土地活用と聞くと、アパートやマンションを建てて貸す、あるいは駐車場として貸す、という方法を思い浮かべる方が多いと思います。とくに相続税対策としては、賃貸アパートや賃貸マンションの建築・取得が、長く有力な選択肢の一つとされてきました。
しかし、その前提はいま大きく変わろうとしています。結論から言えば、貸付用不動産の相続税評価の見直しによって、「賃貸不動産を持つこと自体が相続税対策になる」という従来の発想は見直しを迫られています。これからの土地活用では、土地を「貸す資産」としてだけでなく、地域の需要に応える「事業を生み出す資産」として捉え直すことが、重要な選択肢になります。この記事では、制度の変化と、土地を事業に活かす考え方、そのときに確認したいことを解説します。
不動産の相続税対策は、大きな転換期を迎えている
これまで不動産を使った相続税対策が有効とされてきた背景には、不動産の市場価格と相続税評価額との間に差が生じることがあります。土地は路線価などを基に、建物は固定資産税評価額を基に評価され、さらに賃貸している不動産は借家人の権利の分だけ評価が下がります。その結果、購入価格や建築費と比べて、相続税評価額が大きく下がることがありました。
これに対し、令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)で「相続税等の財産評価の適正化」が掲げられ、国税庁は法令解釈通達「貸付用不動産の評価について(案)」を公表して意見公募を行っています。通達案の主な内容は次のとおりです。
- 課税時期前5年以内に、対価を伴う取引で取得・新築された貸付用不動産(アパート・賃貸マンション・貸しビルなどの貸家とその敷地)は、路線価や固定資産税評価額を基礎とする従来の方法ではなく、原則として課税時期における通常の取引価額に相当する金額で評価する
- 取得価額が取得時の通常の取引価額に相当すると認められる場合は、取得価額を基に計算した金額の100分の80で評価することもできる
- 不動産小口化商品の対象となっている貸付用不動産は、取得の時期にかかわらず、通常の取引価額に相当する金額で評価する
- 令和9年(2027年)1月1日以後に相続・遺贈・贈与で取得した財産の評価に適用する
本記事の確認時点(2026年10月)では、最終的な通達はまだ出ていません。ただし、この見直しが予定どおり実施されれば、相続税評価額の圧縮を主な目的として賃貸不動産を取得・建築する手法は、従来ほどの効果を期待できなくなる可能性があります。
もっとも、すべての賃貸不動産が新しい評価方法の対象になるわけではありません。通達案では、5年を超えて保有している貸付用不動産や、土地だけを貸している土地(貸宅地)は対象外とされ、以前から持っている土地や相続した土地に、通達制定日までに建てた(建築中を含む)建物についての経過措置も示されています。また、貸付事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例が、一律に廃止されるわけでもありません。
重要なのは、個別の制度の細部よりも、「賃貸不動産を持つこと自体が相続税対策になる」という従来の発想を見直す必要があるということです。見直しの詳しい内容は、関連記事「貸付用不動産の相続税評価の見直しとは」で整理しています。
これからは「貸す」だけでなく「事業に活かす」視点が重要になる
不動産を所有する目的は、相続税評価額を引き下げることだけではありません。本来、不動産は、そこに住む人、働く人、集まる人に価値を提供することで、継続的な収益を生み出す資産です。
これからの土地活用では、単に建物を建てて貸すのではなく、その土地の立地や地域特性に合った事業を組み合わせ、不動産そのものの収益力を高めることが、これまで以上に重要になると考えられます。
土地活用の方法は、建物の所有者と運営者の組み合わせで、おおむね次の型に整理できます。
| 型 | 建物を持つ人 | 運営する人 | オーナーの収入 | オーナー側の役割 |
|---|---|---|---|---|
| ① 土地のまま貸す | (建物なし)または借地人 | 借地人・利用者 | 地代・駐車場収入 | 土地の管理 |
| ② 建物を建てて入居者に貸す | オーナー | オーナー(管理は委託可) | 家賃 | 賃貸経営 |
| ③ 建物を建てて事業者に貸す | オーナー | 入居する事業者 | 家賃(事業者から) | 事業者の選定と契約 |
| ④ 事業を自ら営む | オーナー(またはオーナーの会社) | オーナー個人(またはオーナーの会社) | 事業収益 | 事業の経営 |
| ⑤ 売却・交換する | (手放す) | — | 売却代金 | — |
「貸す以外」の活用とは、主に③や④を指します。とくに④は、土地が生み出す価値を、家賃ではなく事業の収益として受け取る形です。地域に必要とされる事業が育てば、土地は賃貸住宅の供給競争とは別の需要を取り込み、地域の中で長く役割を果たす場所になります。
なお、①の中でも、借地借家法の事業用定期借地権等を使い、事業者に土地を一定期間貸して事業者が建物を建てて運営する方法があります。専ら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的とし、存続期間を10年以上50年未満として公正証書で設定するもので、期間の満了で土地が戻ることを前提にできます。
