村が買い取らず、ほかの農業者へのあっせんも成立しなければ、3か月後に行為の制限が解除されます。市街化区域内の農地の転用は、農業委員会への届出で足りるのが原則です。

    ただし、納税猶予を受けている場合は、買取りの申出の時点で猶予が打ち切られ、猶予税額と利子税の納付が必要になります。また、生産緑地でなくなれば固定資産税は宅地並みの課税になり、保有コストが上がります。解除後に土地をどう使うか(売却、定期借地、賃貸住宅、事業用地など)の計画と、納付に必要な資金の見通しを申出の前に立てておくことが重要です。土地を貸す場合の考え方は、関連記事「定期借地で土地を貸すときの考え方」で解説しています。

    判断の順番

    順番確認すること主な確認先
    1区域、生産緑地・特定生産緑地の指定と指定期限市区町村の都市計画の担当課
    2過去の相続を含む納税猶予の適用状況、打切り時の税額と利子税の見込み過去の申告書、税理士
    3相続人の営農の意向と、担い手の有無家族、農業委員会
    4貸付けの可能性(都市農地貸借法、市民農園など)市区町村、農業委員会
    5転用した場合の活用・売却の見通しと収支不動産・建築の専門家
    6相続税の納税資金と、ほかの財産を含めた分け方税理士、家族

    実務上注意したいポイント

    • 主たる従事者の死亡と買取りの申出:相続をきっかけに買取りの申出ができるようになりますが、相続人が納税猶予を受ける場合には、申出が猶予の打切り事由になります。申出の要否は、納税猶予の方針と一体で判断しましょう。
    • 指定期限の管理:特定生産緑地の指定期限の延長をしなかった場合も、納税猶予の打切り事由になります。期限を家族で共有しておくことが大切です。
    • 申告期限との関係:相続税の申告期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。納税猶予を受けるかどうかは、この期間内に、遺産分割とあわせて判断する必要があります。納税猶予を受ける相続人は、申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められることについて農業委員会の証明を受けることや、申告期限までに担保を提供することが必要です(租税特別措置法70条の6、同法施行令40条の7)。
    • 相続による取得の届出:相続で農地を取得した場合、農地法の許可は不要ですが、農業委員会への届出が必要です。

    具体的な適用の可否や税額は、農地の状況と家族の事情によって異なります。

    AEGISの視点

    都市部の農地の相続では、「今回の相続税をいくら抑えられるか」に目が向きがちです。納税猶予は確かに大きな効果がありますが、AEGISは、猶予を受けることは、将来の土地の使い方を長期にわたって固定する選択でもあると考えています。

    生産緑地で納税猶予を受ければ、農業を続ける相続人は原則として生涯その選択に縛られます。途中で営農が難しくなったとき、貸付けで猶予を継続できるのか、転用して猶予税額と利子税を納めるのか。その判断の時点で、手元に資金があるか、ほかの財産で対応できるかによって、取れる選択肢は変わります。

    そこでAEGISは、農地を「誰が、いつまで、どのような形で関わるか」という時間軸の上で設計することをおすすめしています。営農を続ける期間、貸付けに切り替える可能性、転用するとしたらその後の活用の姿、そしてそのときの納税資金。これらを、宅地や金融資産などほかの財産の分け方と一緒に考えることで、家族にとって無理のない選択が見えてきます。自宅や賃貸物件の敷地など、小規模宅地等の特例の対象となる土地を誰が取得するかとの組み合わせは「小規模宅地等の特例は誰が取得するかで変わる」で解説しています。

    土地を貸す・活用する・売却するという大きな選択肢の比較は、Pillar記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で解説しています。

    農地の評価や納税猶予など資産税の論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。

    相続税の申告や相続の手続きをまとめて相談したい場合は、アイジス税理士法人・アイジスファミリーオフィスでもお受けしています。詳しくは、相続税申告・相続手続きのご相談をご覧ください。

    まとめ

    • 相続した農地は、「続ける」「農地のまま貸す」「転用・売却する」の3つの方向から考えます。
    • 生産緑地は原則として農地以外に使えませんが、告示から30年経過(特定生産緑地は指定期限日以後)や主たる従事者の死亡などで買取りの申出ができ、3か月で行為制限が解除されます。
    • 都市部の生産緑地で相続税の納税猶予を受ける場合、原則として終身の営農が前提となり、買取りの申出や特定生産緑地の指定を受けないことなどで猶予が打ち切られ、利子税を含めた納付が必要になります。
    • 都市農地貸借法による貸付けなど一定の貸付けでは、農地のまま貸しながら納税猶予を継続できる場合があります。
    • 生産緑地の相続税評価は利用制限を反映して減額されますが、小規模宅地等の特例は使えないため、納税資金の計画が重要です。

