路線価などで評価した額が、実際に売れる価格(時価)を上回ってしまう土地は、不動産鑑定士による鑑定評価額で申告することが考えられます。相続税は財産の「時価」で課税するのが法律上の原則であり、財産評価基本通達による評価額は、その時価を求めるための方法だからです。
ただし、鑑定評価額で申告すれば必ず認められるわけではありません。国税不服審判所の裁決では、納税者の鑑定評価が合理性を欠くとして採用されなかった例も少なくありません。まずは評価通達の範囲で減額要素を漏れなく反映し、それでも時価を上回る場合に、費用とリスクを見比べて鑑定を検討する、という順番が大切です。
この記事では、評価額が時価を上回る土地への対応を、申告前と申告後の両面から整理します。
なぜ評価額が時価を上回ることがあるのか
相続税法第22条は、相続などで取得した財産の価額を「取得の時における時価」によると定めています。国税庁の財産評価基本通達は、時価を「不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額」とし、その価額は通達の定めによって評価した価額によるとしています(評価通達1(2))。
路線価は、地価公示価格等を基にした価格の80%程度を目途に定められています(国税庁「令和8年分の路線価等について」)。標準的な土地であれば、評価額は時価より低くなるのが一般的です。違いが生じる仕組みは、関連記事「不動産の相続税評価額と売却価格はなぜ違うのか」で解説しています。
しかし、評価通達は多くの土地を画一的に評価するための仕組みであり、個々の土地のすべての事情を織り込めるわけではありません。通達に定めのない減価要因を持つ土地や、補正率では価値の低さを十分に反映できない土地では、評価額が時価を上回ることがあります。
評価額が時価を上回りやすい土地
実務上、次のような土地で評価額が時価を上回りやすいとされています。
| 土地の特徴 | 時価が低くなる理由 | 評価通達で反映できる範囲 |
|---|---|---|
| 道路に接していない、接道が不十分な土地 | 建物が建てられず、買い手が限られる | 無道路地の補正などで減額できるが、道路までの距離が短いと減額幅が小さい |
| 道路との高低差が大きい土地、崖状の土地 | 造成に多額の費用がかかる | 利用価値の著しい低下(10%減)やがけ地補正などで一部反映 |
| 需要の弱い別荘地・原野化した土地 | そもそも取引が少ない | 倍率方式では固定資産税評価額の水準に左右される |
| 広く、分割しても使いにくい土地 | 開発の負担が大きい | 地積規模の大きな宅地の評価に該当しない場合は反映しにくい |
| 市街地の中の山林・傾斜地 | 造成費が高く、宅地化しにくい | 造成費の控除で一部反映 |
| 建築制限・利用制限のある土地(都市計画道路予定地、埋蔵文化財包蔵地など) | 利用が制約される | 一部は補正の定めあり、ないものは個別に検討 |
このような土地では、「自分ならこの価格で買うか」と評価額を見直してみることが、時価との逆転に気づくきっかけになります。
まず評価通達の範囲で下げきる
鑑定を検討する前に確認したいのは、評価通達で認められている減額要素を見落としていないかです。無道路地としての補正、不整形地の補正、セットバック、がけ地、利用価値が著しく低下している宅地、地積規模の大きな宅地など、通達には多くの減額の定めがあります。
鑑定を考えたものの、実際には通達上の減額要素が反映されていなかっただけ、というケースもあります。通達による評価を正しく行えば、鑑定と同じ程度まで評価額が下がることもあり、その場合は鑑定費用をかける必要はありません。土地の形状などの減額要素の点検は、親記事「相続税申告の土地評価を見直すときの確認点」で解説しています。
鑑定評価による申告の考え方
認められるための条件
評価通達は法律ではなく、国税庁内部の取扱いを示すものです。法律が求めるのは時価による評価であるため、通達による評価額が時価を上回ることが明らかな場合には、時価を示す合理的な根拠に基づいて申告することが考えられます。
ここで問題になるのは、「鑑定評価額が本当にその土地の時価を表しているか」を、納税者側が合理的に説明できるかです。国税不服審判所の裁決では、次のような理由で納税者の鑑定評価が採用されなかった例が見られます。
- 画地条件の補正の計算や、減価の割合の根拠を示す資料に不十分な点がある
- 不動産鑑定評価基準が求める手法(取引事例比較法や収益還元法など)を適切に関連づけていない