地域の需要から、その土地に合う事業を考える
事業と組み合わせた活用は、建物を貸すこと自体ではなく、その場所で必要とされる事業を起点に考えます。
たとえば、子育て世帯の多い地域であれば教育・運動関連の事業、高齢化が進む地域であれば生活支援に関わる事業、交通利便性の高い地域であれば地域住民の利用を見込めるサービス事業、といったように、地域の需要から逆算して土地の使い方を決めるという発想です。
事業の選定にあたっては、次のような点を総合的に検討します。
- 地域の人口動態:人口と世帯構成が、これからどう変わっていくか
- 競合の状況:同じ種類の施設やサービスが周辺にどれだけあるか
- 利用者の需要:何人の利用者が、いくらの単価で、どのくらいの頻度で利用するか
- 必要な初期投資:建物・内装・設備・開業準備・運転資金の総額と調達方法
- 運営体制:誰が事業を担い、人材をどう確保するか
賃貸住宅であれば周辺の家賃相場が判断の手がかりになりますが、事業の場合は需要を要素に分解して確かめることが、計画の精度を高めます。事業化の具体的な検討の進め方は、関連記事「土地活用を事業化するときの検討事項」で詳しく解説しています。
事業型不動産活用は、税務面でも扱いが異なる可能性がある
不動産を単に賃貸する場合と、オーナー自身や同族会社が実際に事業を営む場合では、相続税上の取扱いが異なることがあります。代表的なものが、小規模宅地等の特例です。国税庁によれば、次のように区分されています。
| 区分 | 主な対象 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|---|
| 特定事業用宅地等 | 被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除く)に使われていた宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 被相続人及びその親族等が発行済株式等の50%超を有する一定の法人の事業(不動産貸付業等を除く)に使われていた宅地等 | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 被相続人等の不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業に使われていた宅地等 | 200㎡ | 50% |
一定の要件を満たす特定事業用宅地等や特定同族会社事業用宅地等では400㎡まで80%の評価減が認められる一方、貸付事業用宅地等では200㎡まで50%の評価減となります。この違いは、不動産の事業活用を検討するうえで重要なポイントです。
ただし、次の点には注意が必要です。
- 建物を事業者に貸すだけでは、特定事業用宅地等に該当するわけではありません。第三者の事業者に貸す場合は、オーナーにとっては不動産貸付業であり、貸付事業用宅地等の区分になります。
- 同族会社が事業を営む場合も、さまざまな要件があります。株式の保有割合、会社の事業の実態、土地の利用関係(会社から相当の対価を受けて貸しているかなど)、申告期限までその法人の役員である親族が取得し保有を続けることなどを満たす必要があります。
- 相続開始前3年以内に新たに事業や貸付事業に使い始めた宅地等は、特定事業用宅地等・貸付事業用宅地等とも、一定の場合を除き対象外とされています。
- 冒頭の評価の見直しとの関係では、誰が事業を営むかによって扱いが変わり得ます。この点は次の項目で詳しく説明します。
事業を行えば必ず相続税が軽減される、というものではありません。事業としての収益性と、税務上の適用要件を、それぞれ検証することが不可欠です。特例の区分は、事業として成り立つ活用を選んだ結果として決まるものと考えるのが健全です。
評価の見直しで、「誰が事業を営むか」がより重要になる
事業型の土地活用では、これまで、オーナーが土地と建物を持ち、オーナー一族の会社(同族会社)に貸して事業を営む形がよく検討されてきました。土地は特定同族会社事業用宅地等として小規模宅地等の特例の対象となり得るうえ、所有と運営を分けやすいためです。
しかし、貸付用不動産の評価見直しの通達案では、対象を「借家権の目的となっている家屋」とその敷地としています。オーナーが建てた建物を同族会社に貸せば、その建物はオーナーにとって貸家にあたり、取得・新築から5年以内であれば、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価されることになります。特例の要件そのものは通達案で変わっていませんが、同族会社を通じて事業を営む形では、これまで想定されてきた効果が得られなくなる可能性があります。最終通達や今後の実務の取扱いによっては、さらに慎重な判断が求められる場面も考えられます。
そこで改めて重要になるのが、オーナー個人が自ら事業を営むという形です。オーナー自身が事業に使う建物は、借家権の目的となる家屋ではないため、通達案で評価見直しの対象として掲げられていません。また、その敷地は、要件を満たせば特定事業用宅地等として400㎡まで80%の減額の対象となり得ます。ただし、どの形をとる場合でも、評価の差だけを目的にした計画は避けるべきことに変わりはありません。
