相続土地国庫帰属制度とは、相続や遺贈によって取得した土地を、一定の要件を満たす場合に、負担金を納めて国に引き取ってもらう制度です。令和5年(2023年)4月27日に始まりました(法務省)。
ただし、どのような土地でも引き取ってもらえるわけではありません。建物が残っている土地や境界がはっきりしない土地は申請の段階で却下され、崖や埋設物などがあって管理に過大な費用がかかる土地は審査で不承認となります。また、審査手数料に加えて、原則20万円の負担金を納める必要があります。
この記事では、制度を使える人と使えない土地、費用と手続の流れを整理したうえで、相続放棄・売却・活用と比べて、どのような土地なら国庫帰属を選ぶ意味があるかを、オーナーの判断の視点から解説します。
相続土地国庫帰属制度とは
この制度は、所有者不明土地の発生を予防することを目的に設けられました。「遠方に住んでいて使う予定がない」「周囲に迷惑をかけないよう管理し続ける負担が大きい」といった理由で、相続した土地を手放したいというニーズが高まっていることが背景にあります(法務省)。
それまで、相続した土地だけを手放す一般的な方法はほとんどありませんでした。相続放棄をすれば土地を受け継がずに済みますが、預貯金や自宅などほかの財産もすべて受け継げなくなります。売却や寄附は、買い手や受け手が見つからなければ成立しません。国庫帰属制度は、「ほかの財産は相続したうえで、特定の土地だけを国に引き渡す」ための選択肢として位置付けられます。
申請できる人
- 相続または遺贈(相続人に対する遺贈)によって土地の所有権を取得した人
- 制度が始まる前(令和5年4月27日より前)に相続した土地も対象です
- 共有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。共有者全員で共同申請する場合は、相続以外の方法で持分を取得した共有者も加わることができます
一方で、売買や生前贈与で取得した土地は対象外です(法務省Q&A)。親から生前に贈与を受けた土地を後から手放したいと考えても、この制度は使えません。この点は、生前の財産移転を検討する段階で知っておきたいポイントです。
引き取ってもらえない土地:却下要件と不承認要件
制度の利用で最も重要なのが、対象外となる土地の要件です。法務省は、申請の段階で直ちに却下となる土地と、審査の結果として不承認となる土地を分けて示しています(相続土地国庫帰属法2条3項・4条・5条)。
申請の段階で却下される土地
- 建物がある土地
- 担保権や使用収益権(抵当権、賃借権など)が設定されている土地
- 通路など、他人による利用が予定されている土地
- 土壌汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲について争いがある土地
審査の結果、不承認となる土地
- 一定の勾配・高さがある崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
- 土地の管理・処分を妨げる工作物、車両、樹木などが地上にある土地
- 除去しなければならない有体物が地下にある土地
- 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
- その他、通常の管理・処分に過分な費用・労力がかかる土地
要件を見ると分かるとおり、国が引き取るのは「更地で、境界が明らかで、権利関係が整理され、特別な管理を要しない土地」が基本です。裏返せば、申請の前に建物の解体、抵当権の抹消、境界の確認、残置物の撤去などを所有者側で済ませておく必要がある場合が少なくありません。
費用:審査手数料と負担金
| 費用 | 金額・内容 | 納めるタイミング |
|---|---|---|
| 審査手数料 | 土地1筆あたり14,000円(収入印紙。却下・不承認でも返還されない) | 申請時 |
| 負担金 | 国有地となった後の10年分の標準的な管理費用を考慮して算定。原則20万円 | 承認とあわせて届く負担金の額の通知を受けた日から30日以内 |
| 申請前の準備費用 | 建物の解体、境界の確認・測量、残置物の撤去、抵当権の抹消など(土地の状況による) | 申請前 |
負担金は原則20万円ですが、市街化区域や用途地域内の一部の宅地、農用地区域などの一部の田畑、森林は、面積に応じて算定されます(法務省。算定方法は同法施行令5条で、土地の区分と面積の区分ごとに定められています)。隣接する同じ区分の2筆以上の土地は、一つの土地とみなして負担金を算定するよう申し出ることもできます(同施行令6条)。具体的な金額は、法務省が公表している算定方法で事前に確認しておくとよいでしょう。
見落とされやすいのは、表の3行目の「申請前の準備費用」です。建物の解体費用は、構造や立地、地中の杭や埋設物の有無によって大きく変わります。境界標が見当たらない土地では、測量や隣地所有者との立会いが必要になることもあります。制度の手数料と負担金だけで比較すると、総額の見積りを誤るおそれがあります。
手続の流れ
- 事前相談:土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局で相談できます
- 承認申請:申請書と添付書類を提出し、審査手数料を納めます。申請書の作成を代行できる専門家は、弁護士・司法書士・行政書士とされています