    よくある質問

    Q. 父が亡くなりました。生産緑地はすぐに売却できますか?

    農業の主たる従事者が亡くなった場合は、市町村長に買取りの申出ができます。市町村が買い取らず、あっせんも成立しないまま申出から3か月が経過すると、行為の制限が解除され、売却や転用が可能になります。ただし、相続人が納税猶予を受ける場合は申出が猶予の打切り事由になるため、納税猶予を受けるかどうかと一緒に判断してください。

    Q. 特定生産緑地の指定を受けないと、どうなりますか?

    特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地は、買取りの申出をしない場合でも、これまでの税制上の措置が受けられなくなるとされています。また、納税猶予を受けている場合は、指定を受けなかったことや、指定期限の延長をしなかったことが猶予の打切り事由になります。指定期限の到来前に、家族で方針を確認しておきましょう。

    Q. 納税猶予を受けている生産緑地を、人に貸すことはできますか?

    都市農地貸借法に基づく認定都市農地貸付けや、市民農園としての農園用地貸付けなど、一定の貸付けであれば、要件のもとで納税猶予が継続されます。一方、制度の要件に沿わない貸付けは猶予の打切り事由になりえます。貸し付ける前に、制度上の手続と要件を確認してください。

    Q. 納税猶予が打ち切られると、どのくらいの負担になりますか?

    猶予されていた相続税額に加え、猶予期間に応じた利子税を納付する必要があります。利子税の割合は、都市営農農地等の有無などによって異なり、特例基準割合に応じて軽減される仕組みもあります。猶予期間が長いほど負担は大きくなりうるため、具体的な金額は過去の申告内容を基に試算することが大切です。

    Q. 生産緑地にも小規模宅地等の特例は使えますか?

    使えません。小規模宅地等の特例は、建物や構築物の敷地として使われている宅地等が対象で、農地は対象外とされています。生産緑地の相続税評価には、買取りの申出ができるまでの期間に応じた減額の仕組みがありますが、納税資金の計画は別途立てておく必要があります。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『令和6年版 土地評価の実務』小野徹 編、大蔵財務協会、P.416-426
    • 『改訂版 税理士が知っておきたい! 土地評価に関する建築基準法・都市計画法コンパクトブック』結城敏勝・越田圭 著、第一法規、P.42-47
    • 『〔机上調査→現地調査→役所調査→評価〕4STEPで身につく〈入門〉土地評価の実務』風岡範哉・田中泰男 著、清文社、P.376-391
  • 土地活用を事業化するときの検討事項|相続税対策の転換期に、事業収支・初期投資・運営体制・出口をどう設計するか

    土地活用を事業化するときの検討事項|相続税対策の転換期に、事業収支・初期投資・運営体制・出口をどう設計するか

    土地を賃貸住宅や駐車場として貸すのではなく、地域の需要に応える事業の場として活用する——いわゆる「事業型」の土地活用への関心が今後高まっていくと予想しています。

    その背景には、賃貸アパートや賃貸マンションの建築・取得を中心としてきた不動産の相続税対策が、大きな転換期を迎えていることがあります。

    結論から言えば、土地活用を事業化するときは、「不動産の収支」と「事業の収支」を分けて作り、両者をつないで見ることが出発点です。そのうえで、初期投資の回収、運営の担い手、計画を見直すときの出口、そして次の世代への承継までを一つの計画として描いておけば、事業型の活用は、土地に賃貸とは違う新しい価値を生み出す選択肢になります。

    なぜ今、土地活用の事業化を考えるのか

    「賃貸不動産を持てば相続税対策になる」という前提が変わる

    これまで不動産を使った相続税対策が有効とされてきたのは、不動産の市場価格と相続税評価額との間に差が生じるためでした。これに対し、令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)を受けて、国税庁は法令解釈通達「貸付用不動産の評価について(案)」を公表し、意見公募を行っています。

    通達案では、課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得・新築した貸付用不動産は、路線価や固定資産税評価額を基礎とする従来の方法ではなく、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価するとされ、令和9年(2027年)1月1日以後の相続・遺贈・贈与に適用するとされています。本記事の確認時点(2026年10月)では最終的な通達はまだ出ていませんが、予定どおり実施されれば、相続税評価額の圧縮を主な目的として賃貸不動産を取得・建築する手法は、従来ほどの効果を期待できなくなる可能性があります。

    もっとも、すべての賃貸不動産が対象になるわけではなく、貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例が一律に廃止されるわけでもありません。大切なのは、「賃貸不動産を持つこと自体が相続税対策になる」という発想を見直し、不動産そのものの収益力に目を向けることです。制度の詳しい内容は、関連記事「貸付用不動産の相続税評価の見直しとは」で整理しています。