一方で、個人で営む事業には、会社とは異なる弱点があります。オーナーが亡くなると、事業用の預金口座は相続の手続が終わるまで動かしにくくなり、屋号や取引先との契約、事業用の土地・建物を誰が引き継ぐかが決まるまで、事業が止まってしまうおそれがあります。特定事業用宅地等の特例を受けるには、相続税の申告期限までに親族が事業を引き継ぎ、続けていることなどが求められるため、相続が起きても事業を途切れさせない仕組みを、事業を始める段階から用意しておくことが欠かせません。
AEGISでは、こうした個人で営む事業の承継に備えて、商号の登記、事業用資金の管理を後継者に託す民事信託(いわゆる家族信託)、事業用不動産の承継先を定める遺言などを組み合わせ、事業を次の世代へつなぐための事業承継の仕組みを整えています。どの形で事業を営み、土地と事業をどうつなぐかは、土地の条件やご家族の状況によって最適な答えが変わります。事業型の土地活用を検討される段階から、承継の設計まで含めてご相談いただけます。
事業と組み合わせるときに確認したいこと
事業型の活用を長く続けるために、計画の早い段階で次の点を確認します。
法規制:その事業の建物を、その土地に建てられるか
用途地域によって、建てられる建物の用途や規模が制限されます。都市計画法上の市街化調整区域は「市街化を抑制すべき区域」とされ、建物を伴う開発は原則として厳しく制限されますが、周辺の住民の日常生活に必要な施設など一定の条件のもとで開発が認められる場合があります(都市計画法34条)。具体的な可否は都道府県等の許可基準や条例によります。事業の種類によっては、施設の基準や事業の許認可も必要です。
運営:誰が事業を担うか
③のように外部の事業者に貸すのか、④のようにオーナー自身(またはオーナーの会社)で運営するのか、あるいは事業の運営を担う会社と協力するのかによって、オーナーの役割と収益の受け取り方が変わります。自ら運営する場合は、人材の確保と運営の仕組みづくりが中心的な論点になります。オーナー個人で営むか同族会社で営むかによって、評価や承継の扱いも変わります。
出口:計画を見直すときの道筋を用意しておく
事業用の建物は特定の用途に合わせた造りになりやすいため、転用しやすい間取りや設備にしておく、契約期間や中途解約の条件を整えておくなど、計画を見直すときの道筋を最初から用意しておくと、安心して事業に踏み出せます。
承継:土地と事業を、それぞれ誰が引き継ぐか
土地を引き継ぐ家族と、事業を担う人が同じとは限りません。オーナー個人で事業を営む場合は、事業を引き継ぐ家族が、事業用の土地・建物と事業用の資金、屋号や取引先との契約をまとめて引き継げるよう、遺言や民事信託で道筋をつけておくことが大切です。土地を持つ人と事業を運営する会社を分ける設計も選択肢の一つですが、前の項目で見たとおり評価見直しの影響を受け得るため、個人で営む形と比べて検討します。所有と運営を分ける設計の考え方は、関連記事「土地所有者と事業運営会社を分ける設計」で解説しています。
AEGISが考える、新しい不動産活用
AEGISグループでは、不動産を単なる賃貸収入の源泉として捉えるのではなく、地域の需要に応える事業を生み出すための経営資源として考えています。
その実行を担うのが、アイジスソーシャルインパクト株式会社(AEGIS SOCIAL IMPACT)です。土地の立地、エリア特性、地域の人口構成、周辺の競合状況などを分析し、その場所に適した事業モデルを検討します。さらに、AEGISグループの税務・不動産・資産承継に関する専門性を組み合わせることで、事業収益だけでなく、オーナーの資産形成や将来の承継までを見据えた設計を目指します。オーナー個人で事業を営む場合には、商号の登記、事業用資金の民事信託、事業用不動産の遺言を組み合わせた事業承継の仕組みまで、一体で設計することができます。
不動産の相続税対策が転換期を迎える今だからこそ、土地を「貸す資産」から「事業を生み出す資産」へと捉え直すことが、一つの重要な選択肢になるとAEGISは考えています。賃貸・事業・売却を含めた選択肢全体の比べ方は、関連記事「土地は『貸す・活用する・売却する』のどれを選ぶか」で整理しています。
▶ アイジスソーシャルインパクトの事業型土地活用について詳しく見る
まとめ
- 令和8年度税制改正の大綱を受けた通達案では、取得・新築から5年以内の貸付用不動産を、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価する方向が示されています(令和9年1月1日以後の相続等に適用予定)。
- 実施されれば、相続税評価額の圧縮を主な目的とした賃貸不動産の取得・建築は、従来ほどの効果を期待できなくなる可能性があります。ただし、すべての賃貸不動産が対象になるわけではなく、小規模宅地等の特例が一律に廃止されるわけでもありません。
- これからの土地活用では、立地や地域特性に合った事業を組み合わせ、不動産そのものの収益力を高める視点が重要になります。
- 事業に使う宅地等は、要件を満たせば小規模宅地等の特例で400㎡まで80%の減額の対象となり得ますが、事業の収益性と税務上の要件はそれぞれ検証が必要です。
- 評価の見直しにより、同族会社に建物を貸して事業を営む形では想定していた効果が得られない可能性があり、オーナー個人が事業を営む形が改めて重要になります。その場合は、相続が起きても事業を途切れさせない承継の仕組みを、あらかじめ用意しておくことが欠かせません。