- 鑑定評価額の決定の過程を、鑑定評価書から検証できない
鑑定評価が認められるかどうかは、結論の金額だけでなく、評価の過程が不動産鑑定評価基準に沿って説明されているかによります。依頼する側も、鑑定評価書がその検証に耐える内容になっているかを確認しておくことが大切です。
鑑定を検討する順番
AEGISでは、次の順番で検討することをおすすめしています。
| 段階 | 行うこと | 判断のポイント |
|---|---|---|
| 1. 気づく | 評価額と市場の相場感を比べる | 不動産会社の査定や、近隣の取引の状況を確認 |
| 2. 通達で下げきる | 通達上の減額要素を漏れなく反映 | 無道路地・高低差・形状・規模・利用制限などを点検 |
| 3. 差を確かめる | 通達評価額と想定される時価の差を把握 | 簡易な査定や机上の概算で、差の大きさを確認 |
| 4. 費用対効果を見る | 税額の減少見込みと鑑定費用を比べる | 相続税率が高いほど、差が税額に与える影響は大きい |
| 5. リスクを理解する | 税務調査で認められない可能性を家族で共有 | 認められなかった場合の追加の税負担も想定 |
| 6. 依頼する | 相続税の土地評価に詳しい不動産鑑定士に依頼 | 評価の過程が基準に沿って説明されているか確認 |
鑑定評価額で申告する場合は、できる限り当初の申告から鑑定評価額を用いることが望ましいと考えられます。税務署からの問い合わせに備えて、鑑定評価書のほか、時価が低い理由を示す資料(役所調査の記録、現地の写真、査定書など)を整えておきます。
売却した価格は時価の根拠になるか
相続後に実際にその土地を売却した場合、その売却価格は時価を考える有力な材料になります。ただし、売り急いだことによる値下げや、相続から売却までの時間の経過、買主との特殊な関係などがあると、売却価格がそのまま相続の時点の時価とは認められないこともあります。売却価格を根拠にする場合も、取引の経緯を説明できるようにしておくことが大切です。
申告後に気づいた場合:更正の請求
すでに通達による評価額で申告を終えた後に、時価がそれを大きく下回ることに気づいた場合は、更正の請求を検討します。法定申告期限から5年以内であれば、税額が過大であったことを理由に更正の請求ができます(国税通則法第23条)。
更正の請求では、納税者の側で、当初の評価が時価を上回っていたことを示す必要があります。鑑定評価書を添付するのが一般的ですが、当初申告の場合と同様に、評価の合理性が問われます。更正の請求の手続きと期限は、関連記事「相続税を払いすぎていたときの更正の請求」で解説しています。
なお、相続の後に地価が下落したり災害で価値が下がったりした場合は、相続の時点の時価の問題とは別の論点です。そのような場合の考え方は、関連記事「申告後に相続財産の価値が下がったときにできること」で整理しています。
実務上注意したいポイント
- 時価が評価額より高い土地とのバランス:同じ相続で、評価額が時価より低い土地と高い土地が混在していることがあります。特定の土地だけ鑑定で下げる判断は、全体の説明として一貫しているかも確認します。
- 遺産分割の基準との関係:遺産分割は時価を基準に話し合われることが多く、評価額と時価が逆転している土地を誰が引き継ぐかは、公平性の問題にもなります。
- 鑑定費用と期間:鑑定には費用と時間がかかります。申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)までのスケジュールに余裕を持って検討します。
- 土地の活用・売却の判断にもつなげる:時価が低い土地は、相続後に持ち続けるか、売却や活用を検討するかの判断も必要になります。
- 具体的な判断は個別に:鑑定評価が認められるかは、土地の事情と評価の内容によって異なります。
AEGISの視点
評価額が時価を上回る土地は、相続税の計算上だけでなく、家族にとっても「持ち続けるほど負担になりやすい財産」であることが多いものです。建物が建てられない、造成に費用がかかる、買い手がいない。こうした土地は、相続税を多く納めたうえに、その後の管理費や固定資産税の負担も続きます。
AEGISは、こうした土地の評価の見直しを、税額の問題であると同時に、その土地を今後どうするかを決める機会と考えています。鑑定を検討する過程で把握した時価や利用上の制約は、相続後に売却するのか、活用するのか、別の相続人が引き継ぐのかを判断する材料にもなります。評価の議論で終わらせず、不動産の今後の方針までつなげることが大切です。