    事業型の活用には、収益面と税務面の両方で可能性がある

    土地の立地や地域特性に合った事業を組み合わせれば、賃貸住宅の供給競争とは別の需要を取り込み、事業の収益として土地の価値を引き出すことができます。

    税務面でも、オーナー自身や同族会社が実際に事業を営む宅地等は、要件を満たせば小規模宅地等の特例で特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等として400㎡まで80%の減額の対象となり得ます。貸付事業用宅地等の200㎡まで50%と比べると、扱いが異なります。ただし、建物を事業者に貸すだけでは特定事業用宅地等には当たらず、同族会社の場合も株式の保有割合、事業の実態、土地の利用関係、申告期限までの保有などの要件を満たす必要があり、後で見るとおり、評価の見直しによって同族会社を通じた形の効果が変わる可能性もあります。事業としての収益性と税務上の適用要件を、それぞれ検証することが前提です。

    だからこそ、事業化の検討を丁寧に進めることが、これからの土地活用の成否を分けます。以下では、その検討事項を順に整理します。

    事業化すると、何が変わるのか

    賃貸経営では、オーナーの主な収入は家賃です。土地活用を事業化すると、収入は事業の売上になり、その大きさは需要の捉え方と運営の質によって決まります。

    観点賃貸経営事業型の活用
    収入の源泉入居者からの家賃事業の利用者からの売上(または事業会社からの家賃)
    収入を左右するもの立地・家賃相場・空室需要・価格・運営品質・人材
    費用管理費・修繕費・税金・返済上記に加え、人件費・仕入・広告・運営費
    初期投資建物の建築費建物に加え、内装・設備・開業準備・運転資金
    計画を見直すとき売却・建替え事業の見直しに加え、建物の転用・売却

    検討すべき項目は増えますが、その分、需要に合った事業を選べば、賃貸では得られない収益と、地域の中で土地が果たす役割を生み出すことができます。

    1. 収支は「二階建て」で作る

    事業型の活用では、収支を次の二つに分けて作ることをおすすめしています。

    • 不動産の収支:土地・建物を持つ側の収支。地代・家賃収入、固定資産税、借入金の返済、修繕費など。
    • 事業の収支:事業を運営する側の収支。売上、人件費、仕入、家賃(不動産側への支払い)、広告費など。

    オーナー自身が両方を担う場合でも、あえて分けて作る意味があります。事業の業績が不動産側に支払える家賃の水準を決め、その家賃で不動産側の投資が回収できるかが決まる、というつながりが見えるからです。両方の収支がかみ合っているかを確かめることで、全体として無理のない計画になります。

    2. 事業収支は「要素に分解」して作る

    事業の売上を「年間○○万円」と一つの数字で置くと、その根拠を検証できません。次のように要素に分解して、それぞれの前提を明示します。

    • 売上 = 利用者数(定員・稼働率)× 単価 × 利用頻度
    • 人件費 = 必要な人員数 × 1人あたり人件費(利用者数や営業時間に連動させる)
    • その他の費用 = 家賃、水道光熱費、広告費、消耗品など

    利用者が増えれば人員や面積も増える、といった実態に即した連動を組み込むことが、見通しの精度を高めます。前提を分解したら、次の3つの見方で確認します。

    1. 損益分岐点:利用者数や単価がどの水準を超えれば黒字になるか。
    2. 感応度:稼働率や単価が少し変わったときに、利益がどれだけ動くか。
    3. ケース分析:楽観・標準・慎重の3ケースで、それぞれ資金が回るか。

    慎重なケースでも資金が回る計画にしておけば、借入れの設計にも自信を持って臨めます。

    3. 初期投資と回収を「期間」で見る

    事業型の活用の初期投資には、建物の建築費や設計・監理費、内装・設備・備品、開業前の採用・研修・広告などの準備費用、事業が軌道に乗るまでの運転資金があります。

    確認したいのは、投資額の大きさだけではありません。回収にかかる期間と、建物や設備の使用期間・借入期間との関係です。

    • 借入れの返済期間と、事業の見通しが立つ期間が合っているか
    • 内装や設備の更新時期が、借入れの返済計画と無理なく両立するか
    • 計画を見直すことになった場合に、借入れをどう返すか

    不動産の価値は、一般に、そこから得られる純収益と期待される利回りの関係で見積もられます。安定した収益を生む事業の場になれば、建物そのものの価値や、将来の借入れ・売却の選択肢も広がります。

    4. 運営体制:誰が、どのように担うか

    事業型の活用の成否を大きく左右するのが、運営の担い手です。

    運営の形オーナーの関与主な論点
    事業者に建物(または土地)を貸す小さい事業者の信用力、契約期間、中途解約・原状回復の条件
    事業者と協力して運営する中程度役割分担、費用・収益の配分、意思決定の方法
    オーナー個人が自ら運営する大きい人材の確保・育成、運営ノウハウ、許認可、相続が起きたときの事業の継続
    オーナーの会社(同族会社)で運営する大きい上記に加え、建物を会社に貸す場合の評価見直しの影響