- 具体的な方法は、土地の条件とオーナー・家族の状況によって異なります。
よくある質問
Q. これから賃貸アパートを建てても、相続税対策にはならないのですか?
通達案が予定どおり実施されると、取得・新築から5年以内の貸付用不動産は、原則として通常の取引価額に相当する金額で評価されるため、評価額を下げる効果は従来より小さくなる可能性があります。ただし、5年を超えて保有した後の評価や、経過措置の対象になるケースなどもあり、影響は個別に異なります。相続税評価だけで判断せず、賃貸事業としての収支や、事業型の活用との比較もあわせて検討することが大切です。
Q. アパート経営以外で、土地を収益化する方法はありますか?
あります。店舗・医療・福祉・教育などの事業者に建物を貸す方法、事業用定期借地権等で事業者に土地を貸す方法、地域の需要に応える事業をオーナー自ら営む方法などがあります。どの方法が合うかは、土地の条件と地域の需要、オーナーが担える役割によって異なります。
Q. 土地を事業に使うと、相続税で有利になりますか?
小規模宅地等の特例では、事業(不動産貸付業等を除く)に使われていた宅地等は400㎡まで80%、不動産貸付業等に使われていた宅地等は200㎡まで50%の減額が、一定の要件のもとで認められます。ただし、建物を事業者に貸すだけでは事業用の区分にはならないこと、同族会社の場合の株式保有割合や事業の実態、申告期限までの継続・保有の要件、相続開始前3年以内に新たに事業に使い始めた宅地等の扱いなどがあり、適用の可否は個別に確認が必要です。
Q. 自分で事業を運営する自信がない場合はどうすればよいですか?
事業者に建物や土地を貸す方法のほか、事業の運営を担う会社と協力する方法もあります。土地を持つ側と事業を運営する側の役割を分けて設計すれば、オーナーが担える範囲から事業型の活用を始めることもできます。
Q. 同族会社ではなく、オーナー個人で事業を営むと何が違いますか?
オーナー自身が事業に使う建物は、借家権の目的となる家屋ではないため、通達案で評価見直しの対象として掲げられていません。敷地も、要件を満たせば特定事業用宅地等の対象となり得ます。一方、個人の事業は、オーナーが亡くなると口座が動かしにくくなるなど、事業が止まりやすい面があります。商号の登記、事業用資金の民事信託、事業用不動産の遺言などで、事業を途切れさせない仕組みをあわせて用意しておくことが大切です。
Q. 市街化調整区域の土地でも、事業に使えますか?
市街化調整区域では建物を伴う開発が厳しく制限されますが、周辺住民の日常生活に必要な施設など、一定の条件のもとで認められる場合があります。可否は自治体の基準によるため、早い段階で確認することをおすすめします。
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参考資料・出典
公的資料・一次情報
- 財務省「令和8年度税制改正の大綱」(令和7年12月26日閣議決定)資産課税
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_02.htm
確認日:2026-10-13 - 国税庁「「貸付用不動産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について」(e-Gov パブリック・コメント。意見募集期間:2026年9月18日〜10月18日)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&id=410080055
確認日:2026-10-13 - e-Gov法令検索(法令API)「借地借家法」(平成3年法律第90号)第23条
https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/403AC0000000090
確認日:2026-10-07 - e-Gov法令検索(法令API)「都市計画法」(昭和43年法律第100号)第7条・第29条
https://laws.e-gov.go.jp/api/1/lawdata/343AC0000000100
確認日:2026-10-07 - 国税庁 タックスアンサー No.4124「相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
確認日:2026-10-07 - e-Gov法令検索「都市計画法」(昭和43年法律第100号)第34条(市街化調整区域の開発許可の基準)
https://laws.e-gov.go.jp/law/343AC0000000100
確認日:2026-10-09