不動産の評価や相続税の申告に関わる論点については、アイジス税理士法人の専門領域でもAEGISの考え方を紹介しています。
申告済みの土地について、評価を見直せるかどうかを確認したい場合は、アイジス税理士法人でもご相談をお受けしています。詳しくは、相続税還付のご相談をご覧ください。
まとめ
- 相続税は時価で課税するのが原則で、評価通達による評価額は時価を求めるための方法です。
- 接道や高低差、規模、利用制限などの事情がある土地では、評価額が時価を上回ることがあります。
- まず評価通達の範囲で減額要素を漏れなく反映し、それでも時価を上回る場合に鑑定評価を検討します。
- 鑑定評価額による申告は、評価の過程が合理的に説明できる場合に認められる余地があり、不採用となった裁決例も多くあります。
- 申告後に気づいた場合は、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求を検討できます。
- 費用対効果とリスクを家族で共有したうえで判断することが大切です。
よくある質問
Q. 路線価で評価した額が売れる価格より高い場合、そのまま申告しなければなりませんか?
必ずしもそうではありません。相続税は時価で課税するのが原則であり、評価通達による評価額が時価を上回ることを合理的に示せる場合は、不動産鑑定評価額などで申告することが考えられます。ただし、まずは評価通達で認められている減額要素が反映されているかを確認することが先です。
Q. 鑑定評価額で申告すれば、必ず認められますか?
必ず認められるわけではありません。取引事例の選び方や補正の計算、評価手法の適用に不適切な点があるとして、鑑定評価が採用されなかった裁決例があります。相続税の土地評価に詳しい不動産鑑定士に依頼し、評価の過程を説明できるようにしておくことが大切です。
Q. 鑑定費用をかける価値があるかは、どう判断すればよいですか?
通達評価額と想定される時価の差に、相続税の税率を掛けた額が、税額の減少の目安になります。この目安と鑑定費用を比べ、さらに認められなかった場合の追加の税負担の可能性も考えて判断します。差が小さい場合は、鑑定を行わない判断も合理的です。
Q. 申告後に評価額が高すぎたと気づいた場合、どうすればよいですか?
法定申告期限から5年以内であれば、更正の請求ができます。鑑定評価書などで、当初の評価額が時価を上回っていたことを示す必要があります。期限が近い場合は、早めに検討を始めることをおすすめします。
Q. 相続後に売った価格が評価額より低い場合、その価格で申告し直せますか?
売却価格は時価を考える有力な材料になりますが、売り急ぎや相続からの時間の経過などがあると、そのまま相続の時点の時価とは認められないこともあります。売却の経緯を含めて、相続の時点の時価として説明できるかを確認する必要があります。
関連するAEGISのソリューション
この記事のテーマに関連する、AEGISのソリューションです。
- 相続税申告の見直し:申告済みの相続税について、財産評価・土地の状況・適用制度等を確認し、見直しや還付の可能性を検討します。
- 相続と資産承継:不動産・自社株・金融資産・借入・ご家族の意向を確認し、納税資金・財産配分・遺言・承継実行を一体で検討します。
- 不動産の最適活用:立地・敷地・建物・周辺需要・投資負担から、賃貸・売却・組換え・事業活用を比較します。
参考資料・出典
公的資料・一次情報
- e-Gov法令検索「相続税法」第22条
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000073/20260401_506AC0000000008
確認日:2026-10-10 - e-Gov法令検索「国税通則法」第23条
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000066/20260624_508AC0000000046
確認日:2026-10-10 - 国税庁「財産評価基本通達」第1章 総則(1 評価の原則、6 この通達の定めにより難い場合の評価)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/01/01.htm
確認日:2026-10-10 - 国税庁「令和8年分の路線価等について」(令和8年7月)
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2026/rosenka/index.htm
確認日:2026-10-10 - 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm
確認日:2026-10-10
書籍
- 『相続税・贈与税 土地評価実務テキスト』鎌倉靖二 著、税務研究会出版局(2014年)Ⅴ「財産評価基本通達に従った評価額が時価よりも高くなる場合とその対処法」、ワンポイントQ&A
- 『税理士を悩ませる相続・贈与の土地評価Q&A 第2集』鎌倉靖二 著、ぎょうせい(2023年)15「時価」
- 『難解事例から探る 財産評価のキーポイント』笹岡宏保 著、ぎょうせい(2012年)CASE6・CASE11