    これまでは、オーナー個人が土地と建物を持ち、事業は同族会社が担うという「所有と運営を分ける」形がよく検討されてきました。しかし、建物を同族会社に貸せば、その建物はオーナーにとって貸家にあたり、取得・新築から5年以内であれば冒頭の新しい評価方法の対象となり得ます。そのため、オーナー個人が自ら事業を営む形と比べて、どちらが土地と事業の将来に合うかを検討することが、これまで以上に大切になります(後述の「7. 個人で営む事業は、途切れさせない承継の仕組みとセットで」も参照してください)。所有と運営を分ける設計の考え方は、関連記事「土地所有者と事業運営会社を分ける設計」で解説しています。

    また、事業の種類によっては、施設の基準や事業の許認可が求められます。建てられる建物の用途は用途地域などで制限され、市街化調整区域では建物を伴う開発が厳しく制限されます。事業の要件と土地の要件の両方を満たすかを、計画の早い段階で確認しておくことが大切です。

    5. 計画を見直すときの出口を、先に用意しておく

    事業を始める前に、計画を見直す条件と方法を決めておくことは、後ろ向きなことではありません。むしろ、出口の道筋があることで、思い切った判断ができるようになります。

    • 見直しの基準:どの指標(稼働率、収支、資金残高など)が、どの水準になったら計画を見直すか。
    • 建物の転用性:他の事業や用途に転用しやすい造りか。間取りや設備を汎用的にしておけるか。
    • 契約の出口:事業者に貸す場合の契約期間と中途解約の条件、定期借地や期間を定めた契約の活用。
    • 残る負担:見直し時に残る借入れ、原状回復や解体の費用。

    借地借家法の事業用定期借地権等のように、期間の満了によって土地が戻ることを前提にできる仕組みを使えば、オーナーが土地を貸す側に立つ場合の出口をあらかじめ定めやすくなります。

    6. 承継までをつないで見る

    土地活用の事業化は、10年、20年という時間軸で続くものです。その間にオーナーの世代交代が起きることも想定しておく必要があります。

    • 土地と事業を、それぞれ誰が引き継ぐか:土地を引き継ぐ家族と、事業を担う人が同じとは限りません。
    • 事業の運営会社の株式をどう扱うか:運営会社がオーナー一族の会社である場合、株式の承継も論点になります。
    • 小規模宅地等の特例の要件:特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・貸付事業用宅地等のいずれも、相続税の申告期限までの事業の承継・継続や保有などの要件があります。また、特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等では、相続開始前3年以内に新たに事業や貸付事業の用に供された宅地等は、一定の場合を除き対象外とされています(貸付事業用は、相続開始の日まで3年を超えて事業的規模の貸付けを続けていれば対象)。事業を始める時期も含めて、早めに計画しておくことが大切です。

    7. 個人で営む事業は、途切れさせない承継の仕組みとセットで

    事業型の土地活用では、これまで、オーナーが土地と建物を持ち、オーナー一族の会社(同族会社)に貸して事業を営む形がよく検討されてきました。土地は特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となり得るうえ、所有と運営を分けやすいためです。

    しかし、貸付用不動産の評価見直しの通達案では、対象を「借家権の目的となっている家屋」とその敷地としています。オーナーが建てた建物を同族会社に貸せば、その建物はオーナーにとって貸家にあたり、取得・新築から5年以内であれば、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価されることになります。特例の要件そのものは通達案で変わっていませんが、同族会社を通じて事業を営む形では、これまで想定されてきた効果が得られなくなる可能性があります。最終通達や今後の実務の取扱いによっては、さらに慎重な判断が求められる場面も考えられます。

    そこで改めて重要になるのが、オーナー個人が自ら事業を営むという形です。オーナー自身が事業に使う建物は、借家権の目的となる家屋ではないため、通達案で評価見直しの対象として掲げられていません。また、その敷地は、要件を満たせば特定事業用宅地等として400㎡まで80%の減額の対象となり得ます。ただし、どの形をとる場合でも、評価の差だけを目的にした計画は避けるべきことに変わりはありません。

    一方で、個人で営む事業には、会社とは異なる弱点があります。オーナーが亡くなると、事業用の預金口座は相続の手続が終わるまで動かしにくくなり、屋号や取引先との契約、事業用の土地・建物を誰が引き継ぐかが決まるまで、事業が止まってしまうおそれがあります。特定事業用宅地等の特例を受けるには、相続税の申告期限までに親族が事業を引き継ぎ、続けていることなどが求められるため、相続が起きても事業を途切れさせない仕組みを、事業を始める段階から用意しておくことが欠かせません。