- 審査:書面審査に加え、法務局の担当者による現地調査が行われることがあります。標準処理期間は8か月とされ、事案によってはそれを超えることもあります
- 承認・負担金の納付:承認とあわせて負担金の額が通知され、その通知を受けた日から30日以内に負担金を納めると、その時点で土地の所有権が国に移ります。期限までに納めないと承認の効力が失われます(同法10条・11条)
なお、偽りその他不正の手段で承認を受けたことが判明した場合は、承認が取り消され、損害賠償責任を負う可能性があるとされています(法務省Q&A)。申請時に把握している土地の状況は、正確に伝えることが前提です。
運用状況から見えること
法務省の統計(令和8年8月31日現在)によると、制度開始からの申請件数は5,997件、そのうち国庫に帰属した件数は3,119件です。一方、却下は85件、不承認は100件、取下げは1,139件となっています。
取下げの主な理由を見ると、「有効活用の見込みが生じた」が586件と最も多く、「却下・不承認であることが判明した」が405件と続きます。申請をきっかけに隣地所有者や自治体などとの話が進み、結果として国庫帰属以外の形で土地の行き先が決まるケースが少なくないことがうかがえます。
申請件数を地目別に見ると、田・畑が2,335件、宅地が2,091件、山林が902件です。農地や山林など、売却が難しい土地の受け皿として使われている様子が読み取れます。
相続放棄・売却・活用との比較
使わない土地を相続したとき、国庫帰属は選択肢の一つにすぎません。AEGISでは、次のように整理して比較することをおすすめしています。
| 選択肢 | 向いている場面 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 活用する(貸す・事業に使う) | 立地や需要があり、収益化の見込みがある | 初期投資・管理体制・撤退時の扱い |
| 売却する(隣地所有者への売却を含む) | 買い手が見つかる、または隣地に需要がある | 価格の折り合い、測量・解体などの売却準備 |
| 寄附する(自治体・団体など) | 受け手に具体的な利用目的がある | 受け手が限られ、成立は相手次第 |
| 国庫帰属 | 売却・活用が難しく、要件を満たす状態にできる | 相続・遺贈で取得した土地に限る。手数料・負担金・準備費用 |
| 相続放棄 | 財産全体として負債が多い、または相続したい財産がない | 土地だけを選んで放棄することはできない。期限あり |
相続放棄との違い
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続です。申述は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(裁判所)。
相続放棄は「財産全体を受け継ぐかどうか」の判断であり、特定の土地だけを放棄することはできません。これに対して国庫帰属は、相続した後に、土地を一筆ごとに手放すかどうかを判断できる制度です。期限も設けられていないため、相続後しばらく管理してみてから判断することもできます。
売却・活用との順番
国庫帰属は負担金を支払って手放す方法です。売却できれば対価を受け取れますし、活用できれば収益が生まれます。そのため一般的には、「活用・売却の可能性を確かめる → 難しければ寄附や国庫帰属を検討する」という順番で考えるのが自然です。統計で「有効活用の見込みが生じた」ことによる取下げが多いことも、この順番が実務的であることを示しています。
実務上注意したいポイント
- 相続登記を先に済ませる:国庫帰属を申請するにも、相続した土地の権利関係を明確にしておく必要があります。相続登記の申請は義務化されており、期限があります。
- 共有のまま相続しない:共有の土地は共有者全員でなければ申請できません。遺産分割の段階で、手放す予定の土地を誰が取得するかを決めておくと、後の手続が進めやすくなります。
- 境界と現況の確認を早めに行う:境界標の有無、越境物、残置物、地中の埋設物などは、売却する場合も国庫帰属を申請する場合も確認が必要です。
- 固定資産税と管理責任は帰属まで続く:国庫に帰属するまでは所有者です。審査期間中も草刈りや安全確認などの管理は欠かせません。
- 具体的な可否は法務局で確認する:要件への該当性は土地ごとに判断されます。申請前に法務局の相談を活用すると、準備の範囲を見極めやすくなります。
AEGISの視点
国庫帰属制度は、「相続した土地は持ち続けるしかない」という状況に出口を設けた点で、意義の大きい制度です。一方でAEGISは、この制度を「最後の出口」として位置付け、その手前で検討すべきことを先に整理することが大切だと考えています。
使っていない土地にも、隣地の所有者にとっては価値がある、地域の事業者が駐車場や資材置き場として求めている、といった需要が隠れていることがあります。立地や面積によっては、賃貸以外の事業で活用できる場合もあります。また、負担金と準備費用を払って手放すことと、低い価格でも売却することのどちらが合理的かは、土地ごとの管理コストや将来の見通しによって変わります。