    AEGISでは、こうした個人で営む事業の承継に備えて、商号の登記、事業用資金の管理を後継者に託す民事信託(いわゆる家族信託)、事業用不動産の承継先を定める遺言などを組み合わせ、事業を次の世代へつなぐための事業承継の仕組みを整えています。どの形で事業を営み、土地と事業をどうつなぐかは、土地の条件やご家族の状況によって最適な答えが変わります。事業型の土地活用を検討される段階から、承継の設計まで含めてご相談いただけます。

    事業化の検討チェックリスト

    項目確認すること
    目的なぜ事業化するのか。収益・地域への貢献・承継のどれを重視するか
    土地の条件用途地域、市街化区域か否か、接道、権利関係
    需要人口動態、利用者層、競合、価格帯
    事業収支要素分解した前提、損益分岐点、3つのケース
    不動産収支家賃・地代の水準、返済、修繕、税金
    初期投資総額、資金調達、回収期間と借入期間の関係
    運営体制担い手(オーナー個人か同族会社か)、役割分担、許認可
    出口見直しの基準、建物の転用性、契約の出口、残る負担
    税務・承継評価見直しの影響、小規模宅地等の特例の要件、土地と事業の承継者、個人事業を途切れさせない仕組み(商号・民事信託・遺言)、運営会社の株式

    AEGISの視点

    事業型の土地活用は、建築の計画から始まりがちです。しかしAEGISは、事業の計画が先、建物の計画は後だと考えています。地域の需要と運営の担い手が見えたときに初めて、必要な建物の規模や仕様が決まるからです。

    そしてもう一つ大切にしているのが、事業の成否と土地の承継を切り離して考えられるようにしておくことです。所有と運営の関係、契約の出口、見直しの基準をあらかじめ設計しておけば、土地という家族の資産を守りながら、事業に挑戦することができます。

    AEGISグループでは、不動産を単なる賃貸収入の源泉としてではなく、地域の需要に応える事業を生み出すための経営資源として考えています。その実行を担うアイジスソーシャルインパクト株式会社(AEGIS SOCIAL IMPACT)が、土地の立地、エリア特性、地域の人口構成、周辺の競合状況などを分析して事業モデルを検討し、AEGISグループの税務・不動産・資産承継の専門性と組み合わせて、事業収益だけでなくオーナーの資産形成や将来の承継までを見据えた設計を目指しています。オーナー個人で事業を営む場合には、商号の登記、事業用資金の民事信託、事業用不動産の遺言を組み合わせた事業承継の仕組みまで、一体で設計することができます。不動産の相続税対策が転換期を迎える今だからこそ、土地を「貸す資産」から「事業を生み出す資産」へと捉え直すことが、一つの重要な選択肢になるとAEGISは考えています。

    土地の選択肢全体の比べ方は関連記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」、賃貸以外の活用の型は「土地を貸す以外の活用方法とは」で整理しています。

    ▶ アイジスソーシャルインパクトの事業型土地活用について詳しく見る

    まとめ

    • 貸付用不動産の評価の見直し(通達案)により、相続税評価額の圧縮を主な目的とした賃貸不動産の取得・建築は、従来ほどの効果を期待できなくなる可能性があります。不動産そのものの収益力を高める事業型の活用が、重要な選択肢になります。
    • 事業に使う宅地等は、要件を満たせば小規模宅地等の特例で400㎡まで80%の減額の対象となり得ますが、収益性と適用要件はそれぞれ検証が必要です。
    • 収支は「不動産の収支」と「事業の収支」の二階建てで作り、事業収支は要素に分解して、損益分岐点・感応度・3つのケースで確認します。
    • 初期投資は回収期間と借入期間・設備の使用期間の関係で見ます。
    • 評価の見直しにより、同族会社を通じて事業を営む形では想定していた効果が得られない可能性があり、オーナー個人が事業を営む形が改めて重要になります。その場合は、商号・事業用資金・事業用不動産の承継まで含めて、事業を途切れさせない仕組みを用意しておくことが欠かせません。
    • 運営の担い手、見直しの基準と出口、承継までを事業を始める前に描いておくことで、事業型の活用を長く続けられます。

    よくある質問

    Q. 事業型の土地活用は、賃貸経営より収益性が高いのですか?

    立地と地域の需要に合った事業を選べば、賃貸住宅の供給競争とは別の需要を取り込み、賃貸より大きな収益を生むことがあります。一方で、人件費や運営費がかかり、運営の質によって業績が変わるため、要素に分解した事業計画で、慎重なケースでも資金が回るかを確かめておくことが大切です。

    Q. 貸付用不動産の評価の見直しで、事業型の活用にはどのような影響がありますか?

    通達案の対象は、借家権の目的となっている家屋とその敷地です。オーナーが自ら事業を営む建物と、建物を事業者や同族会社に貸す建物とでは、評価の扱いが異なり得ます。どの形で土地と建物を持ち、誰が事業を運営するかによって評価や小規模宅地等の特例の区分が変わるため、事業の計画とあわせて確認することが大切です。最終的な通達の内容も確認が必要です。

    Q. オーナー個人で事業を営むと、相続のときに事業が止まりませんか?

    対策をしていなければ、オーナーが亡くなった後、事業用の口座が動かしにくくなったり、屋号や契約、事業用の土地・建物の引継ぎ先が決まるまで事業が止まったりするおそれがあります。特定事業用宅地等の特例を受けるには申告期限までの事業の承継・継続も求められるため、商号の登記、事業用資金の民事信託、事業用不動産の遺言などを組み合わせて、事業を途切れさせない仕組みを事業開始の段階から用意しておくことが大切です。

    Q. 事業計画のシミュレーションは、どの程度の期間で作ればよいですか?

    少なくとも借入れの返済期間をカバーする期間で作ることをおすすめします。建物を伴う場合は、設備の更新や大規模修繕の時期も含めて、10年から30年程度の見通しを持っておくと判断しやすくなります。

    Q. 自分で事業を運営できない場合、事業化はあきらめるべきですか?

    あきらめる必要はありません。事業者に建物や土地を貸す方法や、事業の運営を担う会社と協力する方法もあります。オーナーが担える役割に応じて、運営の形を選ぶことができます。

    Q. 事業を始めた直後に相続が起きた場合、特例は使えますか?

    国税庁によれば、小規模宅地等の特例では、特定事業用宅地等と貸付事業用宅地等について、相続開始前3年以内に新たに事業や貸付事業の用に供された宅地等は、一定の場合を除き対象外とされています。事業を始めた時期と、申告期限までの承継・継続の要件を、個別に確認する必要があります。

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    • 事業型不動産活用:保有不動産に合う事業を判定し、事業モデルの選定から開業・運営までを支援します。
    • 事業創造型土地活用:保有する土地・建物に合う事業を検討し、開業・運営から相続の備え、承継までを一体で考えます。

    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

  • 資産管理会社の決算書が融資に与える影響|金融機関が見るポイントと、債務超過・役員借入金・利益圧縮の考え方

    資産管理会社の決算書が融資に与える影響|金融機関が見るポイントと、債務超過・役員借入金・利益圧縮の考え方

    資産管理会社で物件を買い増そうとしたとき、金融機関から「決算書を3期分見せてください」と言われることがあります。そして、思っていたほど融資の条件が良くならない、あるいは追加の担保や保証を求められる、といった経験をするオーナーも少なくありません。

    結論から言えば、金融機関は資産管理会社の決算書を通じて、①借入れを返していける収益力があるか、②財務が健全か(債務超過になっていないか)、③会社とオーナー個人の関係が整理され、情報が正しく開示されているかを見ています。税負担を抑えることだけを目的にした決算は、この3つの見え方を悪くし、次の融資に影響することがあります。

    この記事では、金融機関が決算書のどこを見ているかを整理し、債務超過・役員借入金・利益の圧縮・連帯保証という4つの論点について、オーナーとしての考え方を解説します。

    金融機関が見ている3つの視点

    金融機関の審査の具体的な基準は機関ごとに異なり、公表されていません。ただし、中小企業の融資に関する公的なルールからも、どのような点が重視されるかを読み取ることができます。

    全国銀行協会と日本商工会議所が策定した「経営者保証に関するガイドライン」(平成26年2月1日適用開始)は、経営者保証を求めない融資を検討する際の要件として、次の3つを示しています(中小企業庁ウェブサイト)。

    1. 法人と経営者の資産の所有や資金のやりとりが明確に区分・分離されていること
    2. 法人のみの資産や収益力で返済できるだけの財務基盤があること
    3. 金融機関に対して、財務情報が適時適切に開示されていること

    この3要件は、経営者保証の扱いだけでなく、資産管理会社の決算書が金融機関にどう見えるかを考える物差しとしても役立ちます。また、東京都の制度融資を例にとると、保証を行う信用保証協会は、経営者の人物、資金の使い道、返済能力などを総合的に判断して保証の可否や金額を決めるとされています。