さらに、この制度は相続・遺贈で取得した土地が対象です。将来、子どもが使わないと分かっている土地がある場合、生前贈与で渡すと国庫帰属を使えなくなる点も含めて、「誰に、どの財産を、どの方法で渡すか」を相続全体の設計の中で考える必要があります。遺言で手放す予定の土地の取得者を定めておくことも、相続人の負担を減らす一つの方法です。
相続した実家が空き家になった場合の売却・賃貸・保有の比較は関連記事「相続した実家が空き家になったときの選択肢」で、相続登記の義務化への対応は「相続登記と住所等変更登記の義務化への対応」で解説しています。農地を相続した場合の考え方は「相続した農地・生産緑地をどうするか」も参考になります。制度改正を自分の承継計画にどう当てはめるかは、「税制改正は自分の承継計画に関係するか」で全体像を整理しています。
不動産の承継や評価にかかわる論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。
まとめ
- 相続土地国庫帰属制度は、相続・遺贈で取得した土地を、要件を満たせば負担金を納めて国に引き取ってもらう制度です(令和5年4月27日開始)。
- 建物がある土地、担保権が設定された土地、境界が不明な土地などは申請段階で却下され、崖や埋設物などがある土地は不承認となります。
- 費用は審査手数料(1筆14,000円)と負担金(原則20万円、一部の土地は面積に応じて算定)に加え、解体や測量などの準備費用がかかることがあります。
- 相続放棄は財産全体の判断、国庫帰属は土地ごとの判断です。活用・売却の可能性を確かめたうえで、出口の一つとして検討するのが現実的です。
- 具体的な可否は土地ごとに異なるため、法務局での事前相談を活用することが望まれます。
よくある質問
Q. 相続してから何年も経っている土地でも申請できますか?
申請できます。制度が始まった令和5年4月27日より前に相続した土地も対象とされています(法務省Q&A)。国庫帰属の申請には期限がないため、相続してから時間が経った土地でも検討できます。
Q. 親から生前に贈与を受けた土地は対象になりますか?
対象になりません。この制度を利用できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈)で土地を取得した人です。売買や生前贈与で取得した土地は対象外とされています。
Q. 古い家が建ったままの土地でも申請できますか?
建物がある土地は、申請の段階で却下される要件に当たります。原則として建物を解体してから申請することになります。解体を予定している場合の扱いは、申請予定の法務局に事前に相談しておくと安心です。
Q. 兄弟で共有している土地はどうなりますか?
共有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。共有者のうち一人でも同意しない場合は申請できません。手放す可能性のある土地は、遺産分割の段階で単独の取得者を決めておくことも検討に値します。
Q. 負担金はいつ、いくら払うのですか?
負担金は原則20万円で、承認とあわせて届く負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納めます。一部の宅地・農地と森林は面積に応じて算定されます。期限までに納めないと承認の効力が失われるため、資金をあらかじめ準備しておくことが大切です。
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参考資料・出典
公的資料・一次情報
- e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC0000000025
確認日:2026-10-09 - e-Gov法令検索「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/504CO0000000316
確認日:2026-10-09 - 法務省「相続土地国庫帰属制度について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
確認日:2026-10-07 - 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」(申請の手引き・要件・費用)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
確認日:2026-10-07 - 法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00471.html
確認日:2026-10-07 - 法務省「相続土地国庫帰属制度に関するよくある質問」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00459.html
確認日:2026-10-07 - 法務省「相続土地国庫帰属制度の統計」(令和8年8月31日現在)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
確認日:2026-10-07 - 裁判所「相続の放棄の申述」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html
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