    決算書のどこを見られているか

    資産管理会社の決算書で、金融機関が特に注目しやすい項目を、AEGISの整理で一覧にすると次のようになります。

    決算書の項目金融機関の関心オーナーとして準備しておきたいこと
    賃料収入安定して入っているか、物件ごとの稼働はどうか物件別の賃料・稼働率の一覧
    減価償却費現金の支出を伴わない費用として、返済原資に足し戻して見られることが多い償却の方法と、物件ごとの償却費
    支払利息・返済額収益で利息と元本を返せているか借入金ごとの残高と返済予定表
    役員報酬・家族への給与会社から個人へ流れる金額が過大でないか役員の職務内容と報酬の決め方
    純資産(自己資本)マイナス(債務超過)になっていないか債務超過の理由と、解消の見通し
    役員借入金・貸付金会社と個人のお金の区分ができているか貸し借りの経緯と残高の明細
    不動産の帳簿価額時価と比べて含み益・含み損はあるか物件ごとの時価の目安

    ポイントは、金融機関が損益計算書の「利益」だけを見ているわけではないということです。資産管理会社のように減価償却費の大きい会社では、利益に減価償却費を足し戻した金額(キャッシュフロー)で、借入れの返済が賄えているかが重視されやすくなります。

    論点1:債務超過は「理由」と「見通し」を説明する

    債務超過とは、負債の合計が資産の合計(帳簿価額)を上回り、純資産がマイナスになっている状態です。資産管理会社では、物件取得の初期に諸費用や減価償却費が大きく計上されることや、設立時の資本金が小さいことから、設立から数年は債務超過になりやすい面があります。

    決算書上の債務超過がただちに融資を受けられないことを意味するわけではありませんが、審査上は不利な材料として見られやすい項目です。大切なのは、次の点を説明できるようにしておくことです。

    • 債務超過がどの費用から生じているか(初期費用・減価償却費など)
    • 保有物件の時価で見直すと、実質的な財務の状態はどうか
    • 今後何年で解消する見通しか

    論点2:役員借入金は「区分」と「扱い」を整理する

    資産管理会社では、オーナー個人が会社にお金を貸している(会社から見て役員借入金)ケースがよくあります。金融機関によっては、返済を急がない代表者からの借入金を、実質的に自己資本に近いものとして考慮する場合もありますが、その扱いは金融機関ごとに異なります。

    注意したいのは、役員借入金がいつ、何のために生じ、どう返す予定なのかが曖昧なまま膨らんでいる状態です。これは、ガイドラインの要件にある「法人と経営者の資金のやりとりの区分」が整理されていない状態とも言えます。また、債務超過の解消のためにオーナーが貸付金を放棄(債務免除)すると、会社側では原則として債務免除益が生じ、法人税の課税の対象になる点にも注意が必要です。貸付金の整理の仕方には、資本への振替なども含めて複数の方法があるため、税務と財務の両面から検討します。

    会社とオーナーの間の貸し借りの整理は、関連記事「資産管理会社と事業会社の資金管理」で詳しく解説しています。

    論点3:利益を圧縮した決算は、次の融資で「返済余力の小ささ」に見える

    税負担を抑えるために、役員報酬を高く設定したり、費用を前倒しで計上したりして、会社の利益を小さくする決算は珍しくありません。しかし、金融機関から見れば、利益が小さい決算は「返済に回せる余力が小さい会社」に映ります。

    たとえば次のような選択は、税務上の効果と、融資での見え方の両方から考える必要があります。

    • 役員報酬:会社から個人へ多く支払うほど会社の利益は減ります。役員報酬は事業年度の初めに決めた額を毎月同額で支払うのが基本で、期の途中で簡単には変えられないため、次の買い増し計画を踏まえて設定します。
    • 減価償却:法人税法上、減価償却費は会社が損金経理した金額のうち償却限度額までが損金になります(法人税法第31条)。償却費を計上しない決算は利益を大きく見せますが、金融機関は償却費を足し戻して見ることが多いため、見かけの利益を増やしても評価が大きく変わるとは限りません。
    • 保険や前払費用:支出による税負担の軽減と、手元資金の減少の両面を確認します。

    大切なのは、決算を「税金を最小にする」ためだけでなく、「次の資金調達に向けて会社の実力を正しく示す」ものとしても設計することです。数年先の買い増しの計画があるなら、税負担と融資の見え方のどちらを優先する期なのかを、決算前に決めておくことをおすすめします。

    論点4:オーナー個人の連帯保証と、個人の資料

    資産管理会社の融資では、オーナー個人の連帯保証を求められることが多くあります。資産管理会社は収益源が不動産に限られ、オーナー個人の資産や収入と一体で見られやすいためです。審査では、会社の決算書に加えて、オーナー個人の確定申告書や資産・負債の一覧を求められることもあります。

    ガイドラインの3要件を将来にわたって満たせる体制を整えることで、経営者保証を求めない融資や既存の保証の見直しが検討される場合があるとされています。ただし、保証を外すかどうかの最終的な判断は金融機関に委ねられます。経営者保証を外すための準備の考え方は、関連記事「経営者保証を外して事業承継する方法」でも整理しています。

    金利が上がる局面で、決算書の重みは増す

    日本銀行の統計で国内銀行の新規貸出約定平均金利(総合)は、2025年8月の1.149%から2026年8月には1.782%に上昇しました。金利が上がると、同じ借入額でも利息の負担が増え、収益で返済を賄えるかどうかの余裕が小さくなります。金融機関の審査でも、返済余力の確認はより慎重になりやすいと考えられます。

    金融機関への説明資料を整える

    決算書だけでは伝わらない情報を補うため、次のような資料を用意しておくと、金融機関との対話がしやすくなります。

    資料内容伝わること
    物件別収支表物件ごとの賃料・稼働率・経費・返済額収益の安定性と、弱い物件の有無
    借入金一覧金融機関別の残高・金利・返済期間・担保返済負担の全体像
    資産一覧(時価)物件ごとの帳簿価額と時価の目安実質的な財務の状態
    今後の計画買い増し・修繕・売却の予定と資金計画借入れの使い道と返済の道筋
    会社と個人の関係役員報酬・貸借・保証の状況資金の区分と透明性

    これらは、融資を申し込むときだけでなく、決算のたびに更新しておくことで、金融機関との継続的な関係づくりにも役立ちます。

    AEGISの視点

    資産管理会社の決算は、どうしても「税金をいくら納めるか」に目が向きがちです。しかし、物件を買い増していく段階にある会社にとって、決算書は金融機関に会社の実力を伝える、最も重要な対外資料でもあります。

    AEGISは、資産管理会社の決算を、税務と財務の両方の目的を持つものとして設計することが大切だと考えています。税負担を抑える選択が、次の融資の条件を悪くし、結果として資産形成のスピードを落としてしまうのであれば、それは全体として最適とは言えません。会社と個人のお金を区分し、物件ごとの収支を見える化し、計画とともに説明できる状態をつくること。それが、オーナー個人の保証に頼りすぎない資産管理会社への第一歩になります。

    資産管理会社の設立を検討する際の比較の軸は、親記事「資産管理会社はいつ設立を検討すべきか」で、次の物件を個人と会社のどちらで買うかは関連記事「個人で買うか、資産管理会社で買うか」で整理しています。

    まとめ

    • 金融機関は資産管理会社の決算書から、返済の余力、財務の健全性、会社と個人の区分と情報開示の3点を見ています。
    • 減価償却費の大きい会社では、利益に償却費を足し戻したキャッシュフローで返済が賄えているかが重視されやすくなります。
    • 債務超過は理由と解消の見通しを、役員借入金は経緯と扱いを説明できるようにしておきます。
    • 利益を圧縮した決算は、次の融資では返済余力の小ささに見えることがあります。税務と融資の両面から決算を設計します。
    • 融資の可否や条件は金融機関と個別の状況によって異なります。

    よくある質問

    Q. 資産管理会社が債務超過だと、融資は受けられませんか?

    ただちに受けられないとは限りませんが、審査上は不利な材料として見られやすい項目です。債務超過の原因、保有物件の時価で見た実質的な財務の状態、解消の見通しを、資料とともに説明できるようにしておくことが大切です。

    Q. 役員借入金は、金融機関から自己資本として見てもらえますか?

    金融機関によっては、返済を急がない代表者からの借入金を自己資本に近いものとして考慮する場合がありますが、扱いは機関ごとに異なります。借入れの経緯と返済の予定を明確にし、必要に応じて金融機関に確認してください。

    Q. 減価償却費を計上しなければ、決算の見栄えは良くなりますか?

    利益は大きく見えますが、金融機関は減価償却費を足し戻してキャッシュフローを見ることが多いため、評価が大きく改善するとは限りません。税務上の影響もあるため、償却の方針は継続性を踏まえて判断します。

    Q. 資産管理会社の融資で、オーナー個人の連帯保証は外せますか?

    経営者保証に関するガイドラインの3要件(資産・資金の区分、法人のみでの返済力、適時適切な情報開示)を満たす体制を整えることで、保証を求めない融資や保証の見直しが検討される場合があります。最終的な判断は金融機関に委ねられます。

    Q. 決算書以外に、金融機関に提出するとよい資料はありますか?

    物件別の収支表、借入金の一覧、物件の時価の目安を含む資産一覧、今後の買い増しや修繕の計画などが考えられます。決算のたびに更新しておくと、金融機関との継続的な対話に役立ちます。

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    参考資料・出典

    公的資料・一次情報

    書籍

    • 『税理士のためのポケットブック 2026』東京税理士政治連盟 企画・編集、東京税理士会、2026年、Chapter 13「融資制度」
    • 『「全部自分でできる人」になる「不動産の仕事」大全』山本健司 著、ソシム、2023年、第5章「住宅ローンの基礎」(担保評価